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土地の譲渡についてお願いします

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土地の譲渡についてお願いします

2010/05/20 16:01

HAYATO

常連さん

回答数:3

編集

法人が土地を他の法人に譲渡するのですが、売却法人における収入計上の時期は原則引渡し日、つまり所有権移転日の事業年度ですよね。しかし、特例として売買契約日でも良いということを知ったのですが売却法人の選択になるのでしょうか?

またこの土地売買について、その土地が工場等使用していたこともあり土地を掘削等してきれいにしてから売却することになります。この費用を売却法人が負担することになった場合、この費用は譲渡費用(原価)になると思われます。

そこで売却法人が決算を例えば5月末に控え、5月中に売買契約をし契約ベースで売却損益を計上した場合、5月末の決算迄には掘削等の譲渡費用額が不明です。恐らく次期には判明しますが、この場合この譲渡費用は次期の費用に計上となるのでしょうか?引渡しベースだと収入対費用が対応するので問題ないと思うのですが・・・

宜しくお願いします。

法人が土地を他の法人に譲渡するのですが、売却法人における収入計上の時期は原則引渡し日、つまり所有権移転日の事業年度ですよね。しかし、特例として売買契約日でも良いということを知ったのですが売却法人の選択になるのでしょうか?

またこの土地売買について、その土地が工場等使用していたこともあり土地を掘削等してきれいにしてから売却することになります。この費用を売却法人が負担することになった場合、この費用は譲渡費用(原価)になると思われます。

そこで売却法人が決算を例えば5月末に控え、5月中に売買契約をし契約ベースで売却損益を計上した場合、5月末の決算迄には掘削等の譲渡費用額が不明です。恐らく次期には判明しますが、この場合この譲渡費用は次期の費用に計上となるのでしょうか?引渡しベースだと収入対費用が対応するので問題ないと思うのですが・・・

宜しくお願いします。

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1. Re: 土地の譲渡についてお願いします

2010/06/14 20:05

karz

すごい常連さん

編集

2−1−4(販売代金の額が確定していない場合の見積り)

 法人がその販売に係る棚卸資産を引き渡した場合において、その引渡しの日の属する事業年度終了の日までにその販売代金の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。
 この場合において、その後確定した販売代金の額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。(昭55直法2−8追加)

この通達は、棚卸資産に関するものですが、
固定資産を譲渡した場合の譲渡原価の取扱いは、
棚卸資産の売上原価の取扱いと同じ条文に規定されているため、
同じ解釈をしても問題ないと思います。
(見積と実額の差額を当期で調整する。)

2−1−4(販売代金の額が確定していない場合の見積り)

 法人がその販売に係る棚卸資産を引き渡した場合において、その引渡しの日の属する事業年度終了の日までにその販売代金の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。
 この場合において、その後確定した販売代金の額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。(昭55直法2−8追加)

この通達は、棚卸資産に関するものですが、
固定資産を譲渡した場合の譲渡原価の取扱いは、
棚卸資産の売上原価の取扱いと同じ条文に規定されているため、
同じ解釈をしても問題ないと思います。
(見積と実額の差額を当期で調整する。)

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2. Re: 土地の譲渡についてお願いします

2010/06/14 14:50

HAYATO

常連さん

編集

お返事が遅くなりすみません。

やはり収入と費用の対応が必要なのですね。

譲渡費用を見積もったが、実際にかかった金額が

多かった場合、少なかった場合はそれぞれ判明した

時点で税務上は扱われるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

お返事が遅くなりすみません。

やはり収入と費用の対応が必要なのですね。

譲渡費用を見積もったが、実際にかかった金額が

多かった場合、少なかった場合はそれぞれ判明した

時点で税務上は扱われるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

返信

3. Re: 土地の譲渡についてお願いします

2010/05/20 20:26

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは

譲渡原価が期末に確定していない場合であっても、
土地の売却による益金と対応させて、その譲渡原価を合理的に
見積もって、損金の額に算入することができます。

申告する際には、税理士に相談してくださいね。


第22条(各事業年度の所得の金額の計算)

 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

 2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

 3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
 ◆1 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
 ◆2 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
 ◆3 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

 4 第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。

 5 第2項又は第3項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引及び法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)をいう。



 2−1−14(固定資産の譲渡による収益の帰属の時期)

 固定資産の譲渡による収益の額は、別に定めるものを除き、その引渡しがあつた日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合において、法人が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55直法2−8改正)

 (注)本文の取扱いによる場合において、固定資産の引渡しの日がいつであるかについては、2−1−2の例による。




 2−2−1(売上原価等が確定していない場合の見積り)

 法第22条第3項第1号(損金の額に算入される売上原価等)に規定する「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価」(以下2−2−1において「売上原価等」という。)となるべき費用の額の全部又は一部が当該事業年度終了の日までに確定していない場合には、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。この場合において、その確定していない費用が売上原価等となるべき費用かどうかは、当該売上原価等に係る資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に関する契約の内容、当該費用の性質等を勘案して合理的に判断するのであるが、たとえその販売、譲渡又は提供に関連して発生する費用であつても、単なる事後的費用の性格を有するものはこれに含まれないことに留意する。(昭55直法2−8改正)

こんばんは

譲渡原価が期末に確定していない場合であっても、
土地の売却による益金と対応させて、その譲渡原価を合理的に
見積もって、損金の額に算入することができます。

申告する際には、税理士に相談してくださいね。


第22条(各事業年度の所得の金額の計算)

 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

 2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

 3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
 ◆1 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
 ◆2 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
 ◆3 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

 4 第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。

 5 第2項又は第3項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引及び法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)をいう。



 2−1−14(固定資産の譲渡による収益の帰属の時期)

 固定資産の譲渡による収益の額は、別に定めるものを除き、その引渡しがあつた日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合において、法人が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55直法2−8改正)

 (注)本文の取扱いによる場合において、固定資産の引渡しの日がいつであるかについては、2−1−2の例による。




 2−2−1(売上原価等が確定していない場合の見積り)

 法第22条第3項第1号(損金の額に算入される売上原価等)に規定する「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価」(以下2−2−1において「売上原価等」という。)となるべき費用の額の全部又は一部が当該事業年度終了の日までに確定していない場合には、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。この場合において、その確定していない費用が売上原価等となるべき費用かどうかは、当該売上原価等に係る資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に関する契約の内容、当該費用の性質等を勘案して合理的に判断するのであるが、たとえその販売、譲渡又は提供に関連して発生する費用であつても、単なる事後的費用の性格を有するものはこれに含まれないことに留意する。(昭55直法2−8改正)

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