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所得税の二重払い

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所得税の二重払い

2010/01/14 15:11

ototan

おはつ

回答数:2

編集

所得税を二重に払ってしまっていることがわかりました。

前任者によると、昨年10月頃に20年度の年末調整間違いで
追徴の案内が来て、会社で立て替えて納付したそうです。
その後、11月支給給料で天引きしたそうなのですが、
その天引きした所得税を毎月の所得税の納付時に
また支払ってしまったそうなのです。
こういった場合は還付等してもらえるのでしょうか?
それとも泣き寝入りなのでしょうか?
教えてください。

所得税を二重に払ってしまっていることがわかりました。

前任者によると、昨年10月頃に20年度の年末調整間違いで
追徴の案内が来て、会社で立て替えて納付したそうです。
その後、11月支給給料で天引きしたそうなのですが、
その天引きした所得税を毎月の所得税の納付時に
また支払ってしまったそうなのです。
こういった場合は還付等してもらえるのでしょうか?
それとも泣き寝入りなのでしょうか?
教えてください。

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1. Re: 所得税の二重払い

2010/01/14 16:42

ototan

おはつ

編集

sebira様、回答してくださってありがとうございます。

返してもらえるんですね!URL早速見てみます。

ありがとうございました。

sebira様、回答してくださってありがとうございます。

返してもらえるんですね!URL早速見てみます。

ありがとうございました。

返信

2. Re: 所得税の二重払い

2010/01/14 16:22

せびら

常連さん

編集

誤って納付した源泉所得税は所轄の税務署に請求または届出をすれば返還してもらえます。
その方法は二つあります。

一つは「源泉所得税の誤納額の還付請求」で、誤納額を直接還付してもらえます。
www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm

もう一つは、「源泉所得税の誤納額充当届」という方法で、その後の源泉納付に誤納額を充当してもらうことができます。
毎月、源泉所得税を納付している会社であれば、こちらの方法が便利かもしれません。
www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_23.htm

誤って納付した源泉所得税は所轄の税務署に請求または届出をすれば返還してもらえます。
その方法は二つあります。

一つは「源泉所得税の誤納額の還付請求」で、誤納額を直接還付してもらえます。
www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm

もう一つは、「源泉所得税の誤納額充当届」という方法で、その後の源泉納付に誤納額を充当してもらうことができます。
毎月、源泉所得税を納付している会社であれば、こちらの方法が便利かもしれません。
www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_23.htm

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