役員の子息に対する貸付金について
役員の子息に対して大学の修学資金として貸付をしております。返済は大学を卒業して就職してからの返済ということになります。課税の問題が気になります。
会社が従業員に対して金銭の貸付けを行う場合に、給与として課
税対象とされることを避けるために、返済条件等を定めた覚書を
残したりしておりますが、いくら覚書を残したところで、実際に返済がなされなければ給与課税は避けられないと思います。
上記のような場合、課税関係で問題になるでしょうか?
役員・使用人に対する経済的利益の問題になるでしょうか?
役員の子息に対する貸付金について
役員の子息に対して大学の修学資金として貸付をしております。返済は大学を卒業して就職してからの返済ということになります。課税の問題が気になります。
会社が従業員に対して金銭の貸付けを行う場合に、給与として課
税対象とされることを避けるために、返済条件等を定めた覚書を
残したりしておりますが、いくら覚書を残したところで、実際に返済がなされなければ給与課税は避けられないと思います。
上記のような場合、課税関係で問題になるでしょうか?
役員・使用人に対する経済的利益の問題になるでしょうか?