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1. Re: 償却が終了しているけども?
2010/07/15 11:20
お書きの通りとなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5411.htm
ご質問の後段部分については、↑の「2 償却累積額による償却限度額の特例」の説明+表から、建物等については償却可能限度額が取得価額×95%であるということが読み取れると思います。
すなわち償却限度額ですから、旧法では、この額以上は減価償却費として費用処理が出来ないと言うことになります。
お書きの通りとなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5411.htm
ご質問の後段部分については、↑の「2 償却累積額による償却限度額の特例」の説明+表から、建物等については償却可能限度額が取得価額×95%であるということが読み取れると思います。
すなわち償却限度額ですから、旧法では、この額以上は減価償却費として費用処理が出来ないと言うことになります。
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3. Re: 償却が終了しているけども?
2010/07/14 14:18
こんにちは。
税務のご質問なので税法を適用して減価償却を行う場合、耐用年数後の残存価額は取得価額の10%となります。
そして措置法を適用させますと、減価償却期間終了の翌年に限りさらに5%の減価償却が出来ます。
つまり減価償却期間+1年で残存価額は5%になります。
ご質問の件はその残存価額5%、または10%を、5年間で均等償却し、残存価額を1円という備忘価額にせよ。ということと思います。
こんにちは。
税務のご質問なので税法を適用して減価償却を行う場合、耐用年数後の残存価額は取得価額の10%となります。
そして措置法を適用させますと、減価償却期間終了の翌年に限りさらに5%の減価償却が出来ます。
つまり減価償却期間+1年で残存価額は5%になります。
ご質問の件はその残存価額5%、または10%を、5年間で均等償却し、残存価額を1円という備忘価額にせよ。ということと思います。
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