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謝金の源泉徴収税について

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謝金の源泉徴収税について

2010/10/18 10:35

hizumi

ちょい参加

回答数:2

編集

謝金の源泉徴収についての質問です。

今度、社員で構成する親和会で職員研修を企画し、外部から講師を招聘して講演会をしようと思っています。

その際に、講師の方に謝金を支払おうと思っているのですが、親和会から謝金を出す場合も源泉徴収する必要があるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

謝金の源泉徴収についての質問です。

今度、社員で構成する親和会で職員研修を企画し、外部から講師を招聘して講演会をしようと思っています。

その際に、講師の方に謝金を支払おうと思っているのですが、親和会から謝金を出す場合も源泉徴収する必要があるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

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1. Re: 謝金の源泉徴収税について

2010/11/05 13:14

hizumi

ちょい参加

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御礼が遅くなりましが、レスありがとうございました。
ご指摘の通り税務署もしくは税理士に確認してみたいと思います。

御礼が遅くなりましが、レスありがとうございました。
ご指摘の通り税務署もしくは税理士に確認してみたいと思います。

返信

2. Re: 謝金の源泉徴収税について

2010/10/26 15:02

むむむ

常連さん

編集

経験はありませんが、レスが付かないようなので。
タックスアンサーで源泉徴収義務者の要件を見てみますと。

No.2502 源泉徴収義務者とは
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、
その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。
 (中略)
しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
 (1) 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
 (2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人

これによりますと、源泉徴収しなくて良い人は個人の一部だけのようです。
お尋ねの件は、会として支払うことになりますから、徴収義務が生じるようです。


ただ、私もあまり詳しくないので、税務署にご確認されたほうがよろしいかと思います。

経験はありませんが、レスが付かないようなので。
タックスアンサーで源泉徴収義務者の要件を見てみますと。

No.2502 源泉徴収義務者とは
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、
その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。
 (中略)
しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
 (1) 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
 (2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人

これによりますと、源泉徴収しなくて良い人は個人の一部だけのようです。
お尋ねの件は、会として支払うことになりますから、徴収義務が生じるようです。


ただ、私もあまり詳しくないので、税務署にご確認されたほうがよろしいかと思います。

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