いつも参考にさせて頂いております。
この度11月で定年退職を迎える職員より質問を受け、答えに困ってしましました。質問の内容は以下の通りです。
『定年退職後に失業保険を受給するので、その期間約5ヶ月程は任意継続にし、失業保険受給終了時点で任意継続から息子(政府管掌)の被扶養者になる事は出来ますか?』というものです。
この方は、失業保険の受給終了後は再就職せず、年金額も年額は180万円に満たないという事ですので。失業保険受給終了後に任意継続の保険料を納付しなければ(任意継続の資格喪失)、息子さんの被扶養者になる事も可能のような気がするのですが。。。。
この様な方法で任意継続から家族の被扶養者になる事は、出来るのでしょうか?
いつも参考にさせて頂いております。
この度11月で定年退職を迎える職員より質問を受け、答えに困ってしましました。質問の内容は以下の通りです。
『定年退職後に失業保険を受給するので、その期間約5ヶ月程は任意継続にし、失業保険受給終了時点で任意継続から息子(政府管掌)の被扶養者になる事は出来ますか?』というものです。
この方は、失業保険の受給終了後は再就職せず、年金額も年額は180万円に満たないという事ですので。失業保険受給終了後に任意継続の保険料を納付しなければ(任意継続の資格喪失)、息子さんの被扶養者になる事も可能のような気がするのですが。。。。
この様な方法で任意継続から家族の被扶養者になる事は、出来るのでしょうか?