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中間申告制度というのは、前期と同じように事業活動を営んでいるのであれば、たとえ期の途中であっても、同じように所得や預かり金が発生しているであろうから、将来の確定決算時に納付するであろう税金の一部を、前払いという形で納付してね、というものです。
消費税の場合も同様で、前期の年税額(差引税額)がある程度大きい場合には、預かり消費税があるはずだから、それを中間納付してね、というものです。
ちなみにこの中間申告制度は任意ではなく強制です。
つまり、やってもやらなくてもよい制度ではなくて、税法の規定により申告納付が義務付けられているものです。
したがって、所定の金額を所定の日にちまでに必ず納付しなくてはなりません。
もしもこれを怠ると、加算税やら延滞税という罰則がありますのでご注意ください。
1.消費税の中間申告義務の判定
前期確定申告書に記載した年税額(差引税額)で判断します。
前期年税額(差引税額)が400万円を超え、4,800万円以下の場合は、3ヶ月おきに年4回(最後回は決算による確定申告なので、中間申告としては年3回)の申告納税義務があります。
2.前期実績による申告納付
前期確定申告書に記載した年税額(差引税額)で納付金額を計算します。
前期年税額(差引税額)を12で割り、3をかけた金額(百円未満切捨)が1回あたりの納付金額になります。
実際には、国税部分と地方消費税部分がありますが、計算方法はどちらも同じです。
前期の消費税の申告書をみながら計算してみましょう。
ちなみにここで計算された金額は、おそらく税務署から送られてきた納付書にすでに印字されていると思います。
前期年税額をもとに計算したこの金額でよければ、この納付書で期限までにさっさと納税しておしまいです。
中間申告書は、この納付書にくっついているはずです。
ずいぶんと小さい申告書ですよね。
これに記名押印して税務署に郵送すれば、中間申告書を提出したことになります。
(原則的な中間申告方法)
なお、この中間申告書をもしも提出し忘れた場合は、申告期限日に、前期実績による中間申告書が提出されたものとみなされます。
(消費税法第44条 中間申告書の提出がない場合の特例)
したがって、納付書で納税さえ済んでしまえば、あまり大きな声ではいえませんが、中間申告書はいちいち税務署に郵送なんかしなくてもOKです。
無駄な切手代かけてもしゃあないし・・・。
弊社では中間申告書は提出したことありません。(笑)
(例外的な中間申告方法)
3.仮決算による申告納税方法
もしも四半期決算をやっているのでしたら、その仮決算の数値を使って申告・納税することもできます。
ほんとに四半期決算をやらなければならないので、個人的にはそれほどお勧めはしません。
弊社では毎月、月次決算をしていますので、やろうと思えば3ヶ月ごとの中間申告書もつくれますが、めんどくさいので単純な「2.前期実績による申告納付」をしています。
明らかに前期より業績が大幅に下回っているのでしたら、この仮決算による申告納税方法を採用すれば、毎回の中間納付税額を低くすることができるでしょう。
中間申告制度というのは、前期と同じように事業活動を営んでいるのであれば、たとえ期の途中であっても、同じように所得や預かり金が発生しているであろうから、将来の確定決算時に納付するであろう税金の一部を、前払いという形で納付してね、というものです。
消費税の場合も同様で、前期の年税額(差引税額)がある程度大きい場合には、預かり消費税があるはずだから、それを中間納付してね、というものです。
ちなみにこの中間申告制度は任意ではなく強制です。
つまり、やってもやらなくてもよい制度ではなくて、税法の規定により申告納付が義務付けられているものです。
したがって、所定の金額を所定の日にちまでに必ず納付しなくてはなりません。
もしもこれを怠ると、加算税やら延滞税という罰則がありますのでご注意ください。
1.消費税の中間申告義務の判定
前期確定申告書に記載した年税額(差引税額)で判断します。
前期年税額(差引税額)が400万円を超え、4,800万円以下の場合は、3ヶ月おきに年4回(最後回は決算による確定申告なので、中間申告としては年3回)の申告納税義務があります。
2.前期実績による申告納付
前期確定申告書に記載した年税額(差引税額)で納付金額を計算します。
前期年税額(差引税額)を12で割り、3をかけた金額(百円未満切捨)が1回あたりの納付金額になります。
実際には、国税部分と地方消費税部分がありますが、計算方法はどちらも同じです。
前期の消費税の申告書をみながら計算してみましょう。
ちなみにここで計算された金額は、おそらく税務署から送られてきた納付書にすでに印字されていると思います。
前期年税額をもとに計算したこの金額でよければ、この納付書で期限までにさっさと納税しておしまいです。
中間申告書は、この納付書にくっついているはずです。
ずいぶんと小さい申告書ですよね。
これに記名押印して税務署に郵送すれば、中間申告書を提出したことになります。
(原則的な中間申告方法)
なお、この中間申告書をもしも提出し忘れた場合は、申告期限日に、前期実績による中間申告書が提出されたものとみなされます。
(消費税法第44条 中間申告書の提出がない場合の特例)
したがって、納付書で納税さえ済んでしまえば、あまり大きな声ではいえませんが、中間申告書はいちいち税務署に郵送なんかしなくてもOKです。
無駄な切手代かけてもしゃあないし・・・。
弊社では中間申告書は提出したことありません。(笑)
(例外的な中間申告方法)
3.仮決算による申告納税方法
もしも四半期決算をやっているのでしたら、その仮決算の数値を使って申告・納税することもできます。
ほんとに四半期決算をやらなければならないので、個人的にはそれほどお勧めはしません。
弊社では毎月、月次決算をしていますので、やろうと思えば3ヶ月ごとの中間申告書もつくれますが、めんどくさいので単純な「2.前期実績による申告納付」をしています。
明らかに前期より業績が大幅に下回っているのでしたら、この仮決算による申告納税方法を採用すれば、毎回の中間納付税額を低くすることができるでしょう。
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