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対価性が見えづらいものの場合の請求書

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対価性が見えづらいものの場合の請求書

2007/06/19 10:06

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になります。

今年度より、海外本社から「advertizing support」として毎月10万ほどの請求が来るようになりました。
本社の国の「税務?」的に、海外のグループ会社のカタログ等でのロゴや画像の使用に対して、何の請求もしないのはおかしい、と指摘を受けた、というのですが・・・

仮に、それが本当として、
そのような理由だけで、国内的にはOKなのでしょうか?

もし、そうならそうで、
その請求内容についての
取り交わし(契約)のようなものがなくていいのでしょうか?

気になってます。
アドバイスの程、宜しくお願いします。

いつもお世話になります。

今年度より、海外本社から「advertizing support」として毎月10万ほどの請求が来るようになりました。
本社の国の「税務?」的に、海外のグループ会社のカタログ等でのロゴや画像の使用に対して、何の請求もしないのはおかしい、と指摘を受けた、というのですが・・・

仮に、それが本当として、
そのような理由だけで、国内的にはOKなのでしょうか?

もし、そうならそうで、
その請求内容についての
取り交わし(契約)のようなものがなくていいのでしょうか?

気になってます。
アドバイスの程、宜しくお願いします。

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1. Re: 対価性が見えづらいものの場合の請求書

2007/06/19 14:56

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

私はこの分野の実務家でも専門家でもないので、
以下は素人の雑談レベルの話ですが、
「ブランド使用料」の限定的な有りよう、
という感じですね。
日本法人からの支払が税務上損金と
認められるか否かは、その事例において
合理的な支払いであるとの根拠を示せるかに
かかってくる、という説明をよく目にします。

ブランド使用料の授受に関しては
国内法人同士でも寄附金課税の問題として
論じられることが多いですが、
海外取引となると基本的にどの国の税務当局も
自国の徴収額を多くすることしか考えないので、
紛争を招きがちです。
(最近だとソニーなんかがこの関連の追徴で
揉めたはずです。仔細は書かれていませんが↓)
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/200606/06-055/index.html

外国の税務当局が外国本社に対して
「子会社から使用料を取らなければ
利益供与である」と認定したからといって、
日本の子会社がそれを支払うことが
直ちに日本の税務当局によって
損金として認定される根拠になるとは限らない、
と考えた方がいいのではないかと思います。

古い記事ですが、使用料の評価を論じた例
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/value.cfm?i=20051215lue16z6

私はこの分野の実務家でも専門家でもないので、
以下は素人の雑談レベルの話ですが、
「ブランド使用料」の限定的な有りよう、
という感じですね。
日本法人からの支払が税務上損金と
認められるか否かは、その事例において
合理的な支払いであるとの根拠を示せるかに
かかってくる、という説明をよく目にします。

ブランド使用料の授受に関しては
国内法人同士でも寄附金課税の問題として
論じられることが多いですが、
海外取引となると基本的にどの国の税務当局も
自国の徴収額を多くすることしか考えないので、
紛争を招きがちです。
(最近だとソニーなんかがこの関連の追徴で
揉めたはずです。仔細は書かれていませんが↓)
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/200606/06-055/index.html

外国の税務当局が外国本社に対して
「子会社から使用料を取らなければ
利益供与である」と認定したからといって、
日本の子会社がそれを支払うことが
直ちに日本の税務当局によって
損金として認定される根拠になるとは限らない、
と考えた方がいいのではないかと思います。

古い記事ですが、使用料の評価を論じた例
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/value.cfm?i=20051215lue16z6

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2. Re: 対価性が見えづらいものの場合の請求書

2007/06/19 16:46

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

>外国の税務当局が外国本社に対して
「子会社から使用料を取らなければ
利益供与である」と認定したからといって、
日本の子会社がそれを支払うことが
直ちに日本の税務当局によって
損金として認定される根拠になるとは限らない、
と考えた方がいいのではないかと思います。

なるほど、です。

ただ、いつものごとく、社長も本社もそのようなリスク(?)は全く考えていないと思うので、顧問税理士の方に、近いうちに相談して「認定される根拠」となりうる「何か」を準備できるようにしたいと思います。

いつも、わかりやすく、詳細な解説、
本当にありがとうございます!!!

>外国の税務当局が外国本社に対して
「子会社から使用料を取らなければ
利益供与である」と認定したからといって、
日本の子会社がそれを支払うことが
直ちに日本の税務当局によって
損金として認定される根拠になるとは限らない、
と考えた方がいいのではないかと思います。

なるほど、です。

ただ、いつものごとく、社長も本社もそのようなリスク(?)は全く考えていないと思うので、顧問税理士の方に、近いうちに相談して「認定される根拠」となりうる「何か」を準備できるようにしたいと思います。

いつも、わかりやすく、詳細な解説、
本当にありがとうございます!!!

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