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社会保険料の仕訳について

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社会保険料の仕訳について

2008/10/31 18:06

chuchumin

すごい常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。

社会保険料の仕訳の仕方について教えてください。

弊社では

■給与支給日■

給与/普通預金
  /預り金
  /立替金

■社会保険料支払日■

預り金  /現金
法定福利費/
 
と言う仕訳のみを社会保険料の仕訳として行っております。
正しい処理の仕方としては、会社負担分社会保険料を月末に未払計上しなければいけないのでしょうか?

ずっと考えていましたら、混乱してきましたので、どなたか教えていただけますと幸いです。

いつもお世話になっております。

社会保険料の仕訳の仕方について教えてください。

弊社では

■給与支給日■

給与/普通預金
  /預り金
  /立替金

■社会保険料支払日■

預り金  /現金
法定福利費/
 
と言う仕訳のみを社会保険料の仕訳として行っております。
正しい処理の仕方としては、会社負担分社会保険料を月末に未払計上しなければいけないのでしょうか?

ずっと考えていましたら、混乱してきましたので、どなたか教えていただけますと幸いです。

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1. Re: 社会保険料の仕訳について

2008/11/03 16:49

chuchumin

すごい常連さん

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mren様

未払い計上は、「算入することができる」というくくりだったのですね!

法律に基づいたご説明をしていただき、ありがとうございました。

「納付書が届いた日」、「末日」、「納付書の額を支払った日」どこで計上するのが適切なのかはっきりとは分からなかったものですから、丁寧に教えて頂き助かりました。

また、色々とお聞きすることがあるかもしれませんが、その時は、よろしくお願いいたします!

mren様

未払い計上は、「算入することができる」というくくりだったのですね!

法律に基づいたご説明をしていただき、ありがとうございました。

「納付書が届いた日」、「末日」、「納付書の額を支払った日」どこで計上するのが適切なのかはっきりとは分からなかったものですから、丁寧に教えて頂き助かりました。

また、色々とお聞きすることがあるかもしれませんが、その時は、よろしくお願いいたします!

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2. Re: 社会保険料の仕訳について

2008/11/03 12:44

mren

積極参加

編集

税務上のことだけを考えるなら、未払計上しなければいけないかといえば、どちらでも構わないと思います。

------基本通達より転記---------------------------------
(社会保険料の損金算入の時期)
9−3−2 法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2−15「十三」、平15年課法2−22「九」、平16年課法2−14「十」により改正)

(1) 健康保険法第155条《保険料》又は厚生年金保険法第81条《保険料》の規定により徴収される保険料

(2) 厚生年金保険法第138条《掛金》の規定により徴収される掛金(同条第5項《設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収》又は第6項《解散時の掛金の一括徴収》の規定により徴収される掛金を除く。)又は同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金

(注) 同法第138条第5項又は第6項の規定により徴収される掛金については、納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

----------------------------------------
「算入することができる」なんですよねぇ。
未払計上していれば、それで認めますよ〜と。(会計上はそっちが正しいんでしょうから)

ただ、継続性の問題があるので、ころころ変えたりはせずに、引落日を損金算入の日とするならするでそのままで行った方がよいようにも思います。
(もっとも、たとえば、決算〆月の月末が土日だったりして翌期の引落しになっているのであれば、未払計上して12か月分が経費にあがるようにするべきだと思います)
未払計上することに変えるって決めるなら、それはそれで、今後、それを継続していくことが必要だと思います。
(決算時、個別注記表に記載が必要かも)

税務上のことだけを考えるなら、未払計上しなければいけないかといえば、どちらでも構わないと思います。

------基本通達より転記---------------------------------
(社会保険料の損金算入の時期)
9−3−2 法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2−15「十三」、平15年課法2−22「九」、平16年課法2−14「十」により改正)

(1) 健康保険法第155条《保険料》又は厚生年金保険法第81条《保険料》の規定により徴収される保険料

(2) 厚生年金保険法第138条《掛金》の規定により徴収される掛金(同条第5項《設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収》又は第6項《解散時の掛金の一括徴収》の規定により徴収される掛金を除く。)又は同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金

(注) 同法第138条第5項又は第6項の規定により徴収される掛金については、納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

----------------------------------------
「算入することができる」なんですよねぇ。
未払計上していれば、それで認めますよ〜と。(会計上はそっちが正しいんでしょうから)

ただ、継続性の問題があるので、ころころ変えたりはせずに、引落日を損金算入の日とするならするでそのままで行った方がよいようにも思います。
(もっとも、たとえば、決算〆月の月末が土日だったりして翌期の引落しになっているのであれば、未払計上して12か月分が経費にあがるようにするべきだと思います)
未払計上することに変えるって決めるなら、それはそれで、今後、それを継続していくことが必要だと思います。
決算時、個別注記表に記載が必要かも)

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