当社では数名の先生方に「客員研究員」という形で、任期期間と月額金額を契約し(承諾書ですが、手取金額で○○万、その他別途交通費は支払うという内容)、毎月「謝金」という形でお支払いしています。
支払時の仕訳は
(例)毎月手取金額200,000円の場合、
謝金(非課税)222,222 / 普通預金 200,000
預かり源泉税 22,222
(通常、謝金は課税ですが、当社では毎月支払ということで「給与」と同じ扱いにし、非課税にしています)
そして翌月10日までに、22,222円を源泉税として税務署に支払っています。
そこで、半年に一度、謝金と一緒に通勤費(6ケ月分定期代:実費)を支払しているのですが、
支払時仕訳は
(例)通勤費が30,000円の場合
謝金(非課税)252,222 /普通預金 230,000
預かり源泉税 22,222
と処理して、謝金分の10%だけを源泉税として控除し、税務署に支払っています。
(交通費分は源泉せず、実費金額を支払っています)
支払先の先生方に送付する支払内容明細書にも、交通費は実費金額を書き、源泉税の欄には、22,222円としか書いていませんので、本人達は交通費は謝金ではなく経費と認識しているかと思います。
以前は、通勤費は実費分に源泉分を上乗せして、33,333を円交通費とし、総額から10%源泉で処理していました。(交通費も先生方の所得とみなす)
(以前)
謝金(非課税)255,555 /普通預金 230,000
預かり源泉税 25,555
こちらの処理であれば、問題なかったと思いますが、今年度より経理部長が(今は退職されましたが)、交通費は実費だから・・ということで謝金本来の分のみ源泉して、交通費は上乗せ、源泉せず、実費で支払うことになりました。
先生方の支払金額自体は変わりはありませんが、こちらのでの処理は本来、
謝金(非課税)222,222/普通預金 230,000
旅費交通費(課税)30,000/預かり源泉税 22,222
と、なりますよね??
そして、支払調書には、謝金:222,222円、
源泉税:22,222円という内容にしないといけませんよね?(交通費は経費であって、先生の所得ではない)
現状の処理のままだと、支払調書は謝金:252,222円 源泉税:22,222円になってしまいますよね?
逆に、現状状態のままで、252,222円 源泉税:22,222円の支払調書を発行するのは、いけないことなのでしょうか?(先生方の認識との差が出てくると思いますので)
税務署に対しては実際、支払っている金額は変わらないので、影響がないかとは思いますが・・・。
長々と書いてしまい申し訳ありません。
よきアドバイスが頂けたらと思い、メールさせていただきました。
宜しくお願いいたします。
当社では数名の先生方に「客員研究員」という形で、任期期間と月額金額を契約し(承諾書ですが、手取金額で○○万、その他別途交通費は支払うという内容)、毎月「謝金」という形でお支払いしています。
支払時の仕訳は
(例)毎月手取金額200,000円の場合、
謝金(非課税)222,222 / 普通預金 200,000
預かり源泉税 22,222
(通常、謝金は課税ですが、当社では毎月支払ということで「給与」と同じ扱いにし、非課税にしています)
そして翌月10日までに、22,222円を源泉税として税務署に支払っています。
そこで、半年に一度、謝金と一緒に通勤費(6ケ月分定期代:実費)を支払しているのですが、
支払時仕訳は
(例)通勤費が30,000円の場合
謝金(非課税)252,222 /普通預金 230,000
預かり源泉税 22,222
と処理して、謝金分の10%だけを源泉税として控除し、税務署に支払っています。
(交通費分は源泉せず、実費金額を支払っています)
支払先の先生方に送付する支払内容明細書にも、交通費は実費金額を書き、源泉税の欄には、22,222円としか書いていませんので、本人達は交通費は謝金ではなく経費と認識しているかと思います。
以前は、通勤費は実費分に源泉分を上乗せして、33,333を円交通費とし、総額から10%源泉で処理していました。(交通費も先生方の所得とみなす)
(以前)
謝金(非課税)255,555 /普通預金 230,000
預かり源泉税 25,555
こちらの処理であれば、問題なかったと思いますが、今年度より経理部長が(今は退職されましたが)、交通費は実費だから・・ということで謝金本来の分のみ源泉して、交通費は上乗せ、源泉せず、実費で支払うことになりました。
先生方の支払金額自体は変わりはありませんが、こちらのでの処理は本来、
謝金(非課税)222,222/普通預金 230,000
旅費交通費(課税)30,000/預かり源泉税 22,222
と、なりますよね??
そして、支払調書には、謝金:222,222円、
源泉税:22,222円という内容にしないといけませんよね?(交通費は経費であって、先生の所得ではない)
現状の処理のままだと、支払調書は謝金:252,222円 源泉税:22,222円になってしまいますよね?
逆に、現状状態のままで、252,222円 源泉税:22,222円の支払調書を発行するのは、いけないことなのでしょうか?(先生方の認識との差が出てくると思いますので)
税務署に対しては実際、支払っている金額は変わらないので、影響がないかとは思いますが・・・。
長々と書いてしまい申し訳ありません。
よきアドバイスが頂けたらと思い、メールさせていただきました。
宜しくお願いいたします。