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修正申告について教えてください

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修正申告について教えてください

2008/12/17 16:16

mrf

おはつ

回答数:2

編集

会計事務所勤務(初心者)です。
税務調査の結果、担当の法人が修正申告書を提出しなければならなくなりました。初めての経験で全く分からず戸惑っております。
よろしくお願いします。

修正の内容は、売上げの計上漏れ、及び、その売上げ金額が会社役員の個人的なお金になっていたとみなされ「役員賞与」扱いになることによるものです。

まず、修正申告の別表の書き方なのですが…
・別表四では、「売上げ計上漏れ A円」と「役員賞与加算 A円」を加算項目に書くことになりますか?
つまりA円の売上げに対して、所得はA円の2倍増えるという処理になるのでしょうか。

・この法人はかなり多額の繰越欠損金があります。上記の所得加算を行っても、繰越欠損の方が大きいため、所得金額は0になります。
この場合、
過少申告加算税、重加算税、延滞税もすべて0になるのでしょうか。
また、法人府民税及び法人市民税についても、ここ数年、均等割りしか払っていませんし事業税も0ですが、これら住民税や事業税についての加算金、延滞金も0になりますか。

消費税だけは納付税額が生じますので、結局、消費税分について加算税と延滞税がかかるのでしょうか。

ご存知の方、教えてください!よろしくお願いします。

会計事務所勤務(初心者)です。
税務調査の結果、担当の法人が修正申告書を提出しなければならなくなりました。初めての経験で全く分からず戸惑っております。
よろしくお願いします。

修正の内容は、売上げの計上漏れ、及び、その売上げ金額が会社役員の個人的なお金になっていたとみなされ「役員賞与」扱いになることによるものです。

まず、修正申告の別表の書き方なのですが…
・別表四では、「売上げ計上漏れ A円」と「役員賞与加算 A円」を加算項目に書くことになりますか?
つまりA円の売上げに対して、所得はA円の2倍増えるという処理になるのでしょうか。

・この法人はかなり多額の繰越欠損金があります。上記の所得加算を行っても、繰越欠損の方が大きいため、所得金額は0になります。
この場合、
過少申告加算税、重加算税、延滞税もすべて0になるのでしょうか。
また、法人府民税及び法人市民税についても、ここ数年、均等割りしか払っていませんし事業税も0ですが、これら住民税事業税についての加算金、延滞金も0になりますか。

消費税だけは納付税額が生じますので、結局、消費税分について加算税と延滞税がかかるのでしょうか。

ご存知の方、教えてください!よろしくお願いします。

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1. Re: 修正申告について教えてください

2008/12/17 20:12

mrf

おはつ

編集

回答ありがとうございます!
今回のケースでは、加算項目は売上げの計上漏れA円のみで、法人税も事業税も0なので、加算税等は発生しないということですね。
役員賞与については所得税がかかりますから加算税等もかかるし、消費税についても加算税等がかかるわけですね。

良く分かりました!助かりました。またよろしくお願いします。

回答ありがとうございます!
今回のケースでは、加算項目は売上げの計上漏れA円のみで、法人税事業税も0なので、加算税等は発生しないということですね。
役員賞与については所得税がかかりますから加算税等もかかるし、消費税についても加算税等がかかるわけですね。

良く分かりました!助かりました。またよろしくお願いします。

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2. Re: 修正申告について教えてください

2008/12/17 16:28

かめへん

神の領域

編集

役員賞与は損金不算入となりますが、これを申告書上で加算するのは、決算上で費用としているからです。

今回は、売上計上もれで、その相手先が役員というだけで、決算書上で経費となっている訳ではありませんから、この分が別途加算となる事はあり得ません。

売上計上もれの、税務上の相手科目が役員賞与という感じですから、別表4に「売上計上もれ」と記載して、その右側(処分欄)が今回の相手科目、役員賞与となりますので、社外流出の所へ「賞与」と記載して、同額の金額を記載すべき事となります。

仮にこれが、売掛金の計上もれであったなら、留保の所に金額を記載して、別表5(1)に売掛金が計上される事となります。

法人税等については、お書きになられている通り、本税が発生しないのであれば、加算税等も発生しない事となります。

ただ、役員賞与にかかる源泉税については、延滞税等が発生するものとは思います。

役員賞与は損金不算入となりますが、これを申告書上で加算するのは、決算上で費用としているからです。

今回は、売上計上もれで、その相手先が役員というだけで、決算書上で経費となっている訳ではありませんから、この分が別途加算となる事はあり得ません。

売上計上もれの、税務上の相手科目が役員賞与という感じですから、別表4に「売上計上もれ」と記載して、その右側(処分欄)が今回の相手科目、役員賞与となりますので、社外流出の所へ「賞与」と記載して、同額の金額を記載すべき事となります。

仮にこれが、売掛金の計上もれであったなら、留保の所に金額を記載して、別表5(1)に売掛金が計上される事となります。

法人税等については、お書きになられている通り、本税が発生しないのであれば、加算税等も発生しない事となります。

ただ、役員賞与にかかる源泉税については、延滞税等が発生するものとは思います。

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