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扶養控除、社会保険料控除について

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扶養控除、社会保険料控除について

2008/03/06 09:45

mori

ちょい参加

回答数:2

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よろしくお願いします。
3箇所から給与を受けているので確定申告をしますが、扶養家族が4人(妻、子3人)いる為、所得控除額が大きくなり所得税はかからないのですが、その際、子の扶養(1人分)と年の途中まで加入していた国民健康保険料の金額を義父の所得控除として確定申告することは可能でしょうか?
世帯主は私本人です。
同一世帯内であれば可能ではないか?と聞いたのですが不安です。

よろしくお願いします。
3箇所から給与を受けているので確定申告をしますが、扶養家族が4人(妻、子3人)いる為、所得控除額が大きくなり所得税はかからないのですが、その際、子の扶養(1人分)と年の途中まで加入していた国民健康保険料の金額を義父の所得控除として確定申告することは可能でしょうか?
世帯主は私本人です。
同一世帯内であれば可能ではないか?と聞いたのですが不安です。

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1. Re: 扶養控除、社会保険料控除について

2008/03/06 09:54

yukim729

さらにすごい常連さん

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扶養の事実は本来客観的に決まるものであり、また社会保険料控除は実際に保険料を支払った者が受けるものである、と言うのが建前ですが、事実認定の困難とコストパフォーマンスから、実際にはかなり柔軟に運用されています。
要件を満たすための事実関係を一応説明できれば通るでしょう。

扶養の事実は本来客観的に決まるものであり、また社会保険料控除は実際に保険料を支払った者が受けるものである、と言うのが建前ですが、事実認定の困難とコストパフォーマンスから、実際にはかなり柔軟に運用されています。
要件を満たすための事実関係を一応説明できれば通るでしょう。

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2. Re: 扶養控除、社会保険料控除について

2008/03/06 17:26

mori

ちょい参加

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参考になりました。ありがとうございました。

参考になりました。ありがとうございました。

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