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確定申告

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確定申告

2009/02/22 11:02

2047

積極参加

回答数:4

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個人事業主が亡くなりその年の1月1日からなくなった日までは準確定申告をすませました。相続人が確定していない場合にはその後から年末までの分はどのように申告をすればよいのでしょうか?法定相続人全員の連名による申告になるのでしょうか?その場合その後に相続人が確定した場合にはどうなるのでしょうか?よく分からないのでどうかよろしくお願いします。

個人事業主が亡くなりその年の1月1日からなくなった日までは準確定申告をすませました。相続人が確定していない場合にはその後から年末までの分はどのように申告をすればよいのでしょうか?法定相続人全員の連名による申告になるのでしょうか?その場合その後に相続人が確定した場合にはどうなるのでしょうか?よく分からないのでどうかよろしくお願いします。

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1. Re: 確定申告

2009/02/25 20:37

2047

積極参加

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やはりそうなりますか。非常に分かりやすく勉強になりました。本当にありがとうございます。

やはりそうなりますか。非常に分かりやすく勉強になりました。本当にありがとうございます。

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2. Re: 確定申告

2009/02/24 10:56

かめへん

神の領域

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残念ながら、所得税法上では、そのような規定がないので、それぞれで申告すべき事となります。
(そもそも、他にも所得があるでしょうし、所得控除は各人ごとで違ってきますし)

ただ、一般的には、相続人のうちのどなたかが、事業所得の収入なり経費なりの計算をして決算書の原型を作り、それをもとにして、相続分でそれぞれ割って、各自の決算書を作って、各自で申告されているものと思います。

残念ながら、所得税法上では、そのような規定がないので、それぞれで申告すべき事となります。
(そもそも、他にも所得があるでしょうし、所得控除は各人ごとで違ってきますし)

ただ、一般的には、相続人のうちのどなたかが、事業所得の収入なり経費なりの計算をして決算書の原型を作り、それをもとにして、相続分でそれぞれ割って、各自の決算書を作って、各自で申告されているものと思います。

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3. Re: 確定申告

2009/02/24 08:50

2047

積極参加

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お返事ありがとうございます。共有財産となりそれぞれの所得となるのは理解できましたが、相続人がたくさんいる場合にはそれでもぞれぞれが確定申告しなければならないのですか?相続税のように一人が代表して申告するようなことはできませんよね?すいませんが宜しくお願いします。

お返事ありがとうございます。共有財産となりそれぞれの所得となるのは理解できましたが、相続人がたくさんいる場合にはそれでもぞれぞれが確定申告しなければならないのですか?相続税のように一人が代表して申告するようなことはできませんよね?すいませんが宜しくお願いします。

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4. Re: 確定申告

2009/02/23 12:14

かめへん

神の領域

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既に完璧にご回答されている過去ログがありますので、そちらをご参考にされてみて下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=15453&viewmode=flat

過去ログを見て頂ければわかりますが、過去ログでは、不動産所得のケースでしたが、事業所得も同様となります。
過去ログのとおり、確定するまでの分は、相続人それぞれが法定相続分により所得を得たものとして申告し、その後相続が確定したとしても、それについての修正等は不要となります。
(確定後の実際に相続した相続人が、確定後の分については、本人の分として申告する事となります)

それと、青色申告については、相続人に引き継がれませんので、それぞれで期限内(原則として開業の日から2ヶ月以内)に青色申告承認申請書を提出していなければ、白色申告扱いとなりますので、青色申告特別控除等は受けられない事となります。

既に完璧にご回答されている過去ログがありますので、そちらをご参考にされてみて下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=15453&viewmode=flat

過去ログを見て頂ければわかりますが、過去ログでは、不動産所得のケースでしたが、事業所得も同様となります。
過去ログのとおり、確定するまでの分は、相続人それぞれが法定相続分により所得を得たものとして申告し、その後相続が確定したとしても、それについての修正等は不要となります。
(確定後の実際に相続した相続人が、確定後の分については、本人の分として申告する事となります)

それと、青色申告については、相続人に引き継がれませんので、それぞれで期限内(原則として開業の日から2ヶ月以内)に青色申告承認申請書を提出していなければ、白色申告扱いとなりますので、青色申告特別控除等は受けられない事となります。

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