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上場廃止でも半期報告書を出す必要ありますか?

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上場廃止でも半期報告書を出す必要ありますか?

2008/01/30 19:53

taiyo3366

おはつ

回答数:1

編集

私は某上場会社の経理担当です。
実は、今年の4月1日より親会社の100%完全子会社になることが決まっています。
3月末決算なので、従来は毎期、有価証券報告書と半期報告書を金融庁へ提出してました。
今年の9月決算時の半期報告書は、当然、提出する必要はないと思っていたのですが、そのためには どのような手続きをする必要があるのでしょうか?
財務局に電話で確認すると、金融商品取引法の第24条を読んでから連絡するように素っ気無く言われました。
ところが、24条を見てもさっぱり訳が分かりません。
ちなみに、当社は国内会社で製造業、資本金は10億超です。
どなたか法律にお詳しい方、アドバイスして下さい。
よろしくお願いします。

私は某上場会社の経理担当です。
実は、今年の4月1日より親会社の100%完全子会社になることが決まっています。
3月末決算なので、従来は毎期、有価証券報告書と半期報告書を金融庁へ提出してました。
今年の9月決算時の半期報告書は、当然、提出する必要はないと思っていたのですが、そのためには どのような手続きをする必要があるのでしょうか?
財務局に電話で確認すると、金融商品取引法の第24条を読んでから連絡するように素っ気無く言われました。
ところが、24条を見てもさっぱり訳が分かりません。
ちなみに、当社は国内会社で製造業、資本金は10億超です。
どなたか法律にお詳しい方、アドバイスして下さい。
よろしくお願いします。

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1. Re: 上場廃止でも半期報告書を出す必要ありますか?

2008/02/01 17:50

kei8

すごい常連さん

編集

>私は某上場会社の経理担当です。
実は、今年の4月1日より親会社の100%完全子会社になることが決まっています。
3月末決算なので、従来は毎期、有価証券報告書と半期報告書を金融庁へ提出してました。
今年の9月決算時の半期報告書は、当然、提出する必要はないと思っていたのですが、そのためには どのような手続きをする必要があるのでしょうか?
ちなみに、当社は国内会社で製造業、資本金は10億超です。


回答:

 上場廃止により有報の提出義務は消滅します(24条1項1号に該当しないことになるため)。

しかし、24条1項3号(過去に有価証券届出書を提出している場合)に該当すれば、直ちには義務は消滅しません。3号該当として引き続き提出が必要です。

 以下では、3号該当会社が提出不要となるための要件・手続き等につき説明します。2つのケースが考えられます。

①3号該当の場合、当期末を含め5年間の各期末の株主数が300人未満で、かつ、内閣総理大臣の承認を受けたときには提出不要です。

②3号(又は4号)に該当の場合、有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときも提出不要です。総理大臣の承認を受けるための承認申請書は金融庁長官に提出することとされています(政令4条1項)。承認の申請があつた場合において、その者が次の各号(下で別に説明します)のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)から当該各号に該当しないこととなる日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする(政令4条2項)。

先に「下で説明する」と申し上げた「次の各号」の1つとして「株主数が25名(企業内容の開示等に関する内閣府令16条2項)未満の会社」というのが規定されています。

したがって、親会社の100%完全子会社になる御社は、株主数が1名となりますので、上記②の扱い(政令4条1項の申請)により提出不要にすることができます(上記①の扱いでは5年間300人未満であることが必要であり、すぐには承認申請する要件を充たし得ません)。


>財務局に電話で確認すると、金融商品取引法の第24条を読んでから連絡するように素っ気無く言われました。
ところが、24条を見てもさっぱり訳が分かりません。

コメント:

 財務局も多忙なのでしょう。知識のない人に全部を説明するのは難しいということでしょう。少しは自分たちで調べてから相談してほしいということかと思います。

>私は某上場会社の経理担当です。
実は、今年の4月1日より親会社の100%完全子会社になることが決まっています。
3月末決算なので、従来は毎期、有価証券報告書と半期報告書を金融庁へ提出してました。
今年の9月決算時の半期報告書は、当然、提出する必要はないと思っていたのですが、そのためには どのような手続きをする必要があるのでしょうか?
ちなみに、当社は国内会社で製造業、資本金は10億超です。


回答:

 上場廃止により有報の提出義務は消滅します(24条1項1号に該当しないことになるため)。

しかし、24条1項3号(過去に有価証券届出書を提出している場合)に該当すれば、直ちには義務は消滅しません。3号該当として引き続き提出が必要です。

 以下では、3号該当会社が提出不要となるための要件・手続き等につき説明します。2つのケースが考えられます。

①3号該当の場合、当期末を含め5年間の各期末の株主数が300人未満で、かつ、内閣総理大臣の承認を受けたときには提出不要です。

②3号(又は4号)に該当の場合、有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときも提出不要です。総理大臣の承認を受けるための承認申請書は金融庁長官に提出することとされています(政令4条1項)。承認の申請があつた場合において、その者が次の各号(下で別に説明します)のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)から当該各号に該当しないこととなる日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする(政令4条2項)。

先に「下で説明する」と申し上げた「次の各号」の1つとして「株主数が25名(企業内容の開示等に関する内閣府令16条2項)未満の会社」というのが規定されています。

したがって、親会社の100%完全子会社になる御社は、株主数が1名となりますので、上記②の扱い(政令4条1項の申請)により提出不要にすることができます(上記①の扱いでは5年間300人未満であることが必要であり、すぐには承認申請する要件を充たし得ません)。


>財務局に電話で確認すると、金融商品取引法の第24条を読んでから連絡するように素っ気無く言われました。
ところが、24条を見てもさっぱり訳が分かりません。

コメント:

 財務局も多忙なのでしょう。知識のない人に全部を説明するのは難しいということでしょう。少しは自分たちで調べてから相談してほしいということかと思います。

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