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育児休暇中の従業員への賞与

質問 回答受付中

育児休暇中の従業員への賞与

2007/11/30 15:08

dokidoki

おはつ

回答数:4

編集

育児休暇中の従業員がいるのですが、
この方について8月あたままで仕事をしていて、
それ以降、産休、そして今月から育休に入ったのですが、
基本的には育児休暇の人に賞与を与えてはいけないのでしょうか。
賞与の基本が大体4月から9月までのですよね。
出した場合、育休中に報酬をもらったということで
育児休業給付金がもらえないってことになりますか?

うちの会社で初めてのことなので
あまり詳しく知りません。
よろしくお願いいたします。

育児休暇中の従業員がいるのですが、
この方について8月あたままで仕事をしていて、
それ以降、産休、そして今月から育休に入ったのですが、
基本的には育児休暇の人に賞与を与えてはいけないのでしょうか。
賞与の基本が大体4月から9月までのですよね。
出した場合、育休中に報酬をもらったということで
育児休業給付金がもらえないってことになりますか?

うちの会社で初めてのことなので
あまり詳しく知りません。
よろしくお願いいたします。

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1. Re: 育児休暇中の従業員への賞与

2007/12/04 09:55

dokidoki

おはつ

編集

そうですね。
雇用保険は発生しますね。

いろいろなアドバイスをありがとうございました。
とてもわかりやすく納得できました。

そうですね。
雇用保険は発生しますね。

いろいろなアドバイスをありがとうございました。
とてもわかりやすく納得できました。

返信

2. Re: 育児休暇中の従業員への賞与

2007/12/03 15:40

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

育児休業中という理由で雇用保険料負担を
免除するルールは今のところないので、休業中に
給与や賞与を支払うと本人負担分・会社負担分とも
労働保険料負担が発生します。
社会保険料について免除の手続きをしていれば、
支給される賞与額から控除するのは
所得税と本人負担分の雇用保険料ということに
なるでしょう。

育児休業中という理由で雇用保険料負担を
免除するルールは今のところないので、休業中に
給与や賞与を支払うと本人負担分・会社負担分とも
労働保険料負担が発生します。
社会保険料について免除の手続きをしていれば、
支給される賞与額から控除するのは
所得税と本人負担分の雇用保険料ということに
なるでしょう。

返信

3. Re: 育児休暇中の従業員への賞与

2007/12/03 15:09

dokidoki

おはつ

編集

やはり支給しないということは
不当ですよね。
会社を初めて以来のことなので
会社では特に規定も定めていないようで
よくわかりませんでした。

育児休業中なので、
社会保険も免除されていて
尚且つ、雇用保険も支払いはないですよね。
引かれるのは、所得税のみっていうことになるでしょうか。

やはり支給しないということは
不当ですよね。
会社を初めて以来のことなので
会社では特に規定も定めていないようで
よくわかりませんでした。

育児休業中なので、
社会保険も免除されていて
尚且つ、雇用保険も支払いはないですよね。
引かれるのは、所得税のみっていうことになるでしょうか。

返信

4. Re: 育児休暇中の従業員への賞与

2007/12/01 20:42

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

育児介護休業法の運用において、労働者が
育児休業等を取得したことを理由として
賞与の算定において不利益な取り扱いをしては
ならない、とされております。
これをごく単純に当てはめると、支払われる
賞与の査定期間が4月〜9月だとすれば
(本来査定期間は規則等に明記されているべき
ものですが)、4ヶ月ちょっとの間の業績を
査定した額を支払うべきということになるでしょう。
少なくとも、査定期間の一部でも育児休業を
取得した者や支給当日に休業中の者は
一律に賞与ゼロとする、という取り扱いは
不当とされると思います。

(付記:この事例などが参考になりそうです。
http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/17.html )

育児休業者に賞与を支払った場合の基本給付金に
ついては、普通に考えれば受給の妨げに
ならない(賞与が休業開始時賃金×支給日数の
50%超でも給付額が減額されない)だろうと
思うのですが、法令上では必ずしも明らかでなく、
その点を述べた行政解釈等も見当たりません。
賞与を支払う前に職安等に照会した方が
よいのではないかと思います。

育児介護休業法の運用において、労働者が
育児休業等を取得したことを理由として
賞与の算定において不利益な取り扱いをしては
ならない、とされております。
これをごく単純に当てはめると、支払われる
賞与の査定期間が4月〜9月だとすれば
(本来査定期間は規則等に明記されているべき
ものですが)、4ヶ月ちょっとの間の業績を
査定した額を支払うべきということになるでしょう。
少なくとも、査定期間の一部でも育児休業
取得した者や支給当日に休業中の者は
一律に賞与ゼロとする、という取り扱いは
不当とされると思います。

(付記:この事例などが参考になりそうです。
http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/17.html )

育児休業者に賞与を支払った場合の基本給付金に
ついては、普通に考えれば受給の妨げに
ならない(賞与が休業開始時賃金×支給日数の
50%超でも給付額が減額されない)だろうと
思うのですが、法令上では必ずしも明らかでなく、
その点を述べた行政解釈等も見当たりません。
賞与を支払う前に職安等に照会した方が
よいのではないかと思います。

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