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福利厚生費と交際費など経費。

質問 回答受付中

福利厚生費と交際費など経費。

2006/11/06 10:18

saka7777

積極参加

回答数:11

編集

経費のことでの質問です。

夫婦二人で仕事をしているのですが
福利厚生費としてで月に1度達成会をするのは
いいのでしょうか?

また仕事をはじめたばかりで、
取引先と業務内容などの話し合いをしながら
食事をしたりが多かったのですが
それは会議費と接待交際費どちらで処理したら
いいのでしょうか?
すべて1人1000円〜3000円以内なものです。

経費のことでの質問です。

夫婦二人で仕事をしているのですが
福利厚生費としてで月に1度達成会をするのは
いいのでしょうか?

また仕事をはじめたばかりで、
取引先と業務内容などの話し合いをしながら
食事をしたりが多かったのですが
それは会議費と接待交際費どちらで処理したら
いいのでしょうか?
すべて1人1000円〜3000円以内なものです。

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1. Re: 福利厚生費と交際費など経費。

2006/11/06 12:51

しんざん

ちょい参加

編集

こんにちは。
当社の方法と私の少ない知識からの回答ですが、
>福利厚生費としてで月に1度達成会をするのは
 毎月では福利厚生費では難しく、会議費にします。
 しかし、税務上は所得と認識されるのでは、夫婦ですし。

>取引先と業務内容などの話し合いをしながら
 会議費です。※アドレス参考
   http://www.taxanser.nta.go.jp/5265.htm
 H18年4月1日以降の事業年度開始(確か)
  から適用です。

こんにちは。
当社の方法と私の少ない知識からの回答ですが、
福利厚生費としてで月に1度達成会をするのは
 毎月では福利厚生費では難しく、会議費にします。
 しかし、税務上は所得と認識されるのでは、夫婦ですし。

取引先と業務内容などの話し合いをしながら
 会議費です。※アドレス参考
   http://www.taxanser.nta.go.jp/5265.htm
 H18年4月1日以降の事業年度開始(確か)
  から適用です。

返信

2. Re: 福利厚生費と交際費など経費。

2006/11/06 16:55

saka7777

積極参加

編集

早速、本当にありがとうございます。

夫婦の場合は、やはり福利厚生費というのは
ほぼありえませんよね??

5000円以下で業務などの話し合いであれば会議費で処理していいのですね。達成会もそうですね。

接待交際費と会議費の境界線ってなんだか
難しいですね・・。
夜の飲食店での業務の話し合いは5000円以下であれ
やっぱり接待ですよね?

早速、本当にありがとうございます。

夫婦の場合は、やはり福利厚生費というのは
ほぼありえませんよね??

5000円以下で業務などの話し合いであれば会議費で処理していいのですね。達成会もそうですね。

接待交際費会議費の境界線ってなんだか
難しいですね・・。
夜の飲食店での業務の話し合いは5000円以下であれ
やっぱり接待ですよね?

返信

3. Re: 福利厚生費と交際費など経費。

2006/11/06 19:09

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

夫婦の分については、まず無理と思います。

それと5000円以下の分については、あくまでも交際費に該当する社外の者との飲食費等ですので、夫婦の分はもちろん関係ありませんし、会議費となるものも別問題となります、あくまでも接待目的のものが対象ですので。

会議費というのは、あくまでも会議がメインで、そのついでに昼食程度のものをとる場合に使用する科目です。
ですから、アルコールもビール1杯ぐらいまでは認めてもらえると思いますが、もともと飲むのがメインの、スナック等であれば、会議費の範疇には入らず、交際費の範疇に入り、それが社外の者との一人当たり5000円以下の飲食費等であれば、一定の要件を満たす書類の保存を要件として、損金算入できるというものです。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf
(但し、個人事業であれば関係ない話となりますが)

横から失礼します。

夫婦の分については、まず無理と思います。

それと5000円以下の分については、あくまでも交際費に該当する社外の者との飲食費等ですので、夫婦の分はもちろん関係ありませんし、会議費となるものも別問題となります、あくまでも接待目的のものが対象ですので。

会議費というのは、あくまでも会議がメインで、そのついでに昼食程度のものをとる場合に使用する科目です。
ですから、アルコールもビール1杯ぐらいまでは認めてもらえると思いますが、もともと飲むのがメインの、スナック等であれば、会議費の範疇には入らず、交際費の範疇に入り、それが社外の者との一人当たり5000円以下の飲食費等であれば、一定の要件を満たす書類の保存を要件として、損金算入できるというものです。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf
(但し、個人事業であれば関係ない話となりますが)

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4. Re: 福利厚生費と交際費など経費。

2006/11/06 21:32

しんざん

ちょい参加

編集

かめへんさん
横からのナイスパス、ありがとうございます。
便乗の質問ですが”saka7777”さんの場合は
 所得(何かの手当)として処理をするのでしょうか?
当社の場合も社内での飲食が多く、
 所得(源泉徴収)としないため、
 会議費や交際費(3000円以上ビール1杯ぐらいとして)
 を使います。
正しい方法とは思いませんが、
 今後の上司への説明のためにも
 便乗質問の回答を待ちます。

かめへんさん
横からのナイスパス、ありがとうございます。
便乗の質問ですが”saka7777”さんの場合は
 所得(何かの手当)として処理をするのでしょうか?
当社の場合も社内での飲食が多く、
 所得(源泉徴収)としないため、
 会議費や交際費(3000円以上ビール1杯ぐらいとして)
 を使います。
正しい方法とは思いませんが、
 今後の上司への説明のためにも
 便乗質問の回答を待ちます。

返信

5. Re: 福利厚生費と交際費など経費。

2006/11/06 21:58

かめへん

神の領域

編集

”saka7777”さんの場合は、夫婦という事でしたので、支出したとしても、役員に対する賞与扱いになるものと思います。
(従って、法人税は損金不算入、個人でも源泉徴収の対象)

もしも個人事業であれば、単なる個人的な支出で必要経費にならないだけと思います。

その例を外した所では、交際費や会議費以外の処理としては、福利厚生費というのもありますよね。
残業時の食事代や、従業員の慰労のための飲み会(もちろん特定の人ばかりでは不可ですが)等々は、福利厚生費で処理できるものと思います。

”saka7777”さんの場合は、夫婦という事でしたので、支出したとしても、役員に対する賞与扱いになるものと思います。
(従って、法人税は損金不算入、個人でも源泉徴収の対象)

もしも個人事業であれば、単なる個人的な支出で必要経費にならないだけと思います。

その例を外した所では、交際費や会議費以外の処理としては、福利厚生費というのもありますよね。
残業時の食事代や、従業員の慰労のための飲み会(もちろん特定の人ばかりでは不可ですが)等々は、福利厚生費で処理できるものと思います。

返信

6. Re: 福利厚生費と交際費など経費。

2006/11/07 00:04

saka7777

積極参加

編集

所得(何かの手当)として処理をするのでしょうか?
当社の場合も社内での飲食が多く、
所得(源泉徴収)としないため、
会議費や交際費(3000円以上ビール1杯ぐらいとして)
を使います

⇒何かの手当とはどういうことかな??
御社の場合は所得としないため会議費や交際費を使われる
ということですが・・それも理解ができません・・。

無知なので教えてください。よろしくお願いします。

所得(何かの手当)として処理をするのでしょうか?
当社の場合も社内での飲食が多く、
所得(源泉徴収)としないため、
会議費や交際費(3000円以上ビール1杯ぐらいとして)
を使います

⇒何かの手当とはどういうことかな??
御社の場合は所得としないため会議費や交際費を使われる
ということですが・・それも理解ができません・・。

無知なので教えてください。よろしくお願いします。

返信

7. Re: 福利厚生費と交際費など経費。

2006/11/07 00:08

saka7777

積極参加

編集

saka7777”さんの場合は、夫婦という事でしたので、支出したとしても、役員に対する賞与扱いになるものと思います。
(従って、法人税は損金不算入、個人でも源泉徴収の対象)


⇒株式会社です。(夫婦だけでしてると個人事業になるなのかな??)
社外との勉強会などの出費は経費にはならないということになるのでしょうか?

ということは決算の時に損金にならずに
法人税をその分ももっていかれるという意味ですよね??

saka7777”さんの場合は、夫婦という事でしたので、支出したとしても、役員に対する賞与扱いになるものと思います。
(従って、法人税は損金不算入、個人でも源泉徴収の対象)


株式会社です。(夫婦だけでしてると個人事業になるなのかな??)
社外との勉強会などの出費は経費にはならないということになるのでしょうか?

ということは決算の時に損金にならずに
法人税をその分ももっていかれるという意味ですよね??

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8. Re: 福利厚生費と交際費など経費。

2006/11/07 00:11

saka7777

積極参加

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そっか・・。難しいですね・・・

夫婦だけだと福利厚生費はありえなそうですね・・。

会議費もなかなか認められそうにないので
交際費になりそうです。

損金不算入とは
収益−費用=利益で、その費用の部分に一部入らないという
ことですよね?よって税金をよりもっていかれるという
ことですよね?

そっか・・。難しいですね・・・

夫婦だけだと福利厚生費はありえなそうですね・・。

会議費もなかなか認められそうにないので
交際費になりそうです。

損金不算入とは
収益−費用=利益で、その費用の部分に一部入らないという
ことですよね?よって税金をよりもっていかれるという
ことですよね?

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9. Re: 福利厚生費と交際費など経費。

2006/11/07 10:07

しんざん

ちょい参加

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かめはんさん
便乗質問を含めた回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

かめはんさん
便乗質問を含めた回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

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10. Re: 福利厚生費と交際費など経費。

2006/11/07 11:37

かめへん

神の領域

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>⇒何かの手当とはどういうことかな??

会社が、役員や従業員に、何らかの経済的利益(ここで言えば飲食)を与えた場合には、原則として給与とされ、源泉徴収の対象となりますので、その意味で、ある種の手当、という意味での事と思います。


>御社の場合は所得としないため会議費や交際費を使われる
>ということですが・・それも理解ができません・・。

特定の役員等に経済的利益を与えた訳ではなく、会社の事業の遂行上の、例えば打合せに際しての食事代とか、得意先等との接待とかであれば、経費として認められるものという事です。
(ただ、夫婦だけでの食事等については、かなり厳しいと思います)

>⇒株式会社です。(夫婦だけでしてると個人事業になるなのかな??)

いえいえ、株式会社であれば法人ですから、立場上はその一役員、という事になります。

>社外との勉強会などの出費は経費にはならないということになるのでしょうか?

いえいえ、夫婦だけの食事であれば厳しいのですが、取引先を交えての打合せに際しての昼食程度の食事代であれば会議費となりますし、接待目的の者であれば交際費となります。
勉強会という事であれば、福利厚生費で計上できるものと思います。

>ということは決算の時に損金にならずに
>法人税をその分ももっていかれるという意味ですよね??

役員賞与となった場合は、申告書上で所得に加算される事となりますので、結果的にそういう事になります。

>会議費もなかなか認められそうにないので
>交際費になりそうです。

夫婦だけでなく、それ以外の事業に関係ある方を交えてのものであれば、会議費も可能と思います。
(夫婦だけであれば、交際費というより、最初に書いたように役員賞与とされる可能性が高いと思います)

>損金不算入とは
>収益−費用=利益で、その費用の部分に一部入らないという
>ことですよね?よって税金をよりもっていかれるという
>ことですよね?

正確には、ちょっと違いますが、意味的には、ほぼそんな感じではあります。
要するに、会計上の「費用」が、税務上では「損金」という事になり、必ずしも「費用」と「損金」が一致しないので、費用として処理されたものであっても、「損金」とならないものについては、損金不算入として、申告書上で所得に加算されて課税対象となる、という事です。

>⇒何かの手当とはどういうことかな??

会社が、役員や従業員に、何らかの経済的利益(ここで言えば飲食)を与えた場合には、原則として給与とされ、源泉徴収の対象となりますので、その意味で、ある種の手当、という意味での事と思います。


>御社の場合は所得としないため会議費や交際費を使われる
>ということですが・・それも理解ができません・・。

特定の役員等に経済的利益を与えた訳ではなく、会社の事業の遂行上の、例えば打合せに際しての食事代とか、得意先等との接待とかであれば、経費として認められるものという事です。
(ただ、夫婦だけでの食事等については、かなり厳しいと思います)

>⇒株式会社です。(夫婦だけでしてると個人事業になるなのかな??)

いえいえ、株式会社であれば法人ですから、立場上はその一役員、という事になります。

>社外との勉強会などの出費は経費にはならないということになるのでしょうか?

いえいえ、夫婦だけの食事であれば厳しいのですが、取引先を交えての打合せに際しての昼食程度の食事代であれば会議費となりますし、接待目的の者であれば交際費となります。
勉強会という事であれば、福利厚生費で計上できるものと思います。

>ということは決算の時に損金にならずに
法人税をその分ももっていかれるという意味ですよね??

役員賞与となった場合は、申告書上で所得に加算される事となりますので、結果的にそういう事になります。

会議費もなかなか認められそうにないので
交際費になりそうです。

夫婦だけでなく、それ以外の事業に関係ある方を交えてのものであれば、会議費も可能と思います。
(夫婦だけであれば、交際費というより、最初に書いたように役員賞与とされる可能性が高いと思います)

損金不算入とは
収益−費用=利益で、その費用の部分に一部入らないという
>ことですよね?よって税金をよりもっていかれるという
>ことですよね?

正確には、ちょっと違いますが、意味的には、ほぼそんな感じではあります。
要するに、会計上の「費用」が、税務上では「損金」という事になり、必ずしも「費用」と「損金」が一致しないので、費用として処理されたものであっても、「損金」とならないものについては、損金不算入として、申告書上で所得に加算されて課税対象となる、という事です。

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11. Re: 福利厚生費と交際費など経費。

2006/11/08 23:46

saka7777

積極参加

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ありがとうございます。
夫婦だけか、取引先込みかで
違ってくるのですね。

よく分かりました!!感謝です。

ありがとうございます。
夫婦だけか、取引先込みかで
違ってくるのですね。

よく分かりました!!感謝です。

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