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未稼働の固定資産の消費税

質問 回答受付中

未稼働の固定資産の消費税

2005/09/25 16:44

momonga

常連さん

回答数:7

編集

例えば
今まで課税売上のみの事業で
期中に居住用及び一部店舗用のマンションを
建て、マンション自体は完成しているので
建物で計上し、そのマンションの稼動が翌事業年度
となった場合、当期ではまだ非課税売上
が発生していないので、建物の消費税は
全額当期で控除できるのでしょうか?
それとも、稼動した翌事業年度の
課税売上割合で翌期で建物の消費税を
控除することになるのでしょうか?

例えば
今まで課税売上のみの事業で
期中に居住用及び一部店舗用のマンションを
建て、マンション自体は完成しているので
建物で計上し、そのマンションの稼動が翌事業年度
となった場合、当期ではまだ非課税売上
が発生していないので、建物の消費税
全額当期で控除できるのでしょうか?
それとも、稼動した翌事業年度の
課税売上割合で翌期で建物の消費税
控除することになるのでしょうか?

この質問に回答
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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 未稼働の固定資産の消費税

2005/09/26 10:49

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

結論から言うと、当期に課税資産の譲渡等とその他の資産の
譲渡等に共通して要するものとして控除します。
課税期間末において実際に売上が生じているか否かは
問いません。

減価償却資産に係る仕入税額控除時期については、消費税法
基本通達11-3-3において、「課税仕入れを行った日の属する
課税期間」とありますので、償却開始時期(事業供用時期)は
関係なく取得日の属する期の控除となります。
なお、建物ということで補足ですが、11-3-6において
建設仮勘定について規定されていて、未完成でも支払いが
確定した分はその期に控除するのが原則であり、例外として
完成時の控除を認めています。
このことからも、控除について直接的な売上の有無を
問わないことが分かると思います。
でないと、設立間もなく設備投資に相当の期間を要し売上が
しばらく見込まれない会社は一切税額控除ができなくなって
しまいますよね。

消費税基本通達
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/01.htm

結論から言うと、当期に課税資産の譲渡等とその他の資産の
譲渡等に共通して要するものとして控除します。
課税期間末において実際に売上が生じているか否かは
問いません。

減価償却資産に係る仕入税額控除時期については、消費税
基本通達11-3-3において、「課税仕入れを行った日の属する
課税期間」とありますので、償却開始時期(事業供用時期)は
関係なく取得日の属する期の控除となります。
なお、建物ということで補足ですが、11-3-6において
建設仮勘定について規定されていて、未完成でも支払いが
確定した分はその期に控除するのが原則であり、例外として
完成時の控除を認めています。
このことからも、控除について直接的な売上の有無を
問わないことが分かると思います。
でないと、設立間もなく設備投資に相当の期間を要し売上が
しばらく見込まれない会社は一切税額控除ができなくなって
しまいますよね。

消費税基本通達
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/01.htm

返信

2. Re: 未稼働の固定資産の消費税

2005/09/26 17:39

hirunosannpo

常連さん

編集

余談ですが、翌期から非課税売上が急激に増えて、課税売上割合が著しく減少したとすると、3期目に消費税の調整がありますので、ご注意下さい。

余談ですが、翌期から非課税売上が急激に増えて、課税売上割合が著しく減少したとすると、3期目に消費税の調整がありますので、ご注意下さい。

返信

3. Re: 未稼働の固定資産の消費税

2005/09/26 17:50

かめへん

神の領域

編集

さらに余談の補足になりますが、まずは参考サイトを掲げておきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6421.htm

その際、3期目に簡易課税にしてしまう、という選択肢もあるかと思います。
(簡易課税の場合は、この調整は不要となりますので)

もちろん、基準期間における課税売上高が5千万円以下でなければなりませんし、ひとたび適用すれば2期の間は強制適用となりますので、その辺も含めてシミュレーションされるべきとは思いますが。

さらに余談の補足になりますが、まずは参考サイトを掲げておきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6421.htm

その際、3期目に簡易課税にしてしまう、という選択肢もあるかと思います。
簡易課税の場合は、この調整は不要となりますので)

もちろん、基準期間における課税売上高が5千万円以下でなければなりませんし、ひとたび適用すれば2期の間は強制適用となりますので、その辺も含めてシミュレーションされるべきとは思いますが。

返信

4. Re: 未稼働の固定資産の消費税

2005/09/26 19:48

momonga

常連さん

編集

すみません
投稿失敗です。
一番下へ投稿しなおしましたです。

すみません
投稿失敗です。
一番下へ投稿しなおしましたです。

返信

5. Re: 未稼働の固定資産の消費税

2005/09/26 19:58

momonga

常連さん

編集

TOKUJINさんhirunosannさんkamehenさんこんばんわー!
いつもお世話になっております!!

TOKUJINさん
>結論から言うと、当期に課税資産の譲渡等とその他の資産の
>譲渡等に共通して要するものとして控除します。
>課税期間末において実際に売上が生じているか否かは
>問いません。

いつも有難うございます!

例えば、今現在、八百屋さんの事業だけで、課税売上割合が
95%以上であった場合は、当期に完成した居住用マンションの
稼動が来期で、非課税家賃収入が発生していなくても、
全額仕入控除できるということですね?

>減価償却資産に係る仕入税額控除時期については、消費税法
>基本通達11-3-3において、「課税仕入れを行った日の属する
>課税期間」とありますので、償却開始時期(事業供用時期)は
>関係なく取得日の属する期の控除となります。
>なお、建物ということで補足ですが、11-3-6において
>建設仮勘定について規定されていて、未完成でも支払いが
>確定した分はその期に控除するのが原則であり、例外として
>完成時の控除を認めています。
了解です!!
>このことからも、控除について直接的な売上の有無を
>問わないことが分かると思います。
>でないと、設立間もなく設備投資に相当の期間を要し売上が
>しばらく見込まれない会社は一切税額控除ができなくなって
>しまいますよね。
そうですよねー、ごもっともございます。(^◇^;)

hirunosannさん
>余談ですが、翌期から非課税売上が急激に増えて、課税売上割合>が著しく減少したとすると、3期目に消費税の調整がありますの>で、ご注意下さい。

課税売上げが著しく減少したときは、3期目に消費税の調整を
しないといけないんですねー。
了解しましたです!!
有難うございますます!!

kamehenさん
>その際、3期目に簡易課税にしてしまう、という選択肢もあるか>と思います。
>(簡易課税の場合は、この調整は不要となりますので)
>もちろん、基準期間における課税売上高が5千万円以下でなけれ>ばなりませんし、ひとたび適用すれば2期の間は強制適用となり>ますので、その辺も含めてシミュレーションされるべきとは思い>ますが。
なるほど!!
そういう手もあるんですね!!!
またまたまた勉強になりましたです!!
有難うございました!!

TOKUJINさんhirunosannさんkamehenさんこんばんわー!
いつもお世話になっております!!

TOKUJINさん
>結論から言うと、当期に課税資産の譲渡等とその他の資産の
>譲渡等に共通して要するものとして控除します。
>課税期間末において実際に売上が生じているか否かは
>問いません。

いつも有難うございます!

例えば、今現在、八百屋さんの事業だけで、課税売上割合が
95%以上であった場合は、当期に完成した居住用マンションの
稼動が来期で、非課税家賃収入が発生していなくても、
全額仕入控除できるということですね?

>減価償却資産に係る仕入税額控除時期については、消費税
>基本通達11-3-3において、「課税仕入れを行った日の属する
>課税期間」とありますので、償却開始時期(事業供用時期)は
>関係なく取得日の属する期の控除となります。
>なお、建物ということで補足ですが、11-3-6において
>建設仮勘定について規定されていて、未完成でも支払いが
>確定した分はその期に控除するのが原則であり、例外として
>完成時の控除を認めています。
了解です!!
>このことからも、控除について直接的な売上の有無を
>問わないことが分かると思います。
>でないと、設立間もなく設備投資に相当の期間を要し売上が
>しばらく見込まれない会社は一切税額控除ができなくなって
>しまいますよね。
そうですよねー、ごもっともございます。(^◇^;)

hirunosannさん
>余談ですが、翌期から非課税売上が急激に増えて、課税売上割合>が著しく減少したとすると、3期目に消費税の調整がありますの>で、ご注意下さい。

課税売上げが著しく減少したときは、3期目に消費税の調整を
しないといけないんですねー。
了解しましたです!!
有難うございますます!!

kamehenさん
>その際、3期目に簡易課税にしてしまう、という選択肢もあるか>と思います。
>(簡易課税の場合は、この調整は不要となりますので)
>もちろん、基準期間における課税売上高が5千万円以下でなけれ>ばなりませんし、ひとたび適用すれば2期の間は強制適用となり>ますので、その辺も含めてシミュレーションされるべきとは思い>ますが。
なるほど!!
そういう手もあるんですね!!!
またまたまた勉強になりましたです!!
有難うございました!!

返信

6. Re: 未稼働の固定資産の消費税

2005/09/26 21:25

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

>例えば、今現在、八百屋さんの事業だけで、課税売上割合が
>95%以上であった場合は、当期に完成した居住用マンションの
>稼動が来期で、非課税家賃収入が発生していなくても、
>全額仕入控除できるということですね?

これは違いますよ。
居住用マンションが八百屋収入を生むわけじゃないのですから、
課税売上との対応関係はありません。
発生していなくてもそのマンションが非課税収入を生むのは
明らかなわけで、この収入との対応関係をもって、この場合は
非課税売上のみに対応する課税仕入れになります。
質問には「居住用及び一部店舗用」とありましたので、
居住用の非課税売上及び店舗用の課税売上が生じていなくても、
両方の売上が生じることが明らかであるとして、共通対応として
控除する、ということです。

>例えば、今現在、八百屋さんの事業だけで、課税売上割合が
>95%以上であった場合は、当期に完成した居住用マンションの
>稼動が来期で、非課税家賃収入が発生していなくても、
>全額仕入控除できるということですね?

これは違いますよ。
居住用マンションが八百屋収入を生むわけじゃないのですから、
課税売上との対応関係はありません。
発生していなくてもそのマンションが非課税収入を生むのは
明らかなわけで、この収入との対応関係をもって、この場合は
非課税売上のみに対応する課税仕入れになります。
質問には「居住用及び一部店舗用」とありましたので、
居住用の非課税売上及び店舗用の課税売上が生じていなくても、
両方の売上が生じることが明らかであるとして、共通対応として
控除する、ということです。

返信

7. Re: 未稼働の固定資産の消費税

2005/09/26 22:18

momonga

常連さん

編集

>これは違いますよ。
>居住用マンションが八百屋収入を生むわけじゃないのですから、
>課税売上との対応関係はありません。
>発生していなくてもそのマンションが非課税収入を生むのは
>明らかなわけで、この収入との対応関係をもって、この場合は
>非課税売上のみに対応する課税仕入れになります。

そうするとこの場合は、消費税の申告の計算の際は
付表の税込の課税仕入を書くところに、建物の金額
を入れてはだめなのですか?

>質問には「居住用及び一部店舗用」とありましたので、
>居住用の非課税売上及び店舗用の課税売上が生じていなくても、
>両方の売上が生じることが明らかであるとして、共通対応として
>控除する、ということです。

課税売上割合が95%を切ったときに
個別対応方式か、一括比例配分方式かを選びますよね?
個別対応方式を選んだときに、
課税売上のみに要するもの、共通のもの、非課税売上げに
要するもの、に分けたと思うのですが、
>共通対応として控除する
というのは、課税売上割合が95%以上の場合では
申告書のどこで共通対応の消費税を控除したらいいのでしょうか?
(全然わかってなくてすみません・・)

>これは違いますよ。
>居住用マンションが八百屋収入を生むわけじゃないのですから、
>課税売上との対応関係はありません。
>発生していなくてもそのマンションが非課税収入を生むのは
>明らかなわけで、この収入との対応関係をもって、この場合は
>非課税売上のみに対応する課税仕入れになります。

そうするとこの場合は、消費税の申告の計算の際は
付表の税込の課税仕入を書くところに、建物の金額
を入れてはだめなのですか?

>質問には「居住用及び一部店舗用」とありましたので、
>居住用の非課税売上及び店舗用の課税売上が生じていなくても、
>両方の売上が生じることが明らかであるとして、共通対応として
>控除する、ということです。

課税売上割合が95%を切ったときに
個別対応方式か、一括比例配分方式かを選びますよね?
個別対応方式を選んだときに、
課税売上のみに要するもの、共通のもの、非課税売上げに
要するもの、に分けたと思うのですが、
>共通対応として控除する
というのは、課税売上割合が95%以上の場合では
申告書のどこで共通対応の消費税を控除したらいいのでしょうか?
(全然わかってなくてすみません・・)

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