通勤災害は、日常の最低限の買い物などの場合は通勤災害として認められるとかいてありますが、同僚を自分の車で送る時、事故にあったら通勤災害でしょうか?会社に提出している通勤経路からは、はずれている場合ですが?
通勤災害は、日常の最低限の買い物などの場合は通勤災害として認められるとかいてありますが、同僚を自分の車で送る時、事故にあったら通勤災害でしょうか?会社に提出している通勤経路からは、はずれている場合ですが?
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3. Re: 通勤災害
2007/10/05 08:06
同僚を車で送るというのは、会社の命令でしょうか、個人的な好意でされたことでしょうか。
会社の命令でやったことであれば(その是非は別として)、業務上の災害と判断できる余地があると思います。
しかし、個人的に実施したことであれば、その通勤経路・手段が合理的であるか、逸脱していないかなどの判断の上で、決まることかと思います。運転手が、通勤経路を大幅に逸脱していたら、認定されないような気がします(帰りに同僚を送るのも映画を見に行くのも同じことかも)。一方、同乗者は、タクシーだろうがバスだろうが同僚のマイカーだろうが手段が異なるだけで通常の通勤と同じこととみなされて通勤災害となる余地があると思います。
なお、会社に提出している通勤経路からはずれていても、合理的な通勤手段・経路は、ひとつだけとは限りませんので、法的要件を満たせば認定されるはずです。要するに、会社の規定と法律の定めは切り離して考えるべきだと思います。
会社の規定を逸脱した部分があるとしたら、それは会社の懲戒規定にそって処置されたらよろしいかと存じます。
同僚を車で送るというのは、会社の命令でしょうか、個人的な好意でされたことでしょうか。
会社の命令でやったことであれば(その是非は別として)、業務上の災害と判断できる余地があると思います。
しかし、個人的に実施したことであれば、その通勤経路・手段が合理的であるか、逸脱していないかなどの判断の上で、決まることかと思います。運転手が、通勤経路を大幅に逸脱していたら、認定されないような気がします(帰りに同僚を送るのも映画を見に行くのも同じことかも)。一方、同乗者は、タクシーだろうがバスだろうが同僚のマイカーだろうが手段が異なるだけで通常の通勤と同じこととみなされて通勤災害となる余地があると思います。
なお、会社に提出している通勤経路からはずれていても、合理的な通勤手段・経路は、ひとつだけとは限りませんので、法的要件を満たせば認定されるはずです。要するに、会社の規定と法律の定めは切り離して考えるべきだと思います。
会社の規定を逸脱した部分があるとしたら、それは会社の懲戒規定にそって処置されたらよろしいかと存じます。
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