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貴社の規模にもよりますが、中小企業であれば法人税法上、損金(税法上の経費)として認められる貸倒引当金の率が、業種ごとに定められています。
1.卸売及び小売業(飲食店含み、割賦販売小売除く)・・1.0%
2.製造業(電気業・ガス業・熱供給業・水道業・修理業含む)・・0.8%
3.金融及び保険業・・0.3%
4.割賦小売業及び割賦購入斡旋業・・1.3%
5.その他の事業・・0.6%
※中小企業・・・期末資本金1億円超の法人以外の法人(詳細省略)
また、会社の決算がマイナス、または繰越欠損金があれば、無理に立てる必要はありません。
黒字であっても、次期には洗替で効果が相殺されますので、債権−債務の相殺金額を抽出し、法人税申告書の別表を作成するなどの手間を面倒と感じる場合は、計上を省略しても問題はないと思います。
(今期が黒字→来期は赤字の見込みであれば、経理・税務共に効果はあります。)
貴社の規模にもよりますが、中小企業であれば法人税法上、損金(税法上の経費)として認められる貸倒引当金の率が、業種ごとに定められています。
1.卸売及び小売業(飲食店含み、割賦販売小売除く)・・1.0%
2.製造業(電気業・ガス業・熱供給業・水道業・修理業含む)・・0.8%
3.金融及び保険業・・0.3%
4.割賦小売業及び割賦購入斡旋業・・1.3%
5.その他の事業・・0.6%
※中小企業・・・期末資本金1億円超の法人以外の法人(詳細省略)
また、会社の決算がマイナス、または繰越欠損金があれば、無理に立てる必要はありません。
黒字であっても、次期には洗替で効果が相殺されますので、債権−債務の相殺金額を抽出し、法人税申告書の別表を作成するなどの手間を面倒と感じる場合は、計上を省略しても問題はないと思います。
(今期が黒字→来期は赤字の見込みであれば、経理・税務共に効果はあります。)
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