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個人事業主としての働き方について

質問 回答受付中

個人事業主としての働き方について

2008/03/10 23:56

tiba

おはつ

回答数:10

編集

初めてこちらに投稿させていただきます。

去年の6月からある整体院で働いている者です。
今年の3月までは普通のバイトとして、月3万円くらいの収入でした。
ただ、今年の4月から主人の扶養控除内で月10万円くらい働く予定です。
その会社の担当者に、
「8万円以上働くと、書類を作らなくちゃいけなかったりで、
面倒だから、個人事業主として働いて、工賃を払うという形にしたい」と言われました。
この場合、私に何か不利なことがあるのでしょうか?

調べても心配が残るので、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いいたします。

初めてこちらに投稿させていただきます。

去年の6月からある整体院で働いている者です。
今年の3月までは普通のバイトとして、月3万円くらいの収入でした。
ただ、今年の4月から主人の扶養控除内で月10万円くらい働く予定です。
その会社の担当者に、
「8万円以上働くと、書類を作らなくちゃいけなかったりで、
面倒だから、個人事業主として働いて、工賃を払うという形にしたい」と言われました。
この場合、私に何か不利なことがあるのでしょうか?

調べても心配が残るので、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いいたします。

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1. Re: 個人事業主としての働き方について

2008/03/11 10:06

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

有利不利以前に、それは事実に反する虚偽であって違法無効な行為です。

これを受け入れると、直接的には労働基準法などによる保護や社会保険、労働保険など労働者が受けるべき利益の全てが失われます。その回復は不可能ではありませんが、面倒ですし、場合によっては一部回復不可能になる事もあります。
また本来不必要な事務負担が生じ、税務的にも不利になる恐れが大きいです。

有利不利以前に、それは事実に反する虚偽であって違法無効な行為です。

これを受け入れると、直接的には労働基準法などによる保護や社会保険、労働保険など労働者が受けるべき利益の全てが失われます。その回復は不可能ではありませんが、面倒ですし、場合によっては一部回復不可能になる事もあります。
また本来不必要な事務負担が生じ、税務的にも不利になる恐れが大きいです。

返信

2. Re: 個人事業主としての働き方について

2008/03/11 10:12

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

請負の形式で働くということが、
基本形としてはどんなものか、
たとえば左官さんのような職人さんに
仕事を頼むときのことをイメージすると
分かりやすいでしょう。

・仕事道具や材料は職人さんが自前で用意して、
 注文主がそれらを買い与えたりはしない。
・職人さんが作業中に怪我等されても、注文主が
 責任取って入院費用を持ったりはしない。
・職人さんが作業に当たって第三者に損害を
 与えた場合、まずは第三者と職人さんの間で
 解決すべきことになる。(もちろん注文主が
 間接的に責任を問われるケースもあり、
 質問主さんのような業務の外注なら
 注文主が責任を免れることは稀)
・頼んだ仕事が出来上がらなければ、注文主は
 代金を払わないまでのことである。
・仕事が終われば、それで一旦関係は終了。
 次の仕事を発注して職人さんの生活を保障する
 義務など当然ない。
・仕事さえ完成すれば良いのであって、毎日
 何時から何時まで作業に従事してくれないと
 代金は払いません、ということはない。
 仕事の手順にも、普通注文主がああしろこうしろと
 口を出すことはない。

概して独立性が高い分責任も重いということであり、
請負契約を結ぶということは、原則的には
上記のような立場になる、ということに
なるでしょう。
請負なら給与所得控除はありませんから、
収入額が年100万円弱程度だったとしても
必要経費の額次第では配偶者控除の対象に
ならないことも考えられます。

世間一般の傾向で言うと、
従業員を個人事業主扱いしようという話の大半は
上記のような請負の実態までは持っていません。
おそらく質問主さんのケースも、
もともと請負と称することが間違いで、
当事者の関係は雇用関係、支払われるお金は給与
として扱うのが正しいケースであるように思います。

請負の形式で働くということが、
基本形としてはどんなものか、
たとえば左官さんのような職人さんに
仕事を頼むときのことをイメージすると
分かりやすいでしょう。

・仕事道具や材料は職人さんが自前で用意して、
 注文主がそれらを買い与えたりはしない。
・職人さんが作業中に怪我等されても、注文主が
 責任取って入院費用を持ったりはしない。
・職人さんが作業に当たって第三者に損害を
 与えた場合、まずは第三者と職人さんの間で
 解決すべきことになる。(もちろん注文主が
 間接的に責任を問われるケースもあり、
 質問主さんのような業務の外注なら
 注文主が責任を免れることは稀)
・頼んだ仕事が出来上がらなければ、注文主は
 代金を払わないまでのことである。
・仕事が終われば、それで一旦関係は終了。
 次の仕事を発注して職人さんの生活を保障する
 義務など当然ない。
・仕事さえ完成すれば良いのであって、毎日
 何時から何時まで作業に従事してくれないと
 代金は払いません、ということはない。
 仕事の手順にも、普通注文主がああしろこうしろと
 口を出すことはない。

概して独立性が高い分責任も重いということであり、
請負契約を結ぶということは、原則的には
上記のような立場になる、ということに
なるでしょう。
請負なら給与所得控除はありませんから、
収入額が年100万円弱程度だったとしても
必要経費の額次第では配偶者控除の対象に
ならないことも考えられます。

世間一般の傾向で言うと、
従業員を個人事業主扱いしようという話の大半は
上記のような請負の実態までは持っていません。
おそらく質問主さんのケースも、
もともと請負と称することが間違いで、
当事者の関係は雇用関係、支払われるお金は給与
として扱うのが正しいケースであるように思います。

返信

3. Re: 個人事業主としての働き方について

2008/03/11 10:15

おはつ

編集

実質は雇用契約でありながら社会保険・労働保険の負担を避ける目的や所得税の源泉徴収義務を負わないようにする目的で従業者を個人事業主扱いにする悪徳経営者がおります。今回もその悪徳経営者の一人です。

不利な点を列挙します。
まず毎年確定申告をする必要があります。原則として給与所得控除が受けられませんので高額の税金が課せられます。

通勤災害や職場で事故になっても原則として労災保険の適用がありません。これは実質は雇用契約であることを証明すれば労災保険が適用されることもあるでしょうが、手続が面倒となります。雇用契約であれば無条件で労災保険が適用されます。

本来なら労働時間が一定以上となりますと雇用保険の被保険者となります。将来、その職場を退職された後、働く意欲がおありでしたら雇用保険の失業給付を受けられます。個人事業主扱いですと雇用保険の対象外となります。

雇用契約ですと解雇するには要件が必要となります。一方、個人事業主扱いでは容易に首切りができます。

実質は雇用契約でありながら社会保険・労働保険の負担を避ける目的や所得税の源泉徴収義務を負わないようにする目的で従業者を個人事業主扱いにする悪徳経営者がおります。今回もその悪徳経営者の一人です。

不利な点を列挙します。
まず毎年確定申告をする必要があります。原則として給与所得控除が受けられませんので高額の税金が課せられます。

通勤災害や職場で事故になっても原則として労災保険の適用がありません。これは実質は雇用契約であることを証明すれば労災保険が適用されることもあるでしょうが、手続が面倒となります。雇用契約であれば無条件で労災保険が適用されます。

本来なら労働時間が一定以上となりますと雇用保険の被保険者となります。将来、その職場を退職された後、働く意欲がおありでしたら雇用保険の失業給付を受けられます。個人事業主扱いですと雇用保険の対象外となります。

雇用契約ですと解雇するには要件が必要となります。一方、個人事業主扱いでは容易に首切りができます。

返信

4. Re: 個人事業主としての働き方について

2008/03/22 16:36

tiba

おはつ

編集

お返事が遅くなり申し訳ございません。
細かくご回答いただいて、ありがとうございます。

内容で分からない事があるので、すみませんが更に質問させていただきます。。

個人事業主で働く場合、毎年確定申告する必要がありますが、
給与所得控除が受けられないとは具体的にどのようなことでしょうか?生命保険とかの控除ですか?(全然違ったら恥ずかしいですが。。)
扶養控除には適用しても、別の給与控除というのがあるのでしょうか?

また、もし社員として働いた場合、月に八万円くらい以上所得があると、所得税を何百円かその金額によって控除するようですが、扶養控除内の所得であれば、年末調整のときに控除された金額が戻ってくるのでしょうか?
税務署に確認したところ、年末になってみないと分からないと言われました。

分からない事だらけですが、よろしければ教えてください。

お返事が遅くなり申し訳ございません。
細かくご回答いただいて、ありがとうございます。

内容で分からない事があるので、すみませんが更に質問させていただきます。。

個人事業主で働く場合、毎年確定申告する必要がありますが、
給与所得控除が受けられないとは具体的にどのようなことでしょうか?生命保険とかの控除ですか?(全然違ったら恥ずかしいですが。。)
扶養控除には適用しても、別の給与控除というのがあるのでしょうか?

また、もし社員として働いた場合、月に八万円くらい以上所得があると、所得税を何百円かその金額によって控除するようですが、扶養控除内の所得であれば、年末調整のときに控除された金額が戻ってくるのでしょうか?
税務署に確認したところ、年末になってみないと分からないと言われました。

分からない事だらけですが、よろしければ教えてください。

返信

5. Re: 個人事業主としての働き方について

2008/03/22 17:14

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

給与所得控除は、給与所得に対する控除ですから、事業所得には関係ありません。
所得は一般に、
収入−必要経費
ですが、給与収入に対する必要経費は計上を認められず、そのかわりに給与所得控除が収入に応じて一律に定められているんです。
事業所得の計算では必要経費が計上できるかわりにこの給与所得控除は受けられません。バイト料を仮に事業所得として計算するときの必要経費に計上できる金額は、法律どおりに給与所得として計算したときの給与所得控除より低い場合が圧倒的に多いだろうと予想されます。つまり、「主人の扶養控除内で」いたつもりなのに、実はあなた自身に税額が発生し、ご主人はあなたについて配偶者控除を受けられないと言う事になります。

給与所得にかかる源泉徴収税は、その年の給与総額に対する所得税の概算前払いで、それを年末調整で清算するわけです。清算の結果還付があるかどうかは、たしかに年末になってみないと分かりません。

給与所得控除は、給与所得に対する控除ですから、事業所得には関係ありません。
所得は一般に、
収入−必要経費
ですが、給与収入に対する必要経費は計上を認められず、そのかわりに給与所得控除が収入に応じて一律に定められているんです。
事業所得の計算では必要経費が計上できるかわりにこの給与所得控除は受けられません。バイト料を仮に事業所得として計算するときの必要経費に計上できる金額は、法律どおりに給与所得として計算したときの給与所得控除より低い場合が圧倒的に多いだろうと予想されます。つまり、「主人の扶養控除内で」いたつもりなのに、実はあなた自身に税額が発生し、ご主人はあなたについて配偶者控除を受けられないと言う事になります。

給与所得にかかる源泉徴収税は、その年の給与総額に対する所得税の概算前払いで、それを年末調整で清算するわけです。清算の結果還付があるかどうかは、たしかに年末になってみないと分かりません。

返信

6. Re: 個人事業主としての働き方について

2008/03/22 22:30

karz

すごい常連さん

編集

個人事業者の場合
お店の売上から経費(仕入や電気代など)を引いた残りに税金を課していきます。

経費は実額で計算します。

これに対し給与所得(サラリーマン)
もらった給料から生活費を引きたいところですが、実際の生活費は引きません。そのかわり給与所得控除が受けられます。

生活費を概算で引くイメージしてください。


年間100万稼いだ場合(基礎控除は無視)
事業者だと100万から実際に使った経費を引きます。

サラリーマンだと100万から65万(給与所得控除)を引きます

事業者だと実際に使った経費を引きますが、サラリーマンと同じように働いている人が65万円も経費に使うことは普通無いでしょう。もし65万も経費に使ったら35万で生活することに・・・

サラリーマンは生活費の多寡にかかわらず65万を引いて計算します。

個人事業者の場合
お店の売上から経費(仕入や電気代など)を引いた残りに税金を課していきます。

経費は実額で計算します。

これに対し給与所得(サラリーマン)
もらった給料から生活費を引きたいところですが、実際の生活費は引きません。そのかわり給与所得控除が受けられます。

生活費を概算で引くイメージしてください。


年間100万稼いだ場合(基礎控除は無視)
事業者だと100万から実際に使った経費を引きます。

サラリーマンだと100万から65万(給与所得控除)を引きます

事業者だと実際に使った経費を引きますが、サラリーマンと同じように働いている人が65万円も経費に使うことは普通無いでしょう。もし65万も経費に使ったら35万で生活することに・・・

サラリーマンは生活費の多寡にかかわらず65万を引いて計算します。

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7. Re: 個人事業主としての働き方について

2008/03/23 13:37

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

結論に影響はないのですが、
給与所得控除を生活費を概算で引くイメージと言うのは語弊があります。
一般に所得は収入から経費を差し引いたものであるところ、経費計上を認められない給与所得に対する政策的代償措置が給与所得控除なのですから、給与所得控除は必要経費の概算としてイメージすべきであって、生活費を引いているわけではありません。
生活費は所得の種類にかかわらず、可処分所得を充てるものであって、所得計算の要素にはなり得ないのです。

結論に影響はないのですが、
給与所得控除を生活費を概算で引くイメージと言うのは語弊があります。
一般に所得は収入から経費を差し引いたものであるところ、経費計上を認められない給与所得に対する政策的代償措置が給与所得控除なのですから、給与所得控除は必要経費の概算としてイメージすべきであって、生活費を引いているわけではありません。
生活費は所得の種類にかかわらず、可処分所得を充てるものであって、所得計算の要素にはなり得ないのです。

返信

8. Re: 個人事業主としての働き方について

2008/03/23 18:28

karz

すごい常連さん

編集

確かに必要経費の概算としてイメージすべきですが、サラリーマンの必要経費って一体なんだろうか?と考えた時には、仕事で使うスーツ、備品など狭い範囲に限らず、衣食住関係も広い意味で含まれると考えてもおかしくはないはずです。

収入を得るために必要と言えば生活費です。
生活費が無ければ働くこともできません。

理屈で言えば生活費を実額を控除したいところですが、生活費を使えば使うほと税収が減ってしまうので、給与所得控除を設けています。

そう考えると生活費を概算し、給与所得控除で控除していると考えても良さそうですが・・・

確かに必要経費の概算としてイメージすべきですが、サラリーマンの必要経費って一体なんだろうか?と考えた時には、仕事で使うスーツ、備品など狭い範囲に限らず、衣食住関係も広い意味で含まれると考えてもおかしくはないはずです。

収入を得るために必要と言えば生活費です。
生活費が無ければ働くこともできません。

理屈で言えば生活費を実額を控除したいところですが、生活費を使えば使うほと税収が減ってしまうので、給与所得控除を設けています。

そう考えると生活費を概算し、給与所得控除で控除していると考えても良さそうですが・・・

返信

9. Re: 個人事業主としての働き方について

2008/03/23 20:27

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

>必要経費って一体なんだろうか?
>衣食住関係も広い意味で含まれると考えてもおかしくはない
>収入を得るために必要と言えば生活費
>生活費が無ければ働くこともできません

以上全部、サラリーマンに限った話ではありません。個人事業主にも共通する話です。

>理屈で言えば生活費を実額を控除したいところ

いやいや、理屈で言えばこの国の現行税法は、生活費を必要経費と認めていないんですよ。定義として。

給与所得控除は必要経費のかわりです。その額の決め方には色々大人の事情があるようではありますけれど。

>必要経費って一体なんだろうか?
>衣食住関係も広い意味で含まれると考えてもおかしくはない
>収入を得るために必要と言えば生活費
>生活費が無ければ働くこともできません

以上全部、サラリーマンに限った話ではありません。個人事業主にも共通する話です。

>理屈で言えば生活費を実額を控除したいところ

いやいや、理屈で言えばこの国の現行税法は、生活費を必要経費と認めていないんですよ。定義として。

給与所得控除は必要経費のかわりです。その額の決め方には色々大人の事情があるようではありますけれど。

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10. Re: 個人事業主としての働き方について

2008/03/23 23:41

karz

すごい常連さん

編集

返信はメールにさせて頂きました。

確かに生活費自体を必要経費としては認めていないので、表現がまずかったことは反省します。

返信はメールにさせて頂きました。

確かに生活費自体を必要経費としては認めていないので、表現がまずかったことは反省します。

返信

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