時間外に社員が事故に会いました。
その際の傷病者手当の給付は申請できるのでしょうか?
ちなみに、相手の過失による事故です。
時間外に社員が事故に会いました。
その際の傷病者手当の給付は申請できるのでしょうか?
ちなみに、相手の過失による事故です。
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1. Re: 時間外の社員の事故について
2005/03/03 16:43
時間外とは、勤務時間外で帰宅途中でないとするならば、
傷病手当金の支給条件には該当します。
帰宅途中の場合は、通勤災害ですので傷病手当金は対象にならず、
休業給付となります。
どちらにしても相手がいますので、療養の給付は第三者行為災害になります。
また相手が車等ならばその保険で休業補償も可能です。
ただし、その場合は傷病手当金、休業給付は請求できません。
時間外とは、勤務時間外で帰宅途中でないとするならば、
傷病手当金の支給条件には該当します。
帰宅途中の場合は、通勤災害ですので傷病手当金は対象にならず、
休業給付となります。
どちらにしても相手がいますので、療養の給付は第三者行為災害になります。
また相手が車等ならばその保険で休業補償も可能です。
ただし、その場合は傷病手当金、休業給付は請求できません。
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