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部分完成品(機械)の減価償却について

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部分完成品(機械)の減価償却について

2008/11/19 09:17

Enojado

おはつ

回答数:2

編集

機械等の減価償却について質問です。
機械の一部が完成しているものに関して、それを使用する場合は資産登録が必要になりますか?
(例えばプリンタ複合機でFAXの部分が未完成でプリンタ部分のみ使っているとします) 登録価額基準や法令があるとすればそれもお教えいただけると幸いです。

機械等の減価償却について質問です。
機械の一部が完成しているものに関して、それを使用する場合は資産登録が必要になりますか?
(例えばプリンタ複合機でFAXの部分が未完成でプリンタ部分のみ使っているとします) 登録価額基準や法令があるとすればそれもお教えいただけると幸いです。

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1. Re: 部分完成品(機械)の減価償却について

2008/11/21 10:04

Enojado

おはつ

編集

samoさま、ご回答ありがとうございました。
科目としては建設仮勘定のままで、その一部を減価償却に引当すると
いう考え方でいいのでしょうか?

samoさま、ご回答ありがとうございました。
科目としては建設仮勘定のままで、その一部を減価償却に引当すると
いう考え方でいいのでしょうか?

返信

2. Re: 部分完成品(機械)の減価償却について

2008/11/19 22:14

samo

積極参加

編集

自己使用で建設途中の機械・建物などの固定資産は建設仮勘定としますが、
それらの一部でも事業の用に供されているときは、
減価償却資産として扱うことになります。
各市町村のHPでも償却資産の中に『建設仮勘定でも一部使用しているもの』とありますし、
基本通達・法人税法7-1-4に『建設中の資産』として記述があります。

自己使用で建設途中の機械・建物などの固定資産は建設仮勘定としますが、
それらの一部でも事業の用に供されているときは、
減価償却資産として扱うことになります。
各市町村のHPでも償却資産の中に『建設仮勘定でも一部使用しているもの』とありますし、
基本通達・法人税法7-1-4に『建設中の資産』として記述があります。

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