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短期リース

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短期リース

2008/03/19 20:59

ttatuya

常連さん

回答数:3

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新リース会計で

5年リース 年額100 耐用年数10年とすると

適正リースは6年なので短期リースになります。

リース資産 500 リース債務 500

リース債務 100  現金   100


所有権移転外ファイナンスリースとするためには前払費用にすれば良いのですが、
この後どのように仕訳すればいいのでしょうか?

リース会計で

5年リース 年額100 耐用年数10年とすると

適正リースは6年なので短期リースになります。

リース資産 500 リース債務 500

リース債務 100  現金   100


所有権移転外ファイナンスリースとするためには前払費用にすれば良いのですが、
この後どのように仕訳すればいいのでしょうか?

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1. Re: 短期リース

2008/05/23 23:18

karz

すごい常連さん

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固定資産税は不勉強でわかりません(泣

所有権移転外リース取引についてはリース会社
所有権移転リースについては賃借人らしい?

会計と税務でズレがあるのは耐用年数基準でひっかかるからでしょうか?

リース期間が相当短いものは杓子定規で所有権移転リースとなる訳ではなく短くても所有権移転リースに該当しない取り扱いも挙げておきます。


(税負担を著しく軽減することになると認められないもの)
7−6の2−8 賃借人におけるそのリース資産と同一種類のリース資産に係る既往のリース取引の状況、当該リース資産の性質その他の状況からみて、リース期間の終了後に当該リース資産が賃貸人に返還されることが明らかなリース取引については、令第48条の2第5項第5号ニ《所有権移転外リース取引》に規定する「賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるもの」には該当しないことに留意する。

リース会社に固定資産税どうなってますかーと聞くのが確実ですね(汗
答えになってなくてすいません

固定資産税は不勉強でわかりません(泣

所有権移転外リース取引についてはリース会社
所有権移転リースについては賃借人らしい?

会計と税務でズレがあるのは耐用年数基準でひっかかるからでしょうか?

リース期間が相当短いものは杓子定規で所有権移転リースとなる訳ではなく短くても所有権移転リースに該当しない取り扱いも挙げておきます。


(税負担を著しく軽減することになると認められないもの)
7−6の2−8 賃借人におけるそのリース資産と同一種類のリース資産に係る既往のリース取引の状況、当該リース資産の性質その他の状況からみて、リース期間の終了後に当該リース資産が賃貸人に返還されることが明らかなリース取引については、令第48条の2第5項第5号ニ《所有権移転外リース取引》に規定する「賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるもの」には該当しないことに留意する。

リース会社に固定資産税どうなってますかーと聞くのが確実ですね(汗
答えになってなくてすいません

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2. Re: 短期リース

2008/05/23 21:03

ttatuya

常連さん

編集

初年度
リース資産 500 リース債務 500

リース債務 100  現金   100

減価償却費50   減価償却費累計額50 

リース会計基準では所有権移転外ファイナンスリース取引で、リース税制では所有権移転ファイナンスリースとなるので固定資産税は借手が払うことになるのでしょうか?

初年度
リース資産 500 リース債務 500

リース債務 100  現金   100

減価償却費50   減価償却費累計額50 

リース会計基準では所有権移転外ファイナンスリース取引で、リース税制では所有権移転ファイナンスリースとなるので固定資産税は借手が払うことになるのでしょうか?

返信

3. Re: 短期リース

2008/03/19 23:46

karz

すごい常連さん

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適格な回答ではないのですが・・

改正前通達
リース期間が耐用年数よりも短い場合(70%(60%)未満の場合)
賃借人が各事業年度に支払うリース料のうち、適正リース料の額を超える部分の金額を前払費用として処理しているもの


改正後では税法のリース取引に該当するものはすべて売買として取り扱います。
そのため税法ではすべて資産の取得→減価償却で損金算入と言う流れになっています。
ただし支払リース料は償却費として損金経理した金額に含まれます。

改正後では取得=賃借料の概念がないためすべて税法では減価償却が基準となります。
この場合売買に該当し、償却費は500を基礎に10年で行い(限度額の計算)、会社は資産計上していれば会社の減価償却費又はリース料として損金経理していればその金額と限度額を比べて損金算入額の計算を行います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_06_01_1.htm
7−6の2−8 前払費用の処理については削除されていますので、この処理は使えないと考えた方が良いかもしれませんね。

#間違いがあればご指摘ください。

適格な回答ではないのですが・・

改正前通達
リース期間が耐用年数よりも短い場合(70%(60%)未満の場合)
賃借人が各事業年度に支払うリース料のうち、適正リース料の額を超える部分の金額を前払費用として処理しているもの


改正後では税法のリース取引に該当するものはすべて売買として取り扱います。
そのため税法ではすべて資産の取得→減価償却で損金算入と言う流れになっています。
ただし支払リース料は償却費として損金経理した金額に含まれます。

改正後では取得=賃借料の概念がないためすべて税法では減価償却が基準となります。
この場合売買に該当し、償却費は500を基礎に10年で行い(限度額の計算)、会社は資産計上していれば会社の減価償却費又はリース料として損金経理していればその金額と限度額を比べて損金算入額の計算を行います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_06_01_1.htm
7−6の2−8 前払費用の処理については削除されていますので、この処理は使えないと考えた方が良いかもしれませんね。

#間違いがあればご指摘ください。

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