経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
従業員の家賃
2005/12/08 10:37
1. Re: 従業員の家賃
2005/12/08 11:14
syokoさん はじめまして
本業分事業所得での仕訳で
従業員給与/現金・預金 80,000円
現金・預金/事業主借 60,000円
不動産所得での仕訳で
事業主貸/家賃収入 60,000円 賄い付家賃分
となると思います。
事業主さんは確定申告の際、本業分決算書と不動産所得の
決算書の二つを作成して申告が必要かと思われます。
余談ですが1日5時間、月に25日位の就労だと仮定すると
月額8万円で最低賃金がクリア出来るかちょっと心配です。
関心がおありでしたらご確認下さい。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
syokoさん はじめまして
本業分事業所得での仕訳で
従業員給与/現金・預金 80,000円
現金・預金/事業主借 60,000円
不動産所得での仕訳で
事業主貸/家賃収入 60,000円 賄い付家賃分
となると思います。
事業主さんは確定申告の際、本業分決算書と不動産所得の
決算書の二つを作成して申告が必要かと思われます。
余談ですが1日5時間、月に25日位の就労だと仮定すると
月額8万円で最低賃金がクリア出来るかちょっと心配です。
関心がおありでしたらご確認下さい。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
0
2. Re: 従業員の家賃
2005/12/08 12:30
ありがとうございました。
80000円という金額もすこしきになっていたのですが・・・
相談してみます。
事業所得として家賃収入を上げず、不動産所得で上げるのでしょうか?
食事の材料費等は事業で福利厚生費(金額的に少額だと思いますが)であげているのですが・・ダメでしたでしょうか
何度もすいません。
よろしくお願いいたします
ありがとうございました。
80000円という金額もすこしきになっていたのですが・・・
相談してみます。
事業所得として家賃収入を上げず、不動産所得で上げるのでしょうか?
食事の材料費等は事業で福利厚生費(金額的に少額だと思いますが)であげているのですが・・ダメでしたでしょうか
何度もすいません。
よろしくお願いいたします
0
3. Re: 従業員の家賃
2005/12/08 12:40
横から失礼します。
この場合の、家賃収入は、不動産所得ではなく、事業所得で雑収入として計上すべき事となります。
該当の所得税基本通達を掲げておきます。
(寄宿舎等の貸付けによる所得)
26−8 事業所得を生ずべき事業を営む者が、当該事業に従事している使用人に寄宿舎等を利用させることにより受ける使用料に係る所得は、当該事業から生ずる所得に該当する。
それと、ご参考までに、今回のケースは従業員が相手ですので、上記通達が適用されるものとは思いますが、食事を供する場合について、下記通達をご参考にされて下さい。
(アパート、下宿等の所得の区分)
26−4 アパート、下宿等の所得の区分については、次による。
(1) アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得は、不動産所得とする。
(2) 下宿等のように食事を供する場合の所得は、事業所得又は雑所得とする。
横から失礼します。
この場合の、家賃収入は、不動産所得ではなく、事業所得で雑収入として計上すべき事となります。
該当の所得税基本通達を掲げておきます。
(寄宿舎等の貸付けによる所得)
26−8 事業所得を生ずべき事業を営む者が、当該事業に従事している使用人に寄宿舎等を利用させることにより受ける使用料に係る所得は、当該事業から生ずる所得に該当する。
それと、ご参考までに、今回のケースは従業員が相手ですので、上記通達が適用されるものとは思いますが、食事を供する場合について、下記通達をご参考にされて下さい。
(アパート、下宿等の所得の区分)
26−4 アパート、下宿等の所得の区分については、次による。
(1) アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得は、不動産所得とする。
(2) 下宿等のように食事を供する場合の所得は、事業所得又は雑所得とする。
0
4. Re: 従業員の家賃
2005/12/08 12:54
6. Re: 従業員の家賃
2005/12/08 14:09
仕訳は、その通りで良いと思います。
ただ、家賃収入については、賄いも含めての金額でしょうから、以下の消費税法基本通達に従う事となります。
(住宅の貸付けと役務の提供が混合した契約の取扱い)
6−13−6 一の契約で非課税となる住宅の貸付けと課税となる役務の提供を約している場合には、この契約に係る対価の額を住宅の貸付けに係る対価の額と役務の提供に係る対価の額に合理的に区分するものとする。
(注) この契約に該当するものとして、例えば、有料老人ホーム、ケア付住宅、食事付の貸間、食事付の寄宿舎等がある。
ですから、全額が非課税となる訳ではなく、純然たる家賃部分と、賄いの部分とを合理的に区分して、前者は非課税、後者は課税、という事になると思います。
区分できない場合は、全てを課税扱いせざるを得ない気がします。
仕訳は、その通りで良いと思います。
ただ、家賃収入については、賄いも含めての金額でしょうから、以下の消費税法基本通達に従う事となります。
(住宅の貸付けと役務の提供が混合した契約の取扱い)
6−13−6 一の契約で非課税となる住宅の貸付けと課税となる役務の提供を約している場合には、この契約に係る対価の額を住宅の貸付けに係る対価の額と役務の提供に係る対価の額に合理的に区分するものとする。
(注) この契約に該当するものとして、例えば、有料老人ホーム、ケア付住宅、食事付の貸間、食事付の寄宿舎等がある。
ですから、全額が非課税となる訳ではなく、純然たる家賃部分と、賄いの部分とを合理的に区分して、前者は非課税、後者は課税、という事になると思います。
区分できない場合は、全てを課税扱いせざるを得ない気がします。
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.