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特別修繕引当金・準備金について 大変困っています

質問 回答受付中

特別修繕引当金・準備金について 大変困っています

2009/04/28 22:26

misuta-x

すごい常連さん

回答数:6

編集

こんにちは。
頭がグチャグチャで大変困っています
皆さんのお知恵を
特別修繕引当金、特別修繕準備金について
私の会社は、昨年までは特別修繕準備金でB/Sにも
表示して、税務上も別表12で計算しています。
今年は上司が新しくなり、準備金はおかしいなど
会計上特別修繕引当金!B/Sは引当金と表示
ところが税理士の先生が引当金の表示を見た時に
引当金=準備金とはならない 今まで準備金として税務上
計算をして急に引当金とするのは・・・
親会社が国税局の調査で認められているのか?
親会社の責任のある方から確認をとりなさいなど言っています。
確かに税務上では引当金が廃止され準備金になりましたが
会計上特別修繕引当金はありますよね。
準備金から引当金に表示を変えることによって会計上、税務上
何がマズイのでしょうか? 教えて下さい。
私がよく理解できていないので間にはさまって困っています。


こんにちは。
頭がグチャグチャで大変困っています
皆さんのお知恵を
特別修繕引当金、特別修繕準備金について
私の会社は、昨年までは特別修繕準備金でB/Sにも
表示して、税務上も別表12で計算しています。
今年は上司が新しくなり、準備金はおかしいなど
会計上特別修繕引当金!B/Sは引当金と表示
ところが税理士の先生が引当金の表示を見た時に
引当金=準備金とはならない 今まで準備金として税務上
計算をして急に引当金とするのは・・・
親会社が国税局の調査で認められているのか?
親会社の責任のある方から確認をとりなさいなど言っています。
確かに税務上では引当金が廃止され準備金になりましたが
会計上特別修繕引当金はありますよね。
準備金から引当金に表示を変えることによって会計上、税務上
何がマズイのでしょうか? 教えて下さい。
私がよく理解できていないので間にはさまって困っています。


この質問に回答
回答一覧
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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 特別修繕引当金・準備金について 大変困っています

2009/04/30 21:07

oblbop

おはつ

編集

負債に計上しているのなら(=負債性引当金の要件を充たしていると認識しているのなら)、会計上の表示科目は「特別修繕引当金」でなければなりません。
財務会計で「○○準備金」という科目名で負債の部に計上することは、会社計算規則の規定(会社計算規則107条第2項:負債科目として引当金が明示されています)からも間違いだと言えます。
税務は別表さえ正しく記載されていれば科目名にはこだわりません。

負債に計上しているのなら(=負債性引当金の要件を充たしていると認識しているのなら)、会計上の表示科目は「特別修繕引当金」でなければなりません。
財務会計で「○○準備金」という科目名で負債の部に計上することは、会社計算規則の規定(会社計算規則107条第2項:負債科目として引当金が明示されています)からも間違いだと言えます。
税務は別表さえ正しく記載されていれば科目名にはこだわりません。

返信

2. Re: 特別修繕引当金・準備金について 大変困っています

2009/04/30 17:21

karz

すごい常連さん

編集

税理士が心配していることは税理士に聞かないとわかりません。別表を添付していれば「引当金」という名称であっても問題ないと思います。

ただし、「引当金」という名称を使用する場合は、会計上の引当金の要件を満たす必要があります。

税理士が心配していることは税理士に聞かないとわかりません。別表を添付していれば「引当金」という名称であっても問題ないと思います。

ただし、「引当金」という名称を使用する場合は、会計上の引当金の要件を満たす必要があります。

返信

3. Re: 特別修繕引当金・準備金について 大変困っています

2009/04/30 00:35

misuta-x

すごい常連さん

編集

ご意見ありがとうございます。

税務上は、別表12でやっていますが
会計上引当金と表示したことによって
税額の計算が変わってくるとか
税務調査の時に指摘されることなどを
心配しているのでしょうか?
またご意見をお願いします



ご意見ありがとうございます。

税務上は、別表12でやっていますが
会計上引当金と表示したことによって
税額の計算が変わってくるとか
税務調査の時に指摘されることなどを
心配しているのでしょうか?
またご意見をお願いします



返信

4. Re: 特別修繕引当金・準備金について 大変困っています

2009/04/30 00:13

misuta-x

すごい常連さん

編集

ご意見ありがとうございました。

税務上では別表12でやっています。
決算書の表示について引当金=準備金とはならないと
税理士は何を心配しているのか
税額の計算を心配しているのか
またご意見を頂けませんでしょうか

ご意見ありがとうございました。

税務上では別表12でやっています。
決算書の表示について引当金=準備金とはならないと
税理士は何を心配しているのか
税額の計算を心配しているのか
またご意見を頂けませんでしょうか

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5. Re: 特別修繕引当金・準備金について 大変困っています

2009/04/29 00:00

karz

すごい常連さん

編集

会計と税務はそれぞれ考え方が異なります。

会計の引当金は、期間損益計算や保守主義の観点から、4要件を満たすものについては、費用 / 引当金 として処理します。

それに対して税務の準備金制度は、法人税法の本来の考え方だと費用にならないものを、特別な事情を考慮して、損金(税務上の経費)として認めるというものです。そして、損金として処理できるかどうかは、租税特別措置法に従っていれば、会計の4要件を満たすかどうかを問わず認められます。


会計上の引当金で、税法でも損金処理できるものは、貸倒引当金と返品調整引当金の2つです。

そこで税理士が、「引当金=準備金とはならない。今まで準備金として税務上計算をして急に引当金とするのは・・・」と考えたのでしょう。

上記の考え方は、正しいです。ただし、上司の言っていることも間違いではりません。引当金の要件を満たしていれば引当金として負債に計上すべきです。


>何がマズイのでしょうか?教えて下さい。
会計と税法を一緒にしないことが大事です。


会計の引当金の4要件
1.将来の特定の費用又は損失である
2.発生が当期以前の事象に起因している
3.発生の可能性が高い
4.金額を合理的に見積ることができる


税法の特別修繕準備金の規定
第五十七条の八  青色申告書を提出する法人が、各事業年度において、その事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産について行う修繕に要する費用の支出に備えるため、当該固定資産ごとに、積立限度額以下の金額を損金経理の方法により特別修繕準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別修繕準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

会計と税務はそれぞれ考え方が異なります。

会計の引当金は、期間損益計算や保守主義の観点から、4要件を満たすものについては、費用 / 引当金 として処理します。

それに対して税務の準備金制度は、法人税法の本来の考え方だと費用にならないものを、特別な事情を考慮して、損金(税務上の経費)として認めるというものです。そして、損金として処理できるかどうかは、租税特別措置法に従っていれば、会計の4要件を満たすかどうかを問わず認められます。


会計上の引当金で、税法でも損金処理できるものは、貸倒引当金と返品調整引当金の2つです。

そこで税理士が、「引当金=準備金とはならない。今まで準備金として税務上計算をして急に引当金とするのは・・・」と考えたのでしょう。

上記の考え方は、正しいです。ただし、上司の言っていることも間違いではりません。引当金の要件を満たしていれば引当金として負債に計上すべきです。


>何がマズイのでしょうか?教えて下さい。
会計と税法を一緒にしないことが大事です。


会計の引当金の4要件
1.将来の特定の費用又は損失である
2.発生が当期以前の事象に起因している
3.発生の可能性が高い
4.金額を合理的に見積ることができる


税法の特別修繕準備金の規定
第五十七条の八  青色申告書を提出する法人が、各事業年度において、その事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産について行う修繕に要する費用の支出に備えるため、当該固定資産ごとに、積立限度額以下の金額を損金経理の方法により特別修繕準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別修繕準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

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6. Re: 特別修繕引当金・準備金について 大変困っています

2009/04/28 23:08

oblbop

おはつ

編集

法人税本法に規定されているものは引当金で別表11。
租税特別措置法で規定されているものは準備金で別表12。
「特別修繕準備金」は会計上は引当金の要件を充たしますので、通常は「特別修繕引当金」として負債の部に計上するのが一般的かと思います。
御社でも、負債の部に計上していますよね。
「特別修繕準備金」という科目名は、どちらかというと利益剰余金の処分により計上されるものです。
別表がきちんと作成されていて、会計帳簿の記入も税法上の特別修繕準備金の計上であることが明確になっていれば、会計上の表示科目名は、準備金でも引当金でもどちらでも構いません。
ただ会計士の法定監査を受けていれば、「特別修繕引当金」にしてくれと言われるでしょう。

法人税本法に規定されているものは引当金で別表11。
租税特別措置法で規定されているものは準備金で別表12。
「特別修繕準備金」は会計上は引当金の要件を充たしますので、通常は「特別修繕引当金」として負債の部に計上するのが一般的かと思います。
御社でも、負債の部に計上していますよね。
「特別修繕準備金」という科目名は、どちらかというと利益剰余金の処分により計上されるものです。
別表がきちんと作成されていて、会計帳簿の記入も税法上の特別修繕準備金の計上であることが明確になっていれば、会計上の表示科目名は、準備金でも引当金でもどちらでも構いません。
ただ会計士の法定監査を受けていれば、「特別修繕引当金」にしてくれと言われるでしょう。

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