過去ログに見当たらなかったのでどなたか教えてください。
弊社の規定では、
妻帯赴任者本人が、会社要件以外での帰省の場合、会社によるその旅費負担をした場合は給与所得として処理。
その妻の帰省の場合は、福利厚生費として処理してます。
(本人、妻ともに月に2回まで利用可能と条件付です)
さて、この「妻」の旅費を会社損金として扱うのはOKなのでしょうか?
(なぜこのようになってるのか根拠不明です)
本人の場合は「給与所得として取り扱う」とよく言われますが、
妻の場合はどうなのでしょうか?
規定が違法な気がして心配です。
どなたかご指導下さい。
過去ログに見当たらなかったのでどなたか教えてください。
弊社の規定では、
妻帯赴任者本人が、会社要件以外での帰省の場合、会社によるその旅費負担をした場合は給与所得として処理。
その妻の帰省の場合は、福利厚生費として処理してます。
(本人、妻ともに月に2回まで利用可能と条件付です)
さて、この「妻」の旅費を会社損金として扱うのはOKなのでしょうか?
(なぜこのようになってるのか根拠不明です)
本人の場合は「給与所得として取り扱う」とよく言われますが、
妻の場合はどうなのでしょうか?
規定が違法な気がして心配です。
どなたかご指導下さい。