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[急いでます]雇用保険の失業給付

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[急いでます]雇用保険の失業給付

2007/07/30 17:49

小桃

すごい常連さん

回答数:2

編集

ご無沙汰しております。小桃と申します。

早速ですが、雇用保険の失業給付について教えてください。
いろいろなサイトを見たのですが、いまいち理解できませんでした。

事業主がハローワークに「離職証明書」と「資格喪失届」を提出し「離職票-2」を受け取り、これを離職者に交付。

離職者は、「離職票-2」を持ってハローワークへ行き、手続きを行う。

その後、7日間の待機期間があって、待機期間終了後の「初回認定日」に再度ハローワークへ行って、失業中であることが認定されれば、失業手当がもらえるんですよね?

この「初回認定日」に受給できる失業手当は、直近6ヶ月の賃金を元に算定されますよね。

この段階では何日分の手当がもらえるのでしょうか?
支給される手当は、退職日や手続きの日および認定日により、変わったりするのでしょうか?

これらの日付の関係性が分からず、どのようにするのが一番ベスト(離職者にとって有利)なのか教えてください。よろしくお願いいたします。

ご無沙汰しております。小桃と申します。

早速ですが、雇用保険の失業給付について教えてください。
いろいろなサイトを見たのですが、いまいち理解できませんでした。

事業主がハローワークに「離職証明書」と「資格喪失届」を提出し「離職票-2」を受け取り、これを離職者に交付。

離職者は、「離職票-2」を持ってハローワークへ行き、手続きを行う。

その後、7日間の待機期間があって、待機期間終了後の「初回認定日」に再度ハローワークへ行って、失業中であることが認定されれば、失業手当がもらえるんですよね?

この「初回認定日」に受給できる失業手当は、直近6ヶ月の賃金を元に算定されますよね。

この段階では何日分の手当がもらえるのでしょうか?
支給される手当は、退職日や手続きの日および認定日により、変わったりするのでしょうか?

これらの日付の関係性が分からず、どのようにするのが一番ベスト(離職者にとって有利)なのか教えてください。よろしくお願いいたします。

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1. Re: [急いでます]雇用保険の失業給付

2007/07/31 13:43

小桃

すごい常連さん

編集

tenten2様

早速のお返事ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

tenten2様

早速のお返事ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

返信

2. Re: [急いでます]雇用保険の失業給付

2007/07/31 00:17

tenten2

積極参加

編集

初めましてです。

以下『雇用保険のしおり』より抜粋です。

★基本手当の支給が始まるのは、離職票の提出(受給資格決定)をした日から、失業の状態が7日経過した後の日から、基本手当の支給対象期間となります。(この7日を待期といいます。)
自己の都合で離職されたり、重大な責任による理由で解雇された場合は、待期満了後。さらに3ヶ月経過した後の日から基本手当の支給対象期間となります。(この3ヶ月を給付制限といいます)

★基本手当日額は、離職時の年齢に応じて〈基本手当日額の上限額〉〈賃金日額の上限〉〈給付率〉がそれぞれ定められています。
原則として、賃金日額の5から8割となりますが、60歳以上65歳未満の方については、賃金日額の4.5から8割となります。
なお、賃金水準の変動に応じて基本手当日額が毎年8月1日に変更(引き上げ又は引き下げ)されます。
基本手当日額は、受給資格者証に記載されます。

60歳未満の場合の計算式(給付率5割から8割)の例です。参考にして下さい。
y=(−3W×W+74,460×W)÷77,700
y=基本手当日額(1日分の給付額)
W=賃金日額(離職前6ヶ月間の賃金を180で割った額)

★基本手当の日数は、〈離職日の満年齢〉〈被保険者であった期間〉〈離職理由〉等により、定められています。


退職される方が何歳の方で 離職理由(解雇・定年・自己退職等) 被保険者期間が判らないので簡単に書いてしまいました。
ごめんなさい。

退職したらハローワークで手続きですので、本人がいつまでもハローワークへ行かず手続きしなければ手続きも進みませんので…



 

初めましてです。

以下『雇用保険のしおり』より抜粋です。

★基本手当の支給が始まるのは、離職票の提出(受給資格決定)をした日から、失業の状態が7日経過した後の日から、基本手当の支給対象期間となります。(この7日を待期といいます。)
自己の都合で離職されたり、重大な責任による理由で解雇された場合は、待期満了後。さらに3ヶ月経過した後の日から基本手当の支給対象期間となります。(この3ヶ月を給付制限といいます)

★基本手当日額は、離職時の年齢に応じて〈基本手当日額の上限額〉〈賃金日額の上限〉〈給付率〉がそれぞれ定められています。
原則として、賃金日額の5から8割となりますが、60歳以上65歳未満の方については、賃金日額の4.5から8割となります。
なお、賃金水準の変動に応じて基本手当日額が毎年8月1日に変更(引き上げ又は引き下げ)されます。
基本手当日額は、受給資格者証に記載されます。

60歳未満の場合の計算式(給付率5割から8割)の例です。参考にして下さい。
y=(−3W×W+74,460×W)÷77,700
y=基本手当日額(1日分の給付額)
W=賃金日額(離職前6ヶ月間の賃金を180で割った額)

★基本手当の日数は、〈離職日の満年齢〉〈被保険者であった期間〉〈離職理由〉等により、定められています。


退職される方が何歳の方で 離職理由(解雇・定年・自己退職等) 被保険者期間が判らないので簡単に書いてしまいました。
ごめんなさい。

退職したらハローワークで手続きですので、本人がいつまでもハローワークへ行かず手続きしなければ手続きも進みませんので…



 

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