編集
ちょうど、手元にJA共済の経理処理関係の冊子があったの
で参考に書いてみます。
個人事業者が事業用資産のために掛けた建更の満期共済金
を受け取った場合の正しい処理は、
例)共済金3,200,000円、割戻金300,000円、既払込掛金3,100,000円の場合
●経理処理
預金 3,500,000(1)/保険積立金 2,700,000(2)
/配当金積立金 200,000(3)
/事業主借 600,000(4)
(1)満期のご案内の「共済金等の明細・計」の金額
(2)保険料積立金の帳簿残高
(掛金のうち、経費として保険料にあげなかったもの
累計額です)
(3)配当金積立金の帳簿残高
(配当金積立金とは、割戻金の累計額です。手元に現金と
してもらわずに据え置いたり、共済掛金と相殺したり
したとしても、本来、発生するごとに事業の雑収入と
すべきものす。)
(4)貸借差額。借方に貸借差額が発生する場合は[事業主貸]
ちなみに、「満期のご案内の[既払込掛金]の金額は使用しま
せん」とあります。
●税務上の取扱い
受取共済金−保険料積立金累計額−配当金積立金累計額=差益
この例の場合の一時所得課税対象額の計算は、
{(3,500,000-2,700,000−200,000)-500,000}×1/2=50,000
※共済掛金のうちの支払時に必要経費に算入した部分
は、満期時に二重に必要経費に算入することはでき
ないというところがポイントです。
ご質問の場合は、この配当金積立金としては経理処理してい
なかったとのことですから、帳簿上は
預金 5,000,000/事業主借 5,000,000
でぽんとのせちゃいます。
(事業用として経理してある通帳に入金したんですよね?
もし、事業用として資産計上してない通帳に入金したのなら、
帳簿にわざわざのせる必要はないです。
載せても、事業主貸/事業主借になっちゃいます。)
(「毎月の仕訳を事業用部分の必要経費のみを帳簿に記載」と
いうのは経費算入分以外を事業主勘定で仕訳していたという
意味ですよね?)
で、確定申告時の一時所得用には、帳簿とは別のところで計算
をします。
質問にあった、「配当金650,000」と「積立の金額2,400,000」
というのが、本来ちゃんと原則通りに経費分だけでなく資産
計上していれば、こうなったはずですよ〜という農協の方か
らの数字であれば、
{(5,000,000-2,400,000−650,000)-500,000}×1/2=975,000
これが、本来だったら一時所得として申告すればいい額になるのでしょう。
でも、ここで、今まで割戻金を雑収入計上していなかったことを考えると
{(5,000,000-2,400,000)-500,000}×1/2=1,050,000 ??
でも、これをやっちゃうと、本来雑収入として事業所得で課税されるものを、一時所得として50万円の特別控除をとってそのうえ1/2にしてと、所得税額を軽減していることになりますよね。
かといって過去30年にわたって本当は分割して雑収入計上されるはずのものを一気に650,000円満額雑収入計上するのも、ちょっと・・
なので、どうしたらよいか具体的には、税務署に申告の際に聞くのが一番だと思います。
ここから先は、まったくの自己責任になると思います。
では。
ちょうど、手元にJA共済の経理処理関係の冊子があったの
で参考に書いてみます。
個人事業者が事業用資産のために掛けた建更の満期共済金
を受け取った場合の正しい処理は、
例)共済金3,200,000円、割戻金300,000円、既払込掛金3,100,000円の場合
●経理処理
預金 3,500,000(1)/保険積立金 2,700,000(2)
/配当金積立金 200,000(3)
/事業主借 600,000(4)
(1)満期のご案内の「共済金等の明細・計」の金額
(2)保険料積立金の帳簿残高
(掛金のうち、経費として保険料にあげなかったもの
累計額です)
(3)配当金積立金の帳簿残高
(配当金積立金とは、割戻金の累計額です。手元に現金と
してもらわずに据え置いたり、共済掛金と相殺したり
したとしても、本来、発生するごとに事業の雑収入と
すべきものす。)
(4)貸借差額。借方に貸借差額が発生する場合は[事業主貸]
ちなみに、「満期のご案内の[既払込掛金]の金額は使用しま
せん」とあります。
●税務上の取扱い
受取共済金−保険料積立金累計額−配当金積立金累計額=差益
この例の場合の一時所得課税対象額の計算は、
{(3,500,000-2,700,000−200,000)-500,000}×1/2=50,000
※共済掛金のうちの支払時に必要経費に算入した部分
は、満期時に二重に必要経費に算入することはでき
ないというところがポイントです。
ご質問の場合は、この配当金積立金としては経理処理してい
なかったとのことですから、帳簿上は
預金 5,000,000/事業主借 5,000,000
でぽんとのせちゃいます。
(事業用として経理してある通帳に入金したんですよね?
もし、事業用として資産計上してない通帳に入金したのなら、
帳簿にわざわざのせる必要はないです。
載せても、事業主貸/事業主借になっちゃいます。)
(「毎月の仕訳を事業用部分の必要経費のみを帳簿に記載」と
いうのは経費算入分以外を事業主勘定で仕訳していたという
意味ですよね?)
で、確定申告時の一時所得用には、帳簿とは別のところで計算
をします。
質問にあった、「配当金650,000」と「積立の金額2,400,000」
というのが、本来ちゃんと原則通りに経費分だけでなく資産
計上していれば、こうなったはずですよ〜という農協の方か
らの数字であれば、
{(5,000,000-2,400,000−650,000)-500,000}×1/2=975,000
これが、本来だったら一時所得として申告すればいい額になるのでしょう。
でも、ここで、今まで割戻金を雑収入計上していなかったことを考えると
{(5,000,000-2,400,000)-500,000}×1/2=1,050,000 ??
でも、これをやっちゃうと、本来雑収入として事業所得で課税されるものを、一時所得として50万円の特別控除をとってそのうえ1/2にしてと、所得税額を軽減していることになりますよね。
かといって過去30年にわたって本当は分割して雑収入計上されるはずのものを一気に650,000円満額雑収入計上するのも、ちょっと・・
なので、どうしたらよいか具体的には、税務署に申告の際に聞くのが一番だと思います。
ここから先は、まったくの自己責任になると思います。
では。
返信