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30万円の修繕費について

質問 回答受付中

30万円の修繕費について

2006/02/27 11:38

coco

おはつ

回答数:3

編集

教えて下さい。
平成18年1月から12月までの事業年度から消費税の課税事業者になります。

1月に税込み30万円で店舗内壁紙の張替をしました。
税込みで30万なので税抜きにすれば30万未満の即時償却ができると思うのですが、課税事業者1期目というのは税込みの金額で判断するのでしょうか?

もし、即時償却できない場合、壁紙張替というのは何の資産になるのでしょうか?
構築物にするには大げさな気がするし備品でいいのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ないのですが宜しくお願いします。

教えて下さい。
平成18年1月から12月までの事業年度から消費税の課税事業者になります。

1月に税込み30万円で店舗内壁紙の張替をしました。
税込みで30万なので税抜きにすれば30万未満の即時償却ができると思うのですが、課税事業者1期目というのは税込みの金額で判断するのでしょうか?

もし、即時償却できない場合、壁紙張替というのは何の資産になるのでしょうか?
構築物にするには大げさな気がするし備品でいいのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ないのですが宜しくお願いします。

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1. Re: 30万円の修繕費について

2006/02/27 16:26

ぽてと

すごい常連さん

編集

普通に消耗した壁紙を張り替えた費用が30万円程度でしたら、現状維持を目的とした修繕と捉えて問題無いと思います。

20万円以下は無条件で修繕費ですが、20万円以上60万円以下はその内容が機能維持や現状維持を目的としたものであれば修繕費です。
特別な機能がある壁紙でなければ修繕費で良いと思いますよ。

また、20万円以上60万円以下であっても、期首の取得価格の10%未満であれば修繕費に持って行けます。

普通に消耗した壁紙を張り替えた費用が30万円程度でしたら、現状維持を目的とした修繕と捉えて問題無いと思います。

20万円以下は無条件で修繕費ですが、20万円以上60万円以下はその内容が機能維持や現状維持を目的としたものであれば修繕費です。
特別な機能がある壁紙でなければ修繕費で良いと思いますよ。

また、20万円以上60万円以下であっても、期首の取得価格の10%未満であれば修繕費に持って行けます。

返信

2. Re: 30万円の修繕費について

2006/02/27 18:40

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します、既にpotetoさんがお書きになられている通りですが、少しだけ補足させて頂きます。

まず、免税事業者であれば、税込経理方式しか認められません。
というより、それ以前に、今回は新たな資産の取得ではなく、資本的支出か、修繕費か、というものですので、これについては30万円未満の少額減価償却資産の特例の適用はない事となります。

その店舗内壁紙の張替が、使用可能期間を延長させたり、なんらかの価値を増加させるものであれば、資本的支出として資産計上の必要がありますが、そうでなく、通常の維持管理や原状回復のために要したものである事が明らかであれば、金額に関わらず、修繕費として処理できる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm

横から失礼します、既にpotetoさんがお書きになられている通りですが、少しだけ補足させて頂きます。

まず、免税事業者であれば、税込経理方式しか認められません。
というより、それ以前に、今回は新たな資産の取得ではなく、資本的支出か、修繕費か、というものですので、これについては30万円未満の少額減価償却資産の特例の適用はない事となります。

その店舗内壁紙の張替が、使用可能期間を延長させたり、なんらかの価値を増加させるものであれば、資本的支出として資産計上の必要がありますが、そうでなく、通常の維持管理や原状回復のために要したものである事が明らかであれば、金額に関わらず、修繕費として処理できる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm

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3. Re: 30万円の修繕費について

2006/02/28 10:51

coco

おはつ

編集

potetoさん、kamehenさん、
とてもわかりやすい説明をありがとうございました。
「30万未満」の言葉に縛られて混乱しておりました。
スッキリ解決できました。ありがとうございました。

potetoさん、kamehenさん、
とてもわかりやすい説明をありがとうございました。
「30万未満」の言葉に縛られて混乱しておりました。
スッキリ解決できました。ありがとうございました。

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