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年調で厚生年金を誤って預かった処理早急に教えて下さい!!

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年調で厚生年金を誤って預かった処理早急に教えて下さい!!

2009/01/16 09:10

michiyo

常連さん

回答数:4

編集

役員報酬を受けている妻が10月の誕生日で70歳になり、厚生年金の支払い終了となったので11月分から給与で厚生年金を預からないことになると思うのですが、誤って年調で預かって計算してしまいました。帳簿上でも預かった処理にしていますが、このままでいいのでしょうか?年金収入があるので確定申告も毎年していますが、この時もこの誤ったままの源泉徴収票で年金と合算しての確定申告をしていいのでしょうか?2ヶ月だけ預かりすぎなのですが、21年/1月分の給与の時に預かりすぎ分を返す処理をした方がいいのでしょうか?会社は妻と二人の役員のみの製造業なので、給与と言っても形だけのものなので、帳簿上の処理になるのですが・・・。 市役所にも1月末にこのままの源泉徴収票を提出することになりますが、よろしいのでしょうか?教えて下さい!

役員報酬を受けている妻が10月の誕生日で70歳になり、厚生年金の支払い終了となったので11月分から給与で厚生年金を預からないことになると思うのですが、誤って年調で預かって計算してしまいました。帳簿上でも預かった処理にしていますが、このままでいいのでしょうか?年金収入があるので確定申告も毎年していますが、この時もこの誤ったままの源泉徴収票で年金と合算しての確定申告をしていいのでしょうか?2ヶ月だけ預かりすぎなのですが、21年/1月分の給与の時に預かりすぎ分を返す処理をした方がいいのでしょうか?会社は妻と二人の役員のみの製造業なので、給与と言っても形だけのものなので、帳簿上の処理になるのですが・・・。 市役所にも1月末にこのままの源泉徴収票を提出することになりますが、よろしいのでしょうか?教えて下さい!

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1. Re: いまひとつ真意がわかりません

2009/01/17 11:47

michiyo

常連さん

編集

kaibashiraさんすみません!丁寧なご教授ありがたいです。
おっしゃられるように1月中ですし、まだ源泉徴収票も作成前なので訂正後の額で徴収票を作成して市役所と税務署に提出したいと思います。7-12月分の納付済み分については税務署に相談の上処理したいと思います。ありがとうございました!助かりました!

kaibashiraさんすみません!丁寧なご教授ありがたいです。
おっしゃられるように1月中ですし、まだ源泉徴収票も作成前なので訂正後の額で徴収票を作成して市役所と税務署に提出したいと思います。7-12月分の納付済み分については税務署に相談の上処理したいと思います。ありがとうございました!助かりました!

返信

2. Re: いまひとつ真意がわかりません

2009/01/16 16:33

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

特段のご事情が窺えない中で現状維持以外の選択肢が
最初から排除されている観があったので、
どういう意図なのだろうかと思ってしまいました。

まだ1月中なのだし、年末調整をやり直す方向で
検討されるのがよいのではないでしょうか。

1.間違って控除した保険料→いつでもいいが、
 速やかに本人に返す
2.年末調整→社会保険料控除額を訂正してやり直す
3.1月に誤った年末調整の結果に基づき納付した源泉所得税額
 →次回の源泉所得税納付時に上乗せして調整する
4.源泉徴収票(税務署提出用・本人交付用)、給与支払報告書
 →2に基づいて正しい内容のものを作成し、提出交付する。
  既に誤ったものを提出または交付済みの場合は、
  提出先や本人に話して誤ったものは回収廃棄する。
  確定申告は、この訂正済の源泉徴収票に基づいて
  普通にやればよい。

と、こんな感じになるように思います。
3.については、納期特例が絡んだりしそうなので、
税務署に相談してから具体的な動き方を決められるのが
よいでしょう。

特段のご事情が窺えない中で現状維持以外の選択肢が
最初から排除されている観があったので、
どういう意図なのだろうかと思ってしまいました。

まだ1月中なのだし、年末調整をやり直す方向で
検討されるのがよいのではないでしょうか。

1.間違って控除した保険料→いつでもいいが、
 速やかに本人に返す
2.年末調整→社会保険料控除額を訂正してやり直す
3.1月に誤った年末調整の結果に基づき納付した源泉所得税
 →次回の源泉所得税納付時に上乗せして調整する
4.源泉徴収票(税務署提出用・本人交付用)、給与支払報告書
 →2に基づいて正しい内容のものを作成し、提出交付する。
  既に誤ったものを提出または交付済みの場合は、
  提出先や本人に話して誤ったものは回収廃棄する。
  確定申告は、この訂正済の源泉徴収票に基づいて
  普通にやればよい。

と、こんな感じになるように思います。
3.については、納期特例が絡んだりしそうなので、
税務署に相談してから具体的な動き方を決められるのが
よいでしょう。

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3. Re: いまひとつ真意がわかりません

2009/01/16 15:04

michiyo

常連さん

編集

すみません。初心者なもので質問の内容もぐちゃぐちゃになってしまいました。誤って計算して納付した分に関してはどうしようもないと思いますので、このままで市と税務署にもこのままの源泉徴収票をこの末までに提出することになると思うのですが。
確定申告でこの厚生年金の分を訂正した分の源泉徴収票を作成しなおして計算するという方法しかありませんよね?

すみません。初心者なもので質問の内容もぐちゃぐちゃになってしまいました。誤って計算して納付した分に関してはどうしようもないと思いますので、このままで市と税務署にもこのままの源泉徴収票をこの末までに提出することになると思うのですが。
確定申告でこの厚生年金の分を訂正した分の源泉徴収票を作成しなおして計算するという方法しかありませんよね?

返信

4. いまひとつ真意がわかりません

2009/01/16 12:28

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

「納付すらされない、会社が『社会保険料』と称して
取っただけのお金を控除額に含めて良いか」
という設問に「良い」なんて答えを返しようがない
と思います。
「確定申告が必要なケースであり、確定申告の際には
正しい社会保険料額に訂正して申告するから、
年末調整の時点ではこのままで良いだろうか」
ならまだしも・・・

「納付すらされない、会社が『社会保険料』と称して
取っただけのお金を控除額に含めて良いか」
という設問に「良い」なんて答えを返しようがない
と思います。
確定申告が必要なケースであり、確定申告の際には
正しい社会保険料額に訂正して申告するから、
年末調整の時点ではこのままで良いだろうか」
ならまだしも・・・

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