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香典などについて

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香典などについて

2014/02/26 12:45

avecvous

おはつ

回答数:3

編集

私の兄が税理士でずっと確定申告をお願いしていました。
ただ先日急に亡くなってしまいました。

香典は経費あつかいになるとのことですが私の立場の場合どうでしょうか?
兄に経理としてのお金を払ってはいなくて、お中元、お歳暮程度で済ませていました。
兄のところ税理事務所のほかに保険も扱っており(ここの社長にあたります)、そこの保険にも加入しました。(現在も加入中です)

それと献花もしましたがこちらはどうでしょうか?
こちらは親戚が立て替えて払ってくれており、領収書がありません。

お分かりになる方、よろしくお願いいたします。

私の兄が税理士でずっと確定申告をお願いしていました。
ただ先日急に亡くなってしまいました。

香典は経費あつかいになるとのことですが私の立場の場合どうでしょうか?
兄に経理としてのお金を払ってはいなくて、お中元、お歳暮程度で済ませていました。
兄のところ税理事務所のほかに保険も扱っており(ここの社長にあたります)、そこの保険にも加入しました。(現在も加入中です)

それと献花もしましたがこちらはどうでしょうか?
こちらは親戚が立て替えて払ってくれており、領収書がありません。

お分かりになる方、よろしくお願いいたします。

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1. Re: 香典などについて

2014/03/01 10:50

reiko3

常連さん

編集

お答えがないので、詳しいかたのフォローを期待し、私の考えを書きます。

香典等を経費扱いするには、それが事業に必要な経費か否かで判断します。
お兄さんへの香典や献花は、妹さんという関係からのもので、事業のためというより個人的な行為で、経費扱いは難しいと考えます。

これまでお兄さんは、妹さんに肉親として無償で確定申告をしてあげたのであり、貴女のお中元なども税理士報酬として処理していなかったのではないでしょうか。

保険加入は、事務所と加入者間の対等な取引で、たくさんの保険加入者の一人である事業者が、その経費で香典をあげる必要はないように思えます。

以上ご期待に添えない回答ですが・・・・

お答えがないので、詳しいかたのフォローを期待し、私の考えを書きます。

香典等を経費扱いするには、それが事業に必要な経費か否かで判断します。
お兄さんへの香典や献花は、妹さんという関係からのもので、事業のためというより個人的な行為で、経費扱いは難しいと考えます。

これまでお兄さんは、妹さんに肉親として無償で確定申告をしてあげたのであり、貴女のお中元なども税理士報酬として処理していなかったのではないでしょうか。

保険加入は、事務所と加入者間の対等な取引で、たくさんの保険加入者の一人である事業者が、その経費で香典をあげる必要はないように思えます。

以上ご期待に添えない回答ですが・・・・

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2. Re: 香典などについて

2014/03/08 08:52

avecvous

おはつ

編集

ありがとうございました。
税理士さんに聞いたところ経費になるそうです。

ありがとうございました。
税理士さんに聞いたところ経費になるそうです。

返信

3. Re: 香典などについて

2014/03/08 14:18

reiko3

常連さん

編集

真反対の回答でしたので、お礼を頂き恐縮しました。

税理士さんは、これまでとこれからも取引関係があり、実態として事業に直接関係のある経費とお考えの上で、そのような判断をされたのでしょう。
異論はありません。

頭の固い私は、Webで下記のような税理士事務所の交際費について公表されている解説も読み、取引の実態をよく知らないで回答を差し上げたように思います。

この掲示板は初心者相互の勉強の場でもありますので、今後の個人事業の経理に役立つ、よい解説と考え、少し長い引用ですが、ご参考にお読みください。

EVALUATION(通信)  24.6、10発行   〔入江清税理士事務所〕
本などでも個人であれば何でも費用化が可能のような書き方をしている方もおられますが、税法上はそうでもありません。

所得税法37 条は必要経費を規定していますが、そこには「その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るために直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。」とし、所得を得るための経済活動と直接の関連を有するもので、その活動を行うために客観的に必要な支出であることが条件となります。

このため、個人事業では一般家庭における交際費のような付き合いのある親族・友人などに対する祝儀・お見舞い・慶弔費(香典など)・会食代などは対象となりませんし、交際費とは異なりますがわかりやすい例として雑費・諸会費などに計上されている同窓会費や町内会費など税務調査では必要経費ではないと否認されることとなります。

真反対の回答でしたので、お礼を頂き恐縮しました。

税理士さんは、これまでとこれからも取引関係があり、実態として事業に直接関係のある経費とお考えの上で、そのような判断をされたのでしょう。
異論はありません。

頭の固い私は、Webで下記のような税理士事務所の交際費について公表されている解説も読み、取引の実態をよく知らないで回答を差し上げたように思います。

この掲示板は初心者相互の勉強の場でもありますので、今後の個人事業の経理に役立つ、よい解説と考え、少し長い引用ですが、ご参考にお読みください。

EVALUATION(通信)  24.6、10発行   〔入江清税理士事務所〕
本などでも個人であれば何でも費用化が可能のような書き方をしている方もおられますが、税法上はそうでもありません。

所得税法37 条は必要経費を規定していますが、そこには「その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るために直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。」とし、所得を得るための経済活動と直接の関連を有するもので、その活動を行うために客観的に必要な支出であることが条件となります。

このため、個人事業では一般家庭における交際費のような付き合いのある親族・友人などに対する祝儀・お見舞い・慶弔費(香典など)・会食代などは対象となりませんし、交際費とは異なりますがわかりやすい例として雑費・諸会費などに計上されている同窓会費や町内会費など税務調査では必要経費ではないと否認されることとなります。

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