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住宅ローン借換時の贈与税について

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住宅ローン借換時の贈与税について

2008/01/31 18:33

nori1130

積極参加

回答数:2

編集

すみません。
こちらに投稿させて頂いていい話題かどうか迷ったのですが・・

現在住宅ローンの借換を考えています。

当時住宅を取得するにあたり、購入金額の1/4相当額を妻が両親から贈与を受けた資金(現金)でまかなったため、住宅の持分に関して、1/4が妻、3/4が私という形で共有名義になっております。

また当時はお互いに収入がありましたので、借入金も同じように1/4が妻の債務、3/4が私の債務という形でお互いが連帯債務者になっております。
(実際のところなぜこのような形をとったのかよく覚えていません。当時は特に知識もなく、不動産会社の方の言われるがままだったような気がします。)

ですので、当時はお互いに「住宅取得控除」を受けていましたが、その後妻の収入がなくなったため、現在は私1人で返済をしている状況です。

今回、私の単独名義で現在の借入金を一括返済し、新たに借換をするにあたり、現在の借入残高に対する1/4相当額は妻の債務を私が肩がわりする事になり、妻への贈与になると税務署から言われました。

なんとなく納得できないのですが、実際そうなってしまうのでしょうか?

よろしくお願い致します。

すみません。
こちらに投稿させて頂いていい話題かどうか迷ったのですが・・

現在住宅ローンの借換を考えています。

当時住宅を取得するにあたり、購入金額の1/4相当額を妻が両親から贈与を受けた資金(現金)でまかなったため、住宅の持分に関して、1/4が妻、3/4が私という形で共有名義になっております。

また当時はお互いに収入がありましたので、借入金も同じように1/4が妻の債務、3/4が私の債務という形でお互いが連帯債務者になっております。
(実際のところなぜこのような形をとったのかよく覚えていません。当時は特に知識もなく、不動産会社の方の言われるがままだったような気がします。)

ですので、当時はお互いに「住宅取得控除」を受けていましたが、その後妻の収入がなくなったため、現在は私1人で返済をしている状況です。

今回、私の単独名義で現在の借入金を一括返済し、新たに借換をするにあたり、現在の借入残高に対する1/4相当額は妻の債務を私が肩がわりする事になり、妻への贈与になると税務署から言われました。

なんとなく納得できないのですが、実際そうなってしまうのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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1. Re: 住宅ローン借換時の贈与税について(補足)

2008/02/01 09:17

nori1130

積極参加

編集

> 借入金も同じように1/4が妻の債務、3/4が私の債務という形で> お互いが連帯債務者になっております。

すみません。この部分について少々勘違いをしていたようです。
「金銭消費貸借契約書」を確認しましたところ、特にお互いの債務の負担割合までは明記されていませんでした。
単に私自身が債務者で妻が連帯債務者という形の申し込みになっています。

また登記簿を見ますと、所有権割合は私3/4、妻1/4で、抵当権設定の項目の所に債務額と連帯債務者ということで2人の名前が記載されています。

こういう場合、借入額のいくらが私の債務でいくらが妻の債務という区分はあるのでしょうか?
前回も申し上げましたように妻の持分1/4は、妻が現金で支出をした部分です。
単純に、私の債務に対して妻が連帯債務を追っているということではないかと思うのですが。

どうぞよろしくお願い致します。

> 借入金も同じように1/4が妻の債務、3/4が私の債務という形で> お互いが連帯債務者になっております。

すみません。この部分について少々勘違いをしていたようです。
「金銭消費貸借契約書」を確認しましたところ、特にお互いの債務の負担割合までは明記されていませんでした。
単に私自身が債務者で妻が連帯債務者という形の申し込みになっています。

また登記簿を見ますと、所有権割合は私3/4、妻1/4で、抵当権設定の項目の所に債務額と連帯債務者ということで2人の名前が記載されています。

こういう場合、借入額のいくらが私の債務でいくらが妻の債務という区分はあるのでしょうか?
前回も申し上げましたように妻の持分1/4は、妻が現金で支出をした部分です。
単純に、私の債務に対して妻が連帯債務を追っているということではないかと思うのですが。

どうぞよろしくお願い致します。

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2. Re: 住宅ローン借換時の贈与税について

2008/01/31 18:49

boo

積極参加

編集

奥様名義の分の借入金をあなたの名義に換えれば、贈与になり110万円を超える分は贈与税の課税対象になります。
実際の金額を計算しないとわかりませんが、こういう場合は、負担付贈与を考えてみられては如何でしょうか?
奥さんのローンを肩代わりする代わりにその持分をあなたの名義に換える方法です。

奥様名義の分の借入金をあなたの名義に換えれば、贈与になり110万円を超える分は贈与税の課税対象になります。
実際の金額を計算しないとわかりませんが、こういう場合は、負担付贈与を考えてみられては如何でしょうか?
奥さんのローンを肩代わりする代わりにその持分をあなたの名義に換える方法です。

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