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会社の清算結了について

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会社の清算結了について

2011/10/11 23:51

ryouhei

積極参加

回答数:3

編集

会社の清算結了について

会社の清算結了の処理について教えてください。
平成23年7月31日に解散をしました。その後、解散確定申告をしました。

平成22年10月以降に解散した会社は損益法によって処理するとの事なのですが・・・。

そこで、今回解散する会社は社長が死亡した為、解散したのですが
社長からの借入があるので債務免除益を計上します。
繰越欠損金があるので最終的には税金は発生しません。
それで、清算結了の申告時に発生する県民税や市民税はどのように処理するのでしょうか?
通常の確定申告の場合は、別表5(2)で未納として期末に残り、来期に損金不算入で加算・・・
会計処理としてはどのように仕訳をしますか?結了後に発生するであろう経費は全て経費にしても
よいのでしょうか?

あと、繰越利益剰余金はどうしたらいいですか?繰越利益剰余金は当然マイナスです。
会社には残余財産はありません。

疑問だらけで、わかりにくい説明なのですが、どなたか詳しい方
わかりやすく会計処理から申告書など教えてください。

会社の清算結了について

会社の清算結了の処理について教えてください。
平成23年7月31日に解散をしました。その後、解散確定申告をしました。

平成22年10月以降に解散した会社は損益法によって処理するとの事なのですが・・・。

そこで、今回解散する会社は社長が死亡した為、解散したのですが
社長からの借入があるので債務免除益を計上します。
繰越欠損金があるので最終的には税金は発生しません。
それで、清算結了の申告時に発生する県民税や市民税はどのように処理するのでしょうか?
通常の確定申告の場合は、別表5(2)で未納として期末に残り、来期に損金不算入で加算・・・
会計処理としてはどのように仕訳をしますか?結了後に発生するであろう経費は全て経費にしても
よいのでしょうか?

あと、繰越利益剰余金はどうしたらいいですか?繰越利益剰余金は当然マイナスです。
会社には残余財産はありません。

疑問だらけで、わかりにくい説明なのですが、どなたか詳しい方
わかりやすく会計処理から申告書など教えてください。

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1. Re: 会社の清算結了について

2011/10/24 08:56

H2A

常連さん

編集

詳しいわけではありませんが、いま一人法人の解散プロセス中ですので。

清算期の確定申告では、B/Sをゼロにする必要がありますが、
別表七(二)を使うそうです。
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する明細書)
IIIのところに書くみたいです。
自分はまだこれから解散登記するところで、
それ以上の詳しいことは調べていませんので、調べてみてください。
ある程度決算書のドラフトを作ってから、税務署で相談するのもありだと思います。

県税事務所でも同様の書類があります。
地域により異なるかもしれませんが、当方では第6号様式別表11です。
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金額等の控除明細書)

また、債務免除については、
清算結了登記申請の添付書類である株主総会議事録に添付する決算報告書に、
一項入れればいいように思いますが、どうでしょう。
「○○に対する未払金および借入金は、その全額について債務免除を受けた。」
みたいな。
裏付けの仕方等については別途調べてみてください。

詳しいわけではありませんが、いま一人法人の解散プロセス中ですので。

清算期の確定申告では、B/Sをゼロにする必要がありますが、
別表七(二)を使うそうです。
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する明細書)
IIIのところに書くみたいです。
自分はまだこれから解散登記するところで、
それ以上の詳しいことは調べていませんので、調べてみてください。
ある程度決算書のドラフトを作ってから、税務署で相談するのもありだと思います。

県税事務所でも同様の書類があります。
地域により異なるかもしれませんが、当方では第6号様式別表11です。
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金額等の控除明細書)

また、債務免除については、
清算結了登記申請の添付書類である株主総会議事録に添付する決算報告書に、
一項入れればいいように思いますが、どうでしょう。
「○○に対する未払金および借入金は、その全額について債務免除を受けた。」
みたいな。
裏付けの仕方等については別途調べてみてください。

返信

2. Re: 会社の清算結了について

2011/10/13 11:05

編集

こんにちは。

>そこで、今回解散する会社は社長が死亡した為、解散したのですが
>社長からの借入があるので債務免除益を計上します。

債務免除は、社長さんの相続人からの意思表示が必要となります。
ご存じとは思いますが、ちと気になりました。

こんにちは。

>そこで、今回解散する会社は社長が死亡した為、解散したのですが
>社長からの借入があるので債務免除益を計上します。

債務免除は、社長さんの相続人からの意思表示が必要となります。
ご存じとは思いますが、ちと気になりました。

返信

3. Re: 会社の清算結了について

2011/10/12 17:44

anoano

すごい常連さん

編集

清算確定申告時の税金は当然ながら、清算中の会社が支払うのであり、未納の税金の支払いが終了した時点で、清算結了の登記が出来るわけです。よって、
清算確定申告→税金の支払い→清算結了の登記となります。
(裁判所関係は省略しています。)

個人的には、清算確定時の税金は未払法人税等に計上し、清算所得確定時のB/Sに載せます。当然別表四では加算、別表五(二)で当期確定の未納税金として繰越になると思います。
清算所得確定後に支払ったら未納法人税等で処理しますが、
最終B/Sは税務署へは報告せず、登記所に報告するだけになるかと思います。
通常の決算では決算後翌期になるため、清算確定申告も会社の最終日と思いがちですが、清算所得確定日の翌日から清算結了日までの
間が存在し、税金の支払いや清算費用の支払いがあります。
また、会社が消滅するということで、
資本金勘定をゼロにするもの、
清算確定確定日ではなく、清算結了日となります。
念のため均等割の計算は、解散日の翌日から、清算所得確定日までで計算し、決して清算結了日までではありませんので。

清算確定申告時の税金は当然ながら、清算中の会社が支払うのであり、未納の税金の支払いが終了した時点で、清算結了の登記が出来るわけです。よって、
清算確定申告→税金の支払い→清算結了の登記となります。
(裁判所関係は省略しています。)

個人的には、清算確定時の税金は未払法人税等に計上し、清算所得確定時のB/Sに載せます。当然別表四では加算、別表五(二)で当期確定の未納税金として繰越になると思います。
清算所得確定後に支払ったら未納法人税等で処理しますが、
最終B/Sは税務署へは報告せず、登記所に報告するだけになるかと思います。
通常の決算では決算後翌期になるため、清算確定申告も会社の最終日と思いがちですが、清算所得確定日の翌日から清算結了日までの
間が存在し、税金の支払いや清算費用の支払いがあります。
また、会社が消滅するということで、
資本金勘定をゼロにするもの、
清算確定確定日ではなく、清算結了日となります。
念のため均等割の計算は、解散日の翌日から、清算所得確定日までで計算し、決して清算結了日までではありませんので。

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