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年末調整をした後の確定申告について

質問 回答受付中

年末調整をした後の確定申告について

2007/12/10 20:49

snowchild

おはつ

回答数:4

編集

お世話になります。

今年10月にAという契約社員を採用し、
年末調整はうちと前職の分と合わせて行う予定にしています。
(※前職の源泉徴収票を近々うちに提出すると聞いてますので。)
で、Aは出張旅費などは自己負担ですので、うちで年末調整をした後、
経費分を白色で確定申告をすると言っています。

うちの会社は源泉税の納税は特例で、年に2回行っています。
(7月〜12月の源泉税は1月10日が納税期限)
昨年は、年末調整をして超過税(預かり過ぎ)があって、預り金よりそれを12月末に社員に戻し、
差し引いた金額を1月10日に納税したのですが、
今回も同じやり方でよろしいのでしょうか?

Aの場合、確定申告した時に納税額が確定するということで、
年末調整時にもし還付金があったとしても、
うちは預かり金から支払うことはせず、
納税をし、Aは還付金を国(?)から
支払われることになるのでしょうか?

基本的なことなのかもしれませんが、
教えてください。よろしくお願いします。

お世話になります。

今年10月にAという契約社員を採用し、
年末調整はうちと前職の分と合わせて行う予定にしています。
(※前職の源泉徴収票を近々うちに提出すると聞いてますので。)
で、Aは出張旅費などは自己負担ですので、うちで年末調整をした後、
経費分を白色で確定申告をすると言っています。

うちの会社は源泉税の納税は特例で、年に2回行っています。
(7月〜12月の源泉税は1月10日が納税期限)
昨年は、年末調整をして超過税(預かり過ぎ)があって、預り金よりそれを12月末に社員に戻し、
差し引いた金額を1月10日に納税したのですが、
今回も同じやり方でよろしいのでしょうか?

Aの場合、確定申告した時に納税額が確定するということで、
年末調整時にもし還付金があったとしても、
うちは預かり金から支払うことはせず、
納税をし、Aは還付金を国(?)から
支払われることになるのでしょうか?

基本的なことなのかもしれませんが、
教えてください。よろしくお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 年末調整をした後の確定申告について

2007/12/11 10:42

snowchild

おはつ

編集

kamehen様、ありがとうございました。

もう、これですっきりしました!
本当に助かりました。
ありがとうございました。
また、質問させて頂くと思いますが、
どうぞよろしくお願いします。

kamehen様、ありがとうございました。

もう、これですっきりしました!
本当に助かりました。
ありがとうございました。
また、質問させて頂くと思いますが、
どうぞよろしくお願いします。

返信

2. Re: 年末調整をした後の確定申告について

2007/12/11 10:06

かめへん

神の領域

編集

>今年は、給与の他に請負としての収入があるので、確定申告の際、収入金額と使った経費(給与所得時以外の)の申告を行い、
来年からは、給与以外収入がなく、特に確定申告の必要がないようなら、基本的に年末調整だけでよい、という理解でよろしいでしょうか。

その通りで間違いないです。
今年については、請負による事業所得があるようですから、それに対する必要経費は当然引けますので、申告される事となります(もちろん、その際は給与所得の源泉徴収票も必要となります)し、来年以降について、1ヶ所の給与のみとなる場合には、年末調整のみで完了する事となります。

>あ、それと源泉税の納付ですが、還付金がある場合、これまで通り源泉預かりから還付金を引いた金額での納税でよろしいのですよね?Aにも源泉預かりから還付金を支払うということで間違ってないでしょうか?

はい、その通りで間違いありません。

>今年は、給与の他に請負としての収入があるので、確定申告の際、収入金額と使った経費(給与所得時以外の)の申告を行い、
来年からは、給与以外収入がなく、特に確定申告の必要がないようなら、基本的に年末調整だけでよい、という理解でよろしいでしょうか。

その通りで間違いないです。
今年については、請負による事業所得があるようですから、それに対する必要経費は当然引けますので、申告される事となります(もちろん、その際は給与所得の源泉徴収票も必要となります)し、来年以降について、1ヶ所の給与のみとなる場合には、年末調整のみで完了する事となります。

>あ、それと源泉税の納付ですが、還付金がある場合、これまで通り源泉預かりから還付金を引いた金額での納税でよろしいのですよね?Aにも源泉預かりから還付金を支払うということで間違ってないでしょうか?

はい、その通りで間違いありません。

返信

3. Re: 年末調整をした後の確定申告について

2007/12/11 00:54

snowchild

おはつ

編集

kamehen様、ご回答ありがとうございます。

給与所得に関しては、原則として必要経費は認められないのですね。「その代りに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、年末調整の際もそれは適用して税額を計算する事となります。」ということを、Aに伝えようと思います。

Aはもともとうちの外注先でして、8月に45万程報酬を支払いました。その後、うちに入社し、10月から給与を支払うようになりました。
今年は、給与の他に請負としての収入があるので、確定申告の際、収入金額と使った経費(給与所得時以外の)の申告を行い、
来年からは、給与以外収入がなく、特に確定申告の必要がないようなら、基本的に年末調整だけでよい、という理解でよろしいでしょうか。Aに説明をしたいので、すみませんが確認をさせてください。

あ、それと源泉税の納付ですが、還付金がある場合、これまで通り源泉預かりから還付金を引いた金額での納税でよろしいのですよね?Aにも源泉預かりから還付金を支払うということで間違ってないでしょうか?すみません、再度確認させてください。

どうぞよろしくお願いします。

kamehen様、ご回答ありがとうございます。

給与所得に関しては、原則として必要経費は認められないのですね。「その代りに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、年末調整の際もそれは適用して税額を計算する事となります。」ということを、Aに伝えようと思います。

Aはもともとうちの外注先でして、8月に45万程報酬を支払いました。その後、うちに入社し、10月から給与を支払うようになりました。
今年は、給与の他に請負としての収入があるので、確定申告の際、収入金額と使った経費(給与所得時以外の)の申告を行い、
来年からは、給与以外収入がなく、特に確定申告の必要がないようなら、基本的に年末調整だけでよい、という理解でよろしいでしょうか。Aに説明をしたいので、すみませんが確認をさせてください。

あ、それと源泉税の納付ですが、還付金がある場合、これまで通り源泉預かりから還付金を引いた金額での納税でよろしいのですよね?Aにも源泉預かりから還付金を支払うということで間違ってないでしょうか?すみません、再度確認させてください。

どうぞよろしくお願いします。

返信

4. Re: 年末調整をした後の確定申告について

2007/12/11 00:00

かめへん

神の領域

編集

会社に扶養控除等申告書を提出していて、年末まで在職している方に対しては、会社としては年末調整する義務がありますので、その方が確定申告されるとしても、それとは関係なく、年末調整すべき事となります。
ですから、通常通りのやり方で良い事となります。

>経費分を白色で確定申告をすると言っています。

それと、ちょっと気になりましたが、給与所得に関しては、原則として必要経費は認められていません。
その代りに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、年末調整の際もそれわ適用して税額を計算する事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

ただ、例外的に、「給与所得者の特定支出控除」という制度があり、限定された特定の支出について、給与の支払者が証明したものについて必要経費として認められますが、ただし、その総額が、給与所得控除を超える場合に限って、適用されるものですから、現実にこれを適用されている方は皆無に等しいようで、その方も、これには該当しないのでは、という気がします。
ですから、給与所得である限りは、普通に考えると、経費について確定申告して還付を受けるというのは不可能では、と思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

会社に扶養控除等申告書を提出していて、年末まで在職している方に対しては、会社としては年末調整する義務がありますので、その方が確定申告されるとしても、それとは関係なく、年末調整すべき事となります。
ですから、通常通りのやり方で良い事となります。

>経費分を白色で確定申告をすると言っています。

それと、ちょっと気になりましたが、給与所得に関しては、原則として必要経費は認められていません。
その代りに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、年末調整の際もそれわ適用して税額を計算する事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

ただ、例外的に、「給与所得者の特定支出控除」という制度があり、限定された特定の支出について、給与の支払者が証明したものについて必要経費として認められますが、ただし、その総額が、給与所得控除を超える場合に限って、適用されるものですから、現実にこれを適用されている方は皆無に等しいようで、その方も、これには該当しないのでは、という気がします。
ですから、給与所得である限りは、普通に考えると、経費について確定申告して還付を受けるというのは不可能では、と思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

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