•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

法人が社会保険を納付できない場合について

質問 回答受付中

法人が社会保険を納付できない場合について

2005/09/11 10:42

えっじ

常連さん

回答数:11

編集

 設立して、3期の法人なのですが、従業員も5人程度になったので、社会保険加入は義務と聞いていたため、加入しようとしているのですが、会社負担分を支払えそうにありません。
 従業員は、国民年金を払っていない人ばかりで、健康保険税は、親が支払っているため、なるべくならば、社会保険を、給与から控除されたくないと言っています。
 ただ、共働きの夫婦がいるのですが、今までは、社会保険の扶養に入れる程度の収入だったのですが、今年ははるかに、越えそうな状態です。その従業員は、健康保険税の支払いをすることになるかとは、思うのですが、このままの状態で、「しばらく社会保険に加入しなくて、来年から保険に加入します」という言い訳は、通用するのでしょうか? 強制加入という言葉が、ひっかかります。ご教示宜しくお願いいたいます。

 設立して、3期の法人なのですが、従業員も5人程度になったので、社会保険加入は義務と聞いていたため、加入しようとしているのですが、会社負担分を支払えそうにありません。
 従業員は、国民年金を払っていない人ばかりで、健康保険税は、親が支払っているため、なるべくならば、社会保険を、給与から控除されたくないと言っています。
 ただ、共働きの夫婦がいるのですが、今までは、社会保険の扶養に入れる程度の収入だったのですが、今年ははるかに、越えそうな状態です。その従業員は、健康保険税の支払いをすることになるかとは、思うのですが、このままの状態で、「しばらく社会保険に加入しなくて、来年から保険に加入します」という言い訳は、通用するのでしょうか? 強制加入という言葉が、ひっかかります。ご教示宜しくお願いいたいます。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜11件 (全11件)
| 1 |

1. Re: 法人が社会保険を納付できない場合について

2005/09/11 17:37

manita

ちょい参加

編集

こんにちは。

社会保険は強制加入とはいえ、実体はまだまだそうなってはおらず、未加入の会社は多いですよね。近い将来、雇用保険と一体管理となり強制となる可能性は大きいですが、現状は社会保険事務所でも支払いの危うい会社の加入に抵抗があったりするのも事実ですよね。(払えないなら入らないで的な態度)
現状では、加入しないことで大きな問題にはならないと思いますが(将来はわかりません)
ところで「5人」がどうこうという扱いは、個人事業主の場合じゃなかったでしたっけ?建前では会社は人数にかかわらず強制だったかと思いますが(←頭の中にある知識でけで、調べてません)

こんにちは。

社会保険は強制加入とはいえ、実体はまだまだそうなってはおらず、未加入の会社は多いですよね。近い将来、雇用保険と一体管理となり強制となる可能性は大きいですが、現状は社会保険事務所でも支払いの危うい会社の加入に抵抗があったりするのも事実ですよね。(払えないなら入らないで的な態度)
現状では、加入しないことで大きな問題にはならないと思いますが(将来はわかりません)
ところで「5人」がどうこうという扱いは、個人事業主の場合じゃなかったでしたっけ?建前では会社は人数にかかわらず強制だったかと思いますが(←頭の中にある知識でけで、調べてません)

返信

2. ありがとうございます。もうひとつ質問なのですが・・・

2005/09/11 22:30

えっじ

常連さん

編集

 こんばんは。さっそくご教示いただきありがとうございます。強制と言われていても徴収できない場合は、おっしゃられるとおり、社会保険事務所としても、関わることに難色を示しそうですね。
 5人になったからというより、それ以前に、社会保険の強制加入の適用会社ですね。
 実は、この件に関しては、もうひとつ問題があります。
 それは、今の会社の役員だけ、他に会社を作って、月額10万円の役員報酬を受け取り、社会保険に加入しています。
 後から、入ってきた妻子持ちの従業員も、別会社に籍をおき、社会保険に加入させています。
 結局、その社長は、別会社から10万と今の、社会保険を適用していない会社から90万円を受けているのですが、こんなことは、問題ないのでしょうか?
 再度、ご教示いただけると助かります。
 

 こんばんは。さっそくご教示いただきありがとうございます。強制と言われていても徴収できない場合は、おっしゃられるとおり、社会保険事務所としても、関わることに難色を示しそうですね。
 5人になったからというより、それ以前に、社会保険の強制加入の適用会社ですね。
 実は、この件に関しては、もうひとつ問題があります。
 それは、今の会社の役員だけ、他に会社を作って、月額10万円の役員報酬を受け取り、社会保険に加入しています。
 後から、入ってきた妻子持ちの従業員も、別会社に籍をおき、社会保険に加入させています。
 結局、その社長は、別会社から10万と今の、社会保険を適用していない会社から90万円を受けているのですが、こんなことは、問題ないのでしょうか?
 再度、ご教示いただけると助かります。
 

返信

3. Re: ありがとうございます。もうひとつ質問なのですが・・・

2005/09/11 23:33

manita

ちょい参加

編集

ちょっとそこまで行くとわからないです・・・どなたか専門の方お願いします。

給与格差がある場合で、双方加入した場合、何か指摘されるんですかね?わからないです。未加入の状態では、何も指摘されないでしょうけど。10万円のほうが非常勤だったりすると、双方加入したときに、それが問題になる可能性はあるかもしれないですね。確か非常勤は加入できないはずなので(「加入しなくてもいい」でしたっけ?)

税でいうところの甲、乙みたいな「主」の判断みたいなものがあるんでしょうか?

社員にしたら、同じ職場だとしたら、所属が違うだけで社保加入・未加入の処遇は面白くないですよね。そっちのほうが問題だと思いますけどね。

ちょっとそこまで行くとわからないです・・・どなたか専門の方お願いします。

給与格差がある場合で、双方加入した場合、何か指摘されるんですかね?わからないです。未加入の状態では、何も指摘されないでしょうけど。10万円のほうが非常勤だったりすると、双方加入したときに、それが問題になる可能性はあるかもしれないですね。確か非常勤は加入できないはずなので(「加入しなくてもいい」でしたっけ?)

税でいうところの甲、乙みたいな「主」の判断みたいなものがあるんでしょうか?

社員にしたら、同じ職場だとしたら、所属が違うだけで社保加入・未加入の処遇は面白くないですよね。そっちのほうが問題だと思いますけどね。

返信

4. Re: ありがとうございます。もうひとつ質問なのですが・・・

2005/09/12 10:20

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

おはようございます☆

さて、社会保険、というよりは健康保険で引っかかっているような気がするのですが、保険証は一人につき1枚ですので、複数の事業所に籍を置いていて、各事業所において加入する、ということはできません。
なので、社長の、10万受け取っている会社で加入して90万受け取っている会社で加入していない、というのは原則的には問題ありません。
給与格差があるのがばれたらどうなりかはわかりませんが・・・。

会社としては適用義務者ですが、社員それぞれが国民健康保険で納得しているとか、他に籍を置いている事業所で加入しているとか、社会保険事務所が納得できる理由があれば、大丈夫かと思われます。
manitaさんもおっしゃられているように、社員間で処遇の違いがあることによる軋轢が発生することもあるかと思いますので、社員各自に、改めて社保に加入する必要があるかないか、確認するとよいかと思われます。
年金は自分の意志や主張で払っていない人もいますからね、敢えて強制的に払わせる必要はない、と思いますよ(これはこれで乱暴な考え方ですけどね・・・)。

おはようございます☆

さて、社会保険、というよりは健康保険で引っかかっているような気がするのですが、保険証は一人につき1枚ですので、複数の事業所に籍を置いていて、各事業所において加入する、ということはできません。
なので、社長の、10万受け取っている会社で加入して90万受け取っている会社で加入していない、というのは原則的には問題ありません。
給与格差があるのがばれたらどうなりかはわかりませんが・・・。

会社としては適用義務者ですが、社員それぞれが国民健康保険で納得しているとか、他に籍を置いている事業所で加入しているとか、社会保険事務所が納得できる理由があれば、大丈夫かと思われます。
manitaさんもおっしゃられているように、社員間で処遇の違いがあることによる軋轢が発生することもあるかと思いますので、社員各自に、改めて社保に加入する必要があるかないか、確認するとよいかと思われます。
年金は自分の意志や主張で払っていない人もいますからね、敢えて強制的に払わせる必要はない、と思いますよ(これはこれで乱暴な考え方ですけどね・・・)。

返信

5. Re: ありがとうございます。もうひとつ質問なのですが・・・

2005/09/12 11:13

おはつ

編集

法令に基づく適用事業所の要件を満たしているなら当然加入の義務はあります。
確かに昔は、売上が安定するまで保険料を納められるかどうかわからないので加入を受理しないことはありましたが、今はほとんど加入させていると思います。

文面から察すると、役員に報酬が支払われているということは売上が確保されているのでしょうから、即加入の手続きをするべきで調査等があれば遡及して加入の必要が出てきます。
また、2つの会社から報酬を受けていて両方適用事業所ならば、片方の保険者を選択して両方から保険料を徴収します。一方の会社で非常勤役員なら勤務実態をみて加入の必要はない場合もありますが、両方の代表取締役や執行権のある役員なら両方強制加入になります。

法令に基づく適用事業所の要件を満たしているなら当然加入の義務はあります。
確かに昔は、売上が安定するまで保険料を納められるかどうかわからないので加入を受理しないことはありましたが、今はほとんど加入させていると思います。

文面から察すると、役員に報酬が支払われているということは売上が確保されているのでしょうから、即加入の手続きをするべきで調査等があれば遡及して加入の必要が出てきます。
また、2つの会社から報酬を受けていて両方適用事業所ならば、片方の保険者を選択して両方から保険料を徴収します。一方の会社で非常勤役員なら勤務実態をみて加入の必要はない場合もありますが、両方の代表取締役や執行権のある役員なら両方強制加入になります。

返信

6. Re: ありがとうございます。もうひとつ質問なのですが・・・

2005/09/12 17:02

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

cloudyさんへ。
前半部分は理解できまして、フォローホントにありがとうございます。

さて、
>両方の代表取締役や執行権のある役員なら両方強制加入になります。

複数の事業所で役員なら、全ての事業所で加入しなければってことですか?
掛金2重払いになりませんか?

えーと、以前の会社で、ある一人が、会長職に就いている社、社長職に就いている社、専務職に就いている社と、3つの事業所の役員になっていて、社長職に就いている社でのみ社保加入していた記憶があるのですが・・・。
今は違うのですか?というかその場合保険証ってどうなっているんでしょう??

社保というとわかりづらいのかな、健康保険、年金ってどこか一カ所しか加入できないシステムになっていると思うのですがいかがでしょう?

私の理解が悪いのかな・・・ :cry:

cloudyさんへ。
前半部分は理解できまして、フォローホントにありがとうございます。

さて、
>両方の代表取締役や執行権のある役員なら両方強制加入になります。

複数の事業所で役員なら、全ての事業所で加入しなければってことですか?
掛金2重払いになりませんか?

えーと、以前の会社で、ある一人が、会長職に就いている社、社長職に就いている社、専務職に就いている社と、3つの事業所の役員になっていて、社長職に就いている社でのみ社保加入していた記憶があるのですが・・・。
今は違うのですか?というかその場合保険証ってどうなっているんでしょう??

社保というとわかりづらいのかな、健康保険、年金ってどこか一カ所しか加入できないシステムになっていると思うのですがいかがでしょう?

私の理解が悪いのかな・・・ :cry:

返信

7. Re: ありがとうございます。もうひとつ質問なのですが・・・

2005/09/12 21:14

おはつ

編集

原則的には、社長を含め適用事業所に勤務し報酬を得ていれば被保険者になります。(ただし業務の執行に関係ない非常勤の役員で勤務実態が被保険者に該当しないということなら被保険者とはなりません)したがって、2以上の事業所に勤務している場合は、その届出を提出し保険者を選択します。それで、各報酬を合算し報酬月額を算定し標準報酬月額を出し保険料は各事業所で按分し負担します。これが基本です。
ただし、現実には最高等級の標準報酬月額だと保険料は合算しても変わらないので、正しく処理をしているかはどうかは不明です。

以下参考です。
健康保険法(報酬月額の算定の特例)
第44条3項 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項若しくは前条第1項又は第1項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/servlet/CRNTetsuzukiServlet?eventCd=EGov&tetsuzukiID=05554

原則的には、社長を含め適用事業所に勤務し報酬を得ていれば被保険者になります。(ただし業務の執行に関係ない非常勤の役員で勤務実態が被保険者に該当しないということなら被保険者とはなりません)したがって、2以上の事業所に勤務している場合は、その届出を提出し保険者を選択します。それで、各報酬を合算し報酬月額を算定し標準報酬月額を出し保険料は各事業所で按分し負担します。これが基本です。
ただし、現実には最高等級の標準報酬月額だと保険料は合算しても変わらないので、正しく処理をしているかはどうかは不明です。

以下参考です。
健康保険法(報酬月額の算定の特例)
第44条3項 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項若しくは前条第1項又は第1項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/servlet/CRNTetsuzukiServlet?eventCd=EGov&tetsuzukiID=05554

返信

8. たくさんありがとうございます。

2005/09/12 21:46

えっじ

常連さん

編集

 皆様。こんばんは。たくさんのご教示、本当にありがとうございます。とても、わかりやすく助かりました。

 やはり、法人事業所は、強制加入が原則なのですね。また、複数の事業所で給与をいただいている場合は、それぞれに、算定の必要が生じることもはじめて知りました。
 社会保険は、とても奥深くて、なかなか難しいものですね。

 そうすると、今回のような場合に、社会保険事務所に自ら電話して、「社会保険は支払えそうにありませんので、来年から加入します」などということは、論外なことと考えていいわけですね。
 遡及が生じる可能性があるということは、仮に何も言わないで、来年に加入手続きを行えば、さかのぼって支払う義務が生じると捉えてよろしいのでしょうか?
 そうすると、一日も早い、社会保険加入の手続きを行う必要が生じるということですね。
 

 皆様。こんばんは。たくさんのご教示、本当にありがとうございます。とても、わかりやすく助かりました。

 やはり、法人事業所は、強制加入が原則なのですね。また、複数の事業所で給与をいただいている場合は、それぞれに、算定の必要が生じることもはじめて知りました。
 社会保険は、とても奥深くて、なかなか難しいものですね。

 そうすると、今回のような場合に、社会保険事務所に自ら電話して、「社会保険は支払えそうにありませんので、来年から加入します」などということは、論外なことと考えていいわけですね。
 遡及が生じる可能性があるということは、仮に何も言わないで、来年に加入手続きを行えば、さかのぼって支払う義務が生じると捉えてよろしいのでしょうか?
 そうすると、一日も早い、社会保険加入の手続きを行う必要が生じるということですね。
 

返信

9. Re: たくさんありがとうございます。

2005/09/12 22:16

おはつ

編集

>遡及が生じる可能性があるということは、仮に何も言わないで、
>来年に加入手続きを行えば、さかのぼって支払う義務が生じる
>と捉えてよろしいのでしょうか?

調査があって強制的に加入させられた場合は、
遡及すること(法律上は2年まで遡及)もありますが、
自ら届出る場合は、交渉次第ではその時からになることも
考えられます。
なぜ加入しなかった等の説明ができればということでしょうか。

>遡及が生じる可能性があるということは、仮に何も言わないで、
>来年に加入手続きを行えば、さかのぼって支払う義務が生じる
>と捉えてよろしいのでしょうか?

調査があって強制的に加入させられた場合は、
遡及すること(法律上は2年まで遡及)もありますが、
自ら届出る場合は、交渉次第ではその時からになることも
考えられます。
なぜ加入しなかった等の説明ができればということでしょうか。

返信

10. Re: たくさんありがとうございます。

2005/09/13 10:04

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

cloudyさんへ。
やっとわかりました。>遅い?

色々勉強になりました☆
ありがとうございました。

cloudyさんへ。
やっとわかりました。>遅い?

色々勉強になりました☆
ありがとうございました。

返信

11. Re: たくさんありがとうございます。

2005/09/13 17:38

えっじ

常連さん

編集

みなさま こんにちは。 本当にいろいろ勉強になりなりました。
 まずは、加入が義務である以上は、加入する手続きを行いたいと思います。いろいろ、助かりました。また、お尋ねするかもしれませんが、そのときは、どうかよろしくお願いいたします。

みなさま こんにちは。 本当にいろいろ勉強になりなりました。
 まずは、加入が義務である以上は、加入する手続きを行いたいと思います。いろいろ、助かりました。また、お尋ねするかもしれませんが、そのときは、どうかよろしくお願いいたします。

返信

1件〜11件 (全11件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています