•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

未払金について

質問 回答受付中

未払金について

2009/04/16 17:26

keiriman55

おはつ

回答数:7

編集

経理初心者です。
決算処理で、未払の計上をする場合に
法定福利費の処理について教えてください。
3月31日において、3月給与分は
健康保険料、厚生年金などありますが、
その分について、未払計上でよろしい
のか教えていただきたいのです。

よろしく、お願いします。

経理初心者です。
決算処理で、未払の計上をする場合に
法定福利費の処理について教えてください。
3月31日において、3月給与分は
健康保険料、厚生年金などありますが、
その分について、未払計上でよろしい
のか教えていただきたいのです。

よろしく、お願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 未払金について

2009/04/18 12:39

keiriman55

おはつ

編集

3月分給与で、預かった社会保険料の分です。
わかりましたので、いろいろ教えて頂いて
ありがとうございました。
また、質問などしたときはお願いいたします。

3月分給与で、預かった社会保険料の分です。
わかりましたので、いろいろ教えて頂いて
ありがとうございました。
また、質問などしたときはお願いいたします。

返信

2. Re: 未払金について

2009/04/18 12:32

keiriman55

おはつ

編集

大変、為になりました。ありがとうございます。

大変、為になりました。ありがとうございます。

返信

3. Re: 未払金について

2009/04/18 12:30

keiriman55

おはつ

編集

ありがとうございました。

ありがとうございました。

返信

4. Re: 未払金について

2009/04/17 10:04

maikero

すごい常連さん

編集

私の読解力不足ですみませんが
>3月31日において、3月給与分は健康保険料・・・
というのがどういう意味か悩んでしまいました。

まず3月決算ですよね。
3月給与とは3月締め給与でしょうか?
それとも締めはちがうけど3月分支払給与でしょうか?

社会保険に関しては4月に納める保険料が3月分ですから、4月末引き落としの会社負担分を未払計上します。
なので給与として考えなくてもいいかと思いますが。

もし3月締め給与を4月支払いという話であれば
 給料 / 未払金 の計上はできますが、社会保険は考えなくていいです。

またもカブってすみません。
ちなみに毎月の電話料などの未払計上はしている会社もありますが、手間や月次決算の締めが遅くなってしまうというデメリットもあるので計上しない会社も多いと思います。
要はどちらにしても継続してやればいいのだと。
弊社も月次は社会保険が月末土日でずれたものとか月末時点で分かる大きいものしか未払計上してないです。

私の読解力不足ですみませんが
>3月31日において、3月給与分は健康保険料・・・
というのがどういう意味か悩んでしまいました。

まず3月決算ですよね。
3月給与とは3月締め給与でしょうか?
それとも締めはちがうけど3月分支払給与でしょうか?

社会保険に関しては4月に納める保険料が3月分ですから、4月末引き落としの会社負担分を未払計上します。
なので給与として考えなくてもいいかと思いますが。

もし3月締め給与を4月支払いという話であれば
 給料 / 未払金 の計上はできますが、社会保険は考えなくていいです。

またもカブってすみません。
ちなみに毎月の電話料などの未払計上はしている会社もありますが、手間や月次決算の締めが遅くなってしまうというデメリットもあるので計上しない会社も多いと思います。
要はどちらにしても継続してやればいいのだと。
弊社も月次は社会保険が月末土日でずれたものとか月末時点で分かる大きいものしか未払計上してないです。

返信

5. Re: 未払金について

2009/04/17 10:03

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

ぱぱ、さすがだぁ・・・・
ありがとうございます。

ついでに、私も一つ質問を・・・
「発生した期間に」ということは、法定福利費だけでなく、
通信料やクレジット払いのものなども、本来は「取引があった月」に未払いとして計上しなくてはいけない、のかしら。。。

毎月金額が確定しているものなんかは、未払いで計上しているのですが、通信料などは、前月分が翌月付の請求書で始めてわかるので、引き落とし日にそのまま通信料として計上してるんですが。。。

直すべきかしら?

ぱぱ、さすがだぁ・・・・
ありがとうございます。

ついでに、私も一つ質問を・・・
「発生した期間に」ということは、法定福利費だけでなく、
通信料やクレジット払いのものなども、本来は「取引があった月」に未払いとして計上しなくてはいけない、のかしら。。。

毎月金額が確定しているものなんかは、未払いで計上しているのですが、通信料などは、前月分が翌月付の請求書で始めてわかるので、引き落とし日にそのまま通信料として計上してるんですが。。。

直すべきかしら?

返信

6. Re: 未払金について

2009/04/17 09:55

編集

横レスすみません。
根拠となりうる文書を掲げておきますね。

・企業会計において。

損益計算書原則 
(損益計算書の本質)
一 損益計算書は、・・(中略)・・A すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。(以降略)


・法人税において。

基本通達/法人税法
2−2−12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

かな :-)

横レスすみません。
根拠となりうる文書を掲げておきますね。

企業会計において。

損益計算書原則 
損益計算書の本質)
一 損益計算書は、・・(中略)・・A すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。(以降略)


法人税において。

基本通達/法人税
2−2−12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

かな :-)

返信

7. Re: 未払金について

2009/04/17 09:38

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

法定福利費は1か月分未払い計上となってOKだと思います。
うちも毎回ありますし、税理士さんも何も言わないし・・・

文書的根拠もあったように記憶しているのですが、見つけたらまたレスします。


法定福利費は1か月分未払い計上となってOKだと思います。
うちも毎回ありますし、税理士さんも何も言わないし・・・

文書的根拠もあったように記憶しているのですが、見つけたらまたレスします。


返信

1件〜7件 (全7件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています