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売価還元法

質問 回答受付中

売価還元法

2008/10/22 03:18

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:5

編集

売価還元法について教えて下さい。

原価率=(期首棚卸高+当期仕入高)/(当期売上高+期末棚卸資産の売価)

とあるのですが、イマイチぴんときません(><)

その原価率x期末棚卸資産の売価=期末棚卸高となるのですよね?
ということは、(期首棚卸高+当期仕入高)−期末棚卸高=売上原価とするということでしょうか?

例えば、弊社のケースで考えると、輸入諸掛も「原価」に含めているので、当期仕入高に
 a)仕入額   
 b)輸入諸掛
a)とb)を含めるのは問題ないでしょうか?

また、売価も、取引先によって異なります。
そうすると・・・

取引先A 売価 100 売上数5
取引先B 売価 120 売上数10
期首棚卸高 500
当月末在庫数 30
当期仕入なし

原価率=(500+0)/(100x5+120x10)=0,294となり、
期末繰越棚卸高=0.294x30x【売価】となると思うのですが、ここの【売価】はどうすべきなのでしょうか?

そもそも、売価還元法は、一律の売価の場合のみと言う事でしょうか?もしくは、基準となる売価をあらかじめ確定しておく、ということでしょうか?

ご教授願います。

売価還元法について教えて下さい。

原価率=(期首棚卸高+当期仕入高)/(当期売上高+期末棚卸資産の売価)

とあるのですが、イマイチぴんときません(><)

その原価率x期末棚卸資産の売価=期末棚卸高となるのですよね?
ということは、(期首棚卸高+当期仕入高)−期末棚卸高=売上原価とするということでしょうか?

例えば、弊社のケースで考えると、輸入諸掛も「原価」に含めているので、当期仕入高に
 a)仕入額   
 b)輸入諸掛
a)とb)を含めるのは問題ないでしょうか?

また、売価も、取引先によって異なります。
そうすると・・・

取引先A 売価 100 売上数5
取引先B 売価 120 売上数10
期首棚卸高 500
当月末在庫数 30
当期仕入なし

原価率=(500+0)/(100x5+120x10)=0,294となり、
期末繰越棚卸高=0.294x30x【売価】となると思うのですが、ここの【売価】はどうすべきなのでしょうか?

そもそも、売価還元法は、一律の売価の場合のみと言う事でしょうか?もしくは、基準となる売価をあらかじめ確定しておく、ということでしょうか?

ご教授願います。

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1. Re: 売価還元法

2008/10/24 10:21

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

Diskyさん、shikashikaさん、
ありがとうございます!

弊社で採用する予定はありません。。。今のところ。
申請の件も、移動平均法の際にこちらでご指摘頂いて一昨年申請しました!

簿記の勉強で出てきて、この内容を理解するにあたり、弊社ではどうなんだろう??
と思った次第です。。。説明不足ですみません。。。

ご心配おかけし、すみません。お二人の親身なお心遣い、本当に嬉しいです。

お二人の助言等、今後の実務にしっかりつなげていきたいと思います!

Diskyさん、shikashikaさん、
ありがとうございます!

弊社で採用する予定はありません。。。今のところ。
申請の件も、移動平均法の際にこちらでご指摘頂いて一昨年申請しました!

簿記の勉強で出てきて、この内容を理解するにあたり、弊社ではどうなんだろう??
と思った次第です。。。説明不足ですみません。。。

ご心配おかけし、すみません。お二人の親身なお心遣い、本当に嬉しいです。

お二人の助言等、今後の実務にしっかりつなげていきたいと思います!

返信

2. Re: 売価還元法

2008/10/24 09:54

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

話がそれてしまって申し訳ありませんが、売価還元法を採用する場合、法人税法上は、事前に申請をしないと、税法上は認められません。

もしも以前に「棚卸資産の評価方法の届出書」を税務署に提出したことがなければ、御社は自動的に法人税法上、「最終仕入原価法」を期末棚卸資産の評価方法として選択したことになります。
(そのため、最終仕入原価法のことを税法用語で「法定評価方法」とも言います。)


企業会計上は「売価還元法」でもいいですが、その場合には、期末棚卸資産について、
 ・会計上は「売価還元法」で計算した簿価・・・決算書はこちら
 ・税法上は「最終仕入原価法」で計算した簿価・・・税金の申告書はこちら
ということになり、2種類の方法で期末棚卸資産の簿価を計算しなければならず、非常にややこしくなります。

もし会計上も税法上も「売価還元法」に統一したいということであれば、当期中に税務署に申請書を提出し、税務署から来期の末日までに「却下」の通知が郵送されてこなければ、来期の決算からは「売価還元法」で期末棚卸資産を計算することができます。


棚卸資産の評価方法・短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更の承認の申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_19.htm
(↑この申請書のうち、「棚卸資産の評価方法」の部分が該当します。)

なお、この変更申請の手続きは、「売価還元法」に限らず、「先入先出法」や「移動平均法」など、「最終仕入原価法」以外の方法に変更する場合についてもすべて同様です。

話がそれてしまって申し訳ありませんが、売価還元法を採用する場合、法人税法上は、事前に申請をしないと、税法上は認められません。

もしも以前に「棚卸資産の評価方法の届出書」を税務署に提出したことがなければ、御社は自動的に法人税法上、「最終仕入原価法」を期末棚卸資産の評価方法として選択したことになります。
(そのため、最終仕入原価法のことを税法用語で「法定評価方法」とも言います。)


企業会計上は「売価還元法」でもいいですが、その場合には、期末棚卸資産について、
 ・会計上は「売価還元法」で計算した簿価・・・決算書はこちら
 ・税法上は「最終仕入原価法」で計算した簿価・・・税金の申告書はこちら
ということになり、2種類の方法で期末棚卸資産の簿価を計算しなければならず、非常にややこしくなります。

もし会計上も税法上も「売価還元法」に統一したいということであれば、当期中に税務署に申請書を提出し、税務署から来期の末日までに「却下」の通知が郵送されてこなければ、来期の決算からは「売価還元法」で期末棚卸資産を計算することができます。


棚卸資産の評価方法・短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更の承認の申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_19.htm
(↑この申請書のうち、「棚卸資産の評価方法」の部分が該当します。)

なお、この変更申請の手続きは、「売価還元法」に限らず、「先入先出法」や「移動平均法」など、「最終仕入原価法」以外の方法に変更する場合についてもすべて同様です。

返信

3. Re: 売価還元法

2008/10/24 09:26

DISKY

すごい常連さん

編集

その商品(あるいはカテゴリ)に関する平均的な収益率を算出して用いるのがよいのではないかと思います。
(例えば過去平均収益率が25%なのであれば、原価率75%と設定する)
もっとも特定取引先に対する売価と原価率の関係を用いても、平均的な収益率から計算しても同じ結果になるようなのでどちらでもよいと思います。

ただ個人的には「売価還元法を用いるのがベストなのか」というところに疑問を感じてきました(笑)
スーパーなどの小売店のように多量多品目を販売する場合、いちいち個別に計算するのは非常に手間がかかり現実的ではありませんから、簡便的な方法として売価還元法が用いられるわけです。今回yujunさんはかなり簡便化してお話されているとは思いますが、そこまで多量多品種ではないというのでしたら、個別法あるいは先入先出法などのほうがより正確な原価の把握ができると思います。

その商品(あるいはカテゴリ)に関する平均的な収益率を算出して用いるのがよいのではないかと思います。
(例えば過去平均収益率が25%なのであれば、原価率75%と設定する)
もっとも特定取引先に対する売価と原価率の関係を用いても、平均的な収益率から計算しても同じ結果になるようなのでどちらでもよいと思います。

ただ個人的には「売価還元法を用いるのがベストなのか」というところに疑問を感じてきました(笑)
スーパーなどの小売店のように多量多品目を販売する場合、いちいち個別に計算するのは非常に手間がかかり現実的ではありませんから、簡便的な方法として売価還元法が用いられるわけです。今回yujunさんはかなり簡便化してお話されているとは思いますが、そこまで多量多品種ではないというのでしたら、個別法あるいは先入先出法などのほうがより正確な原価の把握ができると思います。

返信

4. Re: 売価還元法

2008/10/23 10:53

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

DISKY様
ありがとうございます。
もう少し、詳しく教えていただけますか?


弊社は売上の70%が取引先Aとなっており、そこへの売価が一番安い形になっています。
ちなみに、そのほかの取引先との定価に対する掛率の差は最大で10%程度です。

この場合、

原価率を算出する場合は、実際の売価(売上高)として、期末棚卸高を算出する際の売価は取引先Aに対するもの、というようにするのは何か問題がありますでしょうか?

ご教授の程宜しくお願いします。

DISKY様
ありがとうございます。
もう少し、詳しく教えていただけますか?


弊社は売上の70%が取引先Aとなっており、そこへの売価が一番安い形になっています。
ちなみに、そのほかの取引先との定価に対する掛率の差は最大で10%程度です。

この場合、

原価率を算出する場合は、実際の売価(売上高)として、期末棚卸高を算出する際の売価は取引先Aに対するもの、というようにするのは何か問題がありますでしょうか?

ご教授の程宜しくお願いします。

返信

5. Re: 売価還元法

2008/10/22 09:29

DISKY

すごい常連さん

編集

>その原価率x期末棚卸資産の売価=期末棚卸高となるのですよね?
>ということは、(期首棚卸高+当期仕入高)−期末棚卸高=売上原価とするということでしょうか?

認識の通りでOKです。

>a)とb)を含めるのは問題ないでしょうか?

含めるべきであると思います。
企業会計原則 第三 五A
A 商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産については、原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算し、(以下略)

>そもそも、売価還元法は、一律の売価の場合のみと言う事でしょうか?もしくは、基準となる売価をあらかじめ確定しておく、ということでしょうか?

売価還元法は多品目・多品種を取り扱う小売業などにおいて棚卸資産の金額を確定させるために用いる方法ですので、特定品目について売価と原価を算定できるのであれば、他の方法(個別法や先入先出法など)によって期末棚卸資産の金額を算定するほうがよいでしょう。
取り扱う品目が多品目・多品種であるならば、平均的な原価率というものが過去の実績から計算できると思います。

スーパーなんかでは「この売り場の原価率はいくら」という具合に計算していますね。

>その原価率x期末棚卸資産の売価=期末棚卸高となるのですよね?
>ということは、(期首棚卸高+当期仕入高)−期末棚卸高=売上原価とするということでしょうか?

認識の通りでOKです。

>a)とb)を含めるのは問題ないでしょうか?

含めるべきであると思います。
企業会計原則 第三 五A
A 商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産については、原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算し、(以下略)

>そもそも、売価還元法は、一律の売価の場合のみと言う事でしょうか?もしくは、基準となる売価をあらかじめ確定しておく、ということでしょうか?

売価還元法は多品目・多品種を取り扱う小売業などにおいて棚卸資産の金額を確定させるために用いる方法ですので、特定品目について売価と原価を算定できるのであれば、他の方法(個別法や先入先出法など)によって期末棚卸資産の金額を算定するほうがよいでしょう。
取り扱う品目が多品目・多品種であるならば、平均的な原価率というものが過去の実績から計算できると思います。

スーパーなんかでは「この売り場の原価率はいくら」という具合に計算していますね。

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