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固定資産の無償譲渡について

質問 回答受付中

固定資産の無償譲渡について

2008/09/11 17:17

takitaki

おはつ

回答数:5

編集

どなたかお教えください。。。。

当社の機械をご使用になられているお客様で、
その機械の調子が悪くなったので、一旦緊急で、
当社の固定資産の同機種を貸し出すことになりました。
その結果、その貸し出した機械とお客様の機械を
無償で交換するか、または無償で譲渡することになりました。

この場合、当社の固定資産を除却しなければなりませんが、
その後、そのまま譲渡しても税務上問題ないのでしょうか?
何か処理(譲渡契約を交わすなど)をしなければ、いけない
のでしょうか?

ちなみにその固定資産の簿価は約12,000円です。

どなたかお教えください。。。。

当社の機械をご使用になられているお客様で、
その機械の調子が悪くなったので、一旦緊急で、
当社の固定資産の同機種を貸し出すことになりました。
その結果、その貸し出した機械とお客様の機械を
無償で交換するか、または無償で譲渡することになりました。

この場合、当社の固定資産を除却しなければなりませんが、
その後、そのまま譲渡しても税務上問題ないのでしょうか?
何か処理(譲渡契約を交わすなど)をしなければ、いけない
のでしょうか?

ちなみにその固定資産の簿価は約12,000円です。

この質問に回答
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1. Re: 固定資産の無償譲渡について

2008/09/14 15:59

takitaki

おはつ

編集

yukimさん、ご返信ありがとうございます。

どうも説明がヘタで・・・すいません。。。
はい、新規取引先ではないです。
資産を贈与したときは寄付金計上しなければいけないのですか。
なるほど。。。そちらの方面から再検討してみます。

yukimさん、ご返信ありがとうございます。

どうも説明がヘタで・・・すいません。。。
はい、新規取引先ではないです。
資産を贈与したときは寄付金計上しなければいけないのですか。
なるほど。。。そちらの方面から再検討してみます。

返信

2. Re: 固定資産の無償譲渡について

2008/09/14 15:50

takitaki

おはつ

編集

karzさん、ご返信ありがとうございました!

交際費にはならないのですね。勉強になります。

karzさん、ご返信ありがとうございました!

交際費にはならないのですね。勉強になります。

返信

3. Re: 固定資産の無償譲渡について

2008/09/14 15:14

yatano

積極参加

編集

横から失礼します。

その「機械」というのは貴社の棚卸資産ですか?

具体的なことが分かりませんので何ともいえませんが、その調子が悪くなった機械の販売時に製品保証をつけるのは珍しいことではありませんし、保証期間内に無償交換したとしても、税務上問題になるとも思えません。

製品保証引当金を計上しているなら、それの取り崩しで処理すればいいのではないでしょうか?引当金がないなら、金額も小さいですし雑費で処理するとか。

機械の販売時に製品保証契約なり、保守契約なりあれば問題ないと思いますが、詳しい事情の補足をお願いします。他の方のレスもつきやすいと思いますよ。

横から失礼します。

その「機械」というのは貴社の棚卸資産ですか?

具体的なことが分かりませんので何ともいえませんが、その調子が悪くなった機械の販売時に製品保証をつけるのは珍しいことではありませんし、保証期間内に無償交換したとしても、税務上問題になるとも思えません。

製品保証引当金を計上しているなら、それの取り崩しで処理すればいいのではないでしょうか?引当金がないなら、金額も小さいですし雑費で処理するとか。

機械の販売時に製品保証契約なり、保守契約なりあれば問題ないと思いますが、詳しい事情の補足をお願いします。他の方のレスもつきやすいと思いますよ。

返信

4. Re: 固定資産の無償譲渡について

2008/09/14 09:02

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

事情がはっきりしないのでなんとも断言しかねますが、どうも新規取引先開拓のための運動費用には該当しないような気がします。
一般に、資産を贈与したときは寄付金計上が要求されます。
その原則から出発して、広告宣伝用資産などの例外処理に該当するものはないか検討するのが順当ではないでしょうか。

事情がはっきりしないのでなんとも断言しかねますが、どうも新規取引先開拓のための運動費用には該当しないような気がします。
一般に、資産を贈与したときは寄付金計上が要求されます。
その原則から出発して、広告宣伝用資産などの例外処理に該当するものはないか検討するのが順当ではないでしょうか。

返信

5. Re: 固定資産の無償譲渡について

2008/09/12 22:59

karz

すごい常連さん

編集

お客様が事業者である場合
事業者側で課税される(受贈益)ため、当社では交際費とならない。

壊れた資産を引取った場合
消耗品 ○○ / 雑収入 ○○ となるので総額で仕訳をきっておきましょう(少額のため仕訳しないのもあり)


(交際費等に含まれる費用の例示)
(2) 下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための運動費等の費用

(注) これらの取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しない。

あまり自信が無いので、突っ込み歓迎です。
#金額が少ないので税務署も突っ込まないと思います。

お客様が事業者である場合
事業者側で課税される(受贈益)ため、当社では交際費とならない。

壊れた資産を引取った場合
消耗品 ○○ / 雑収入 ○○ となるので総額で仕訳をきっておきましょう(少額のため仕訳しないのもあり)


交際費等に含まれる費用の例示)
(2) 下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための運動費等の費用

(注) これらの取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しない。

あまり自信が無いので、突っ込み歓迎です。
#金額が少ないので税務署も突っ込まないと思います。

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