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年金収入と専従者給与について教えて下さい
2008/12/18 21:29
2. Re: 年金収入と専従者給与について教えて下さい
2008/12/19 20:11
michiyoさんの税金がかからなくするためには、という事ですよね?
仮に、年金については、公的年金等控除額(詳細は下記サイトで)を上回っているとの前提で書き込んでみます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
その場合、給与については、給与所得控除額以内の金額であれば、税金はかからない事となりますので、給与所得控除額の最低額は65万円、要するに65万円以上もらわなければ、給料に関しては税金がかからない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
ただ、年金が公的年金等控除額をを上回っていても、その上回った額が、基礎控除や生命保険料控除等の額より少ない場合には、その控除額との差額だけ、65万円にプラスした金額が、給料に税金がかからないボーダーラインへと変わります。
ただ、michiyoさんの税金だけ見ればそういう事ですが、michiyoさんの専従者給与を下げれば、奥様の事業の経費は減る訳で、結果として所得が増える事となり、奥様の方がmichiyoさんより所得が高ければ税率も高い事になるでしょうから、結果として、税負担がより以上に増えて、世帯全体で見れば、前より税金が増える、なんて事もありえますので、総合的に考えるべきものと思います。
(仮に事業所得が、michiyoさんの給料を減らしても、課税所得金額が発生しない程度の所得しかない、という事であれば、michiyoさんの税金が無くなる事によるメリットはありますが)
michiyoさんの税金がかからなくするためには、という事ですよね?
仮に、年金については、公的年金等控除額(詳細は下記サイトで)を上回っているとの前提で書き込んでみます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
その場合、給与については、給与所得控除額以内の金額であれば、税金はかからない事となりますので、給与所得控除額の最低額は65万円、要するに65万円以上もらわなければ、給料に関しては税金がかからない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
ただ、年金が公的年金等控除額をを上回っていても、その上回った額が、基礎控除や生命保険料控除等の額より少ない場合には、その控除額との差額だけ、65万円にプラスした金額が、給料に税金がかからないボーダーラインへと変わります。
ただ、michiyoさんの税金だけ見ればそういう事ですが、michiyoさんの専従者給与を下げれば、奥様の事業の経費は減る訳で、結果として所得が増える事となり、奥様の方がmichiyoさんより所得が高ければ税率も高い事になるでしょうから、結果として、税負担がより以上に増えて、世帯全体で見れば、前より税金が増える、なんて事もありえますので、総合的に考えるべきものと思います。
(仮に事業所得が、michiyoさんの給料を減らしても、課税所得金額が発生しない程度の所得しかない、という事であれば、michiyoさんの税金が無くなる事によるメリットはありますが)
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