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社長→社員間の個人的なお金の貸し借り

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社長→社員間の個人的なお金の貸し借り

2006/10/23 17:02

yoshi-boo

積極参加

回答数:3

編集

社長がある社員に40万強のお金を貸しました。
社長が会社の危機の時の為に、と毎月自分の給与から1年間積み立てたお金から貸しました。
ということは会社のお金ではないので、返済を給料天引きにはせず
毎月3万を振り込み返済ということで誓約書にもサインをさせました。
が、3回目から返済が滞り始めました。
誓約書には1度でも遅れた場合は一括返済をさせる旨も書かれていましたが
そんなものは完全無視のようですw

長くなってしまいましたが、ここから本題です。。。
この返済を給料天引きにしてもいいのでしょうか。
会社は直接関わりがない貸付についての天引きということに
なるので、それはできないのでしょうか。
何か書類をつくることで天引きをしても大丈夫になるのか・・・
その辺りのこともお教え頂けると助かります。

どうぞ宜しくお願いいたします。

社長がある社員に40万強のお金を貸しました。
社長が会社の危機の時の為に、と毎月自分の給与から1年間積み立てたお金から貸しました。
ということは会社のお金ではないので、返済を給料天引きにはせず
毎月3万を振り込み返済ということで誓約書にもサインをさせました。
が、3回目から返済が滞り始めました。
誓約書には1度でも遅れた場合は一括返済をさせる旨も書かれていましたが
そんなものは完全無視のようですw

長くなってしまいましたが、ここから本題です。。。
この返済を給料天引きにしてもいいのでしょうか。
会社は直接関わりがない貸付についての天引きということに
なるので、それはできないのでしょうか。
何か書類をつくることで天引きをしても大丈夫になるのか・・・
その辺りのこともお教え頂けると助かります。

どうぞ宜しくお願いいたします。

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1. Re: 社長→社員間の個人的なお金の貸し借り

2006/10/23 17:28

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

理屈から言うと「天引きは難しい」です。
社長の持っている債権である以上会社が取り立てる
根拠がなく、かといって社長・会社間の債権譲渡や
会社による第三者弁済などは利益相反の観点からも
避けた方が賢明でしょう。
会社がその債権の取得を強行したとしても
その社員が「24条協定なしでの天引きは
全額払いに反して無効」として正面から争ってくると
会社としては分が悪いと思います。

社長との金銭トラブルを理由に
人事権を行使して圧力を掛けるというのも
お勧めできませんし・・・

ただ、債務の存在さえ裁判で確認できれば
社長としては会社に対して賃金債権の差押を
かけられるわけで、
差押が実現すれば月3万円程度の金額なら
賃金の中から直接社長に支払うと
いう形には持っていけるでしょう。

40万円の元金のために裁判・執行をやると
ばかばかしいぐらいコストが掛かるでしょうから、
まずは「まともに争えば勝てないんだから
払いなさい」という方向で説得するのが
良いのではないかと思います。

理屈から言うと「天引きは難しい」です。
社長の持っている債権である以上会社が取り立てる
根拠がなく、かといって社長・会社間の債権譲渡や
会社による第三者弁済などは利益相反の観点からも
避けた方が賢明でしょう。
会社がその債権の取得を強行したとしても
その社員が「24条協定なしでの天引きは
全額払いに反して無効」として正面から争ってくると
会社としては分が悪いと思います。

社長との金銭トラブルを理由に
人事権を行使して圧力を掛けるというのも
お勧めできませんし・・・

ただ、債務の存在さえ裁判で確認できれば
社長としては会社に対して賃金債権の差押を
かけられるわけで、
差押が実現すれば月3万円程度の金額なら
賃金の中から直接社長に支払うと
いう形には持っていけるでしょう。

40万円の元金のために裁判・執行をやると
ばかばかしいぐらいコストが掛かるでしょうから、
まずは「まともに争えば勝てないんだから
払いなさい」という方向で説得するのが
良いのではないかと思います。

返信

2. Re: 社長→社員間の個人的なお金の貸し借り

2006/10/23 17:41

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

社長個人が従業員にお金を貸しているが、その従業員からの返済が滞っているわけですね。

あんまり私も自信ないので、実際には弁護士さんに相談するのが確実だと思います。

一応、思いついた解決策をちょっと。


(1)給料の差し押さえ
社長個人が弁護士を通して、会社に対し、会社がその従業員に支払う給料を差し押さえて、会社が社長個人にその差し押さえた給料を毎月支払う。
この場合、給料の全額を差し押さえることはできず、毎月給料の4分の1までが差し押さえ可能です。

(2)知り合いに債権譲渡をする。
社長個人が、友人なり知り合いなりに社長が持っているその従業員に対する貸付債権を譲渡します。
その上で、その知り合いが(1)の給料の差し押さえをします。
社長は知り合いに債権を売却譲渡した段階で一括回収できます。
(もちろん、実際にはその知り合いの儲けを考えて、債権金額の何割か値引きした金額で売却譲渡します。)

その知り合いは、その従業員の給料を差し押さえて、無事全額回収できれば、その債権の購入金額と回収金額の差額が儲けとなります。

(3)会社に債権譲渡する。
社長個人が、会社に対し、債権譲渡します。
社長個人と、会社は法律上はまったく別人格ですので、社長個人と会社との間で債権の売買をすることになります。
こうして社長個人の債権を会社に譲渡してしまえば、その従業員に対する債権者は会社となります。

会社はその従業員と話し合って、毎月の給与から天引きして貸付債権を回収することになります。
最悪の場合は、その従業員に対する退職金と相殺して回収する方法もあります。


どこまでが法律上実行可能なのか100%の自信があるわけではありませんが、(3)あたりが現実的かなという気がします。
一応ご参考になれば幸いです。

・・・っと、kaibashiraさんに先を越されてしまいました。
(^・^)

社長個人が従業員にお金を貸しているが、その従業員からの返済が滞っているわけですね。

あんまり私も自信ないので、実際には弁護士さんに相談するのが確実だと思います。

一応、思いついた解決策をちょっと。


(1)給料の差し押さえ
社長個人が弁護士を通して、会社に対し、会社がその従業員に支払う給料を差し押さえて、会社が社長個人にその差し押さえた給料を毎月支払う。
この場合、給料の全額を差し押さえることはできず、毎月給料の4分の1までが差し押さえ可能です。

(2)知り合いに債権譲渡をする。
社長個人が、友人なり知り合いなりに社長が持っているその従業員に対する貸付債権を譲渡します。
その上で、その知り合いが(1)の給料の差し押さえをします。
社長は知り合いに債権を売却譲渡した段階で一括回収できます。
(もちろん、実際にはその知り合いの儲けを考えて、債権金額の何割か値引きした金額で売却譲渡します。)

その知り合いは、その従業員の給料を差し押さえて、無事全額回収できれば、その債権の購入金額と回収金額の差額が儲けとなります。

(3)会社に債権譲渡する。
社長個人が、会社に対し、債権譲渡します。
社長個人と、会社は法律上はまったく別人格ですので、社長個人と会社との間で債権の売買をすることになります。
こうして社長個人の債権を会社に譲渡してしまえば、その従業員に対する債権者は会社となります。

会社はその従業員と話し合って、毎月の給与から天引きして貸付債権を回収することになります。
最悪の場合は、その従業員に対する退職金と相殺して回収する方法もあります。


どこまでが法律上実行可能なのか100%の自信があるわけではありませんが、(3)あたりが現実的かなという気がします。
一応ご参考になれば幸いです。

・・・っと、kaibashiraさんに先を越されてしまいました。
(^・^)

返信

3. Re: 社長→社員間の個人的なお金の貸し借り

2006/10/24 09:02

yoshi-boo

積極参加

編集

とても詳しくありがとうございました。

実際は社長と会社との境目がつくにくく、会社の為にと
積み立てしていたお金ということもあって、私としては
キチンと回収しなくては・・・という気持ちが大きかったのですが
法律・労務上は債権譲渡などの段階を踏まなければならないのですね。

やはり一番現実的なのは、会社に債権譲渡だと私も思いました。
社長と話をしてみます。

ありがとうございました。

とても詳しくありがとうございました。

実際は社長と会社との境目がつくにくく、会社の為にと
積み立てしていたお金ということもあって、私としては
キチンと回収しなくては・・・という気持ちが大きかったのですが
法律・労務上は債権譲渡などの段階を踏まなければならないのですね。

やはり一番現実的なのは、会社に債権譲渡だと私も思いました。
社長と話をしてみます。

ありがとうございました。

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