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社会保険労務士報酬の源泉所得税について

質問 回答受付中

社会保険労務士報酬の源泉所得税について

2005/12/07 13:35

atashi

おはつ

回答数:6

編集

設立されて間もない、小さな会社で事務員をやっています。

先月、初めて労務士さんに仕事を依頼しました。
請求書が届いたのですが源泉所得税を記入する欄があるのに、金額は未記入になっています。
報酬額は¥8,000-、消費税¥400-です。

これは、源泉しなくていいのでしょうか?
初めてのことで自信がないのでご教授いただけると幸いです。

設立されて間もない、小さな会社で事務員をやっています。

先月、初めて労務士さんに仕事を依頼しました。
請求書が届いたのですが源泉所得税を記入する欄があるのに、金額は未記入になっています。
報酬額は¥8,000-、消費税¥400-です。

これは、源泉しなくていいのでしょうか?
初めてのことで自信がないのでご教授いただけると幸いです。

この質問に回答
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| 1 |

1. Re: 社会保険労務士報酬の源泉所得税について

2005/12/07 17:20

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは☆

1万円以下源泉対象にしてないってことは、
司法書士などに支払う場合の計算方法で計算していると思われます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2801.htm

でも所得税法読む限りではこの中に社会保険労務士は
含まれていないので、労務士さんに確認されてみては
いかがでしょうか。

こんにちは☆

1万円以下源泉対象にしてないってことは、
司法書士などに支払う場合の計算方法で計算していると思われます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2801.htm

でも所得税法読む限りではこの中に社会保険労務士
含まれていないので、労務士さんに確認されてみては
いかがでしょうか。

返信

2. Re: 社会保険労務士報酬の源泉所得税について

2005/12/07 17:50

かめへん

神の領域

編集

下記サイトをご覧頂ければわかりますが、社会保険労務士については、司法書士等のように1万円を引く計算ではなく、そのまま10%が源泉徴収されるべきものとなりますので、8千円であっても、8百円は源泉徴収すべきものと思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

但し、これは個人の社会保険労務士に対しての場合ですので、もし、その労務士さんの事務所が社会保険労務士法人となっていた場合は、源泉徴収の必要はない事となります。
(もし個人であれば、源泉徴収すべきですので、労務士さんにご確認された方が良いとは思います。)

下記サイトをご覧頂ければわかりますが、社会保険労務士については、司法書士等のように1万円を引く計算ではなく、そのまま10%が源泉徴収されるべきものとなりますので、8千円であっても、8百円は源泉徴収すべきものと思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

但し、これは個人の社会保険労務士に対しての場合ですので、もし、その労務士さんの事務所が社会保険労務士法人となっていた場合は、源泉徴収の必要はない事となります。
(もし個人であれば、源泉徴収すべきですので、労務士さんにご確認された方が良いとは思います。)

返信

3. Re: 社会保険労務士報酬の源泉所得税について

2005/12/08 09:25

atashi

おはつ

編集

yui2さん、kamehenさん、ありがとうございました。

実は、昨日税理士事務所の方(税理士さんではなく見習い?)が書類を届けにいらしたのでこの件をお尋ねしました。
その結果「請求書にのせてなければ労務士さんがご自分で納付されると思いますから、源泉徴収しなくて良いですよ。」という回答いただきました。
yui2さん、kamehenさんがリンクを貼ってくださったHPをよく読んだところ、やはり源泉の対象になると思います。
税理士事務所の方は引かなくていいとおっしゃるし、、、どぅしたら良いものか悩んでしまいます。。。

yui2さん、kamehenさん、ありがとうございました。

実は、昨日税理士事務所の方(税理士さんではなく見習い?)が書類を届けにいらしたのでこの件をお尋ねしました。
その結果「請求書にのせてなければ労務士さんがご自分で納付されると思いますから、源泉徴収しなくて良いですよ。」という回答いただきました。
yui2さん、kamehenさんがリンクを貼ってくださったHPをよく読んだところ、やはり源泉の対象になると思います。
税理士事務所の方は引かなくていいとおっしゃるし、、、どぅしたら良いものか悩んでしまいます。。。

返信

4. Re: 社会保険労務士報酬の源泉所得税について

2005/12/08 10:41

かめへん

神の領域

編集

労務士さんの方で、きちんと納付されていれば結果的にはOKかも知れませんが、請求書にのせていないからと言って必ず納付するとは限らず(相手が税理士であれば別ですが、それ以外の士業であれば納付しない可能性が高いと思います)、そもそもの源泉徴収義務はatashiさんの会社にある訳ですので、その労務士さんが個人であれば、確認をきちんととるべきものと思います。

税務調査等になれば、先方が納付していなければ、その所得税は、労務士さんではなく、源泉徴収義務者であるatashiさんの会社が納付しなければならない事となります。
(もちろん、その分は労務士さんには請求できますが)

源泉徴収義務というのは、思っている以上に所得税法上では強力で、相手が納付や申告するしないに関わらず、源泉徴収義務者がきちんと源泉徴収すべきものとされており、前述のごとく、その分の所得税は、請求書に不備があった労務士さんではなく、源泉徴収義務者から徴収されてしまう事となりますので、きちんと今の時点でご確認されておくべきものと思います。
(僭越ながら、税理士事務所の方も、ちょっと認識不足では、という気がします。)

労務士さんの方で、きちんと納付されていれば結果的にはOKかも知れませんが、請求書にのせていないからと言って必ず納付するとは限らず(相手が税理士であれば別ですが、それ以外の士業であれば納付しない可能性が高いと思います)、そもそもの源泉徴収義務はatashiさんの会社にある訳ですので、その労務士さんが個人であれば、確認をきちんととるべきものと思います。

税務調査等になれば、先方が納付していなければ、その所得税は、労務士さんではなく、源泉徴収義務者であるatashiさんの会社が納付しなければならない事となります。
(もちろん、その分は労務士さんには請求できますが)

源泉徴収義務というのは、思っている以上に所得税法上では強力で、相手が納付や申告するしないに関わらず、源泉徴収義務者がきちんと源泉徴収すべきものとされており、前述のごとく、その分の所得税は、請求書に不備があった労務士さんではなく、源泉徴収義務者から徴収されてしまう事となりますので、きちんと今の時点でご確認されておくべきものと思います。
(僭越ながら、税理士事務所の方も、ちょっと認識不足では、という気がします。)

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5. Re: 社会保険労務士報酬の源泉所得税について

2005/12/08 15:54

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

税理士事務所の人が言っているのは、正確には、
「社労士さんが、atashiさんの名義で源泉を納付する」
ということだと思います。
つまり、通常はatashiさんの会社が源泉を引いて納付
するところを、それを社労士さんが代わりに払うわけです。
1万円の報酬につき1,000円の源泉がかかるとして、9,000円
社労士さんに払った後、事務の女性に1,000円と納付書渡して
「源泉納付お願いね」と頼んだとします。普通はそうですよね。
これを、たまたまatashiさんの会社に来ていた社労士さんに
9,000円手渡しして、社労士さんが帰りに銀行に行くというので、
事務の女性に渡すはずだった1,000円と納付書を社労士さんに
渡して「ついでにこれお願いしていいですか?」と頼んだと
します。
頼んだ相手が違うだけで同じことですよね。
源泉引かずに社労士さんに1万円払った、源泉は社労士さんが
払うんでしょう、というのは、そういうことです。
ただ、その後ちゃんと銀行に行ったか、持ち逃げしたか、
それは分からないです。
つまり、社労士さんが、顧客の源泉納付の手間を減らそうと
思って善意でやっていることなのか、それとも無知で源泉
していないだけなのか、ということですね。
ただ、社労士さんが納付するにしても、atashiさん会社名の
納付書の控えを社労士さんが持っていてもしょうがないので、
控えはatashiさんの会社に送ってくれるはずです。

源泉知らずして社労士なんかやれないですからちゃんと
やってくれるとは思いますが、そのあたり確認しておいたほうが
すっきりすると思いますよ。

税理士事務所の人が言っているのは、正確には、
「社労士さんが、atashiさんの名義で源泉を納付する」
ということだと思います。
つまり、通常はatashiさんの会社が源泉を引いて納付
するところを、それを社労士さんが代わりに払うわけです。
1万円の報酬につき1,000円の源泉がかかるとして、9,000円
社労士さんに払った後、事務の女性に1,000円と納付書渡して
「源泉納付お願いね」と頼んだとします。普通はそうですよね。
これを、たまたまatashiさんの会社に来ていた社労士さんに
9,000円手渡しして、社労士さんが帰りに銀行に行くというので、
事務の女性に渡すはずだった1,000円と納付書を社労士さんに
渡して「ついでにこれお願いしていいですか?」と頼んだと
します。
頼んだ相手が違うだけで同じことですよね。
源泉引かずに社労士さんに1万円払った、源泉は社労士さんが
払うんでしょう、というのは、そういうことです。
ただ、その後ちゃんと銀行に行ったか、持ち逃げしたか、
それは分からないです。
つまり、社労士さんが、顧客の源泉納付の手間を減らそうと
思って善意でやっていることなのか、それとも無知で源泉
していないだけなのか、ということですね。
ただ、社労士さんが納付するにしても、atashiさん会社名の
納付書の控えを社労士さんが持っていてもしょうがないので、
控えはatashiさんの会社に送ってくれるはずです。

源泉知らずして社労士なんかやれないですからちゃんと
やってくれるとは思いますが、そのあたり確認しておいたほうが
すっきりすると思いますよ。

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6. Re: 社会保険労務士報酬の源泉所得税について

2005/12/09 10:04

atashi

おはつ

編集

kamehenさん、TOKUJINさん、とても分かりやすい回答ありがとうございます。
やはり社労士さんに確認したほうが良さそうですね。
ここには親切な方がたくさんいて本当に助かりました。
ありがとうございました。

kamehenさん、TOKUJINさん、とても分かりやすい回答ありがとうございます。
やはり社労士さんに確認したほうが良さそうですね。
ここには親切な方がたくさんいて本当に助かりました。
ありがとうございました。

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