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助け合い

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パートと社会保険

質問 回答受付中

パートと社会保険

2007/06/18 13:27

おはつ

回答数:4

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(「労務の疑問」かも知れませんが・・・)
 このたび、期間限定でパートを雇うこととなり、候補者(A女史=女子・既婚者)を見つけました。
 A女史の夫は普通のサラリーマン(厚生年金)で、某社で健康保険組合に加入しています。A女史は専業主婦(収入なし)です。
 A女史の雇用条件は、
(a)期間=H19.8.1からH20.3.31(8か月間)、土日を除く週5日。
(b)勤務時間=9:00から17:00(7時間)
(c)給与=時間給で、およそ毎月15万円程度(当社の近隣在住のため通勤手当は不要)。
です。
 また、A女史の今年の7月末までの給与収入は、無い見込みです。
 
 前置きがながくなりましたが、以下の質問をさせてください。
 
(1)上記雇用条件(a)(b)からして、A女史は当然、「夫の社会保険上の被扶養者」から外れ、自身自ら社会保険(健康保険・厚生年金)に新たに加入することとなりますが、一方、(c)で、今年の給与収入は103万円以内で収まりますので、「所得税法上は夫の被扶養配偶者」のまま(夫の給与には扶養手当がつき、年調で配偶者控除もできる)と思われます。
 ところで、このように、妻が所得税法上では「被扶養者」、社会保険上では「被扶養者ではない」というケースは、一般的にはよくありえることなのでしょうか。何か、労働者が嫌がるデメリットの類はないのでしょうか。
(2)本題とは関係ありませんが、「130万円の壁」でいう"130万円"とは、具体的(いつからいつまでとか)にどうやって"測定"するのでしょうか(仮に通勤手当は無いものとして)。「103万円」の方は、「1月1日から12月31日までの収入」ということで、誰が"測定"しようが間違えようがないのですが。

(蛇足)質問の背景
 よく、「103万円の壁(所得税)」。「130万円の壁(社会保険)」と言いますが、"ものの順序"として、てっきり「所得税の壁」の方が先に破られるものと思っていました。上記の本例では、「所得税の壁」は破られていないのに「社会保険の壁」は破られることとなるので、頭が混乱し、質問させていただいた次第です。

(「労務の疑問」かも知れませんが・・・)
 このたび、期間限定でパートを雇うこととなり、候補者(A女史=女子・既婚者)を見つけました。
 A女史の夫は普通のサラリーマン(厚生年金)で、某社で健康保険組合に加入しています。A女史は専業主婦(収入なし)です。
 A女史の雇用条件は、
(a)期間=H19.8.1からH20.3.31(8か月間)、土日を除く週5日。
(b)勤務時間=9:00から17:00(7時間)
(c)給与=時間給で、およそ毎月15万円程度(当社の近隣在住のため通勤手当は不要)。
です。
 また、A女史の今年の7月末までの給与収入は、無い見込みです。
 
 前置きがながくなりましたが、以下の質問をさせてください。
 
(1)上記雇用条件(a)(b)からして、A女史は当然、「夫の社会保険上の被扶養者」から外れ、自身自ら社会保険(健康保険・厚生年金)に新たに加入することとなりますが、一方、(c)で、今年の給与収入は103万円以内で収まりますので、「所得税法上は夫の被扶養配偶者」のまま(夫の給与には扶養手当がつき、年調で配偶者控除もできる)と思われます。
 ところで、このように、妻が所得税法上では「被扶養者」、社会保険上では「被扶養者ではない」というケースは、一般的にはよくありえることなのでしょうか。何か、労働者が嫌がるデメリットの類はないのでしょうか。
(2)本題とは関係ありませんが、「130万円の壁」でいう"130万円"とは、具体的(いつからいつまでとか)にどうやって"測定"するのでしょうか(仮に通勤手当は無いものとして)。「103万円」の方は、「1月1日から12月31日までの収入」ということで、誰が"測定"しようが間違えようがないのですが。

(蛇足)質問の背景
 よく、「103万円の壁(所得税)」。「130万円の壁(社会保険)」と言いますが、"ものの順序"として、てっきり「所得税の壁」の方が先に破られるものと思っていました。上記の本例では、「所得税の壁」は破られていないのに「社会保険の壁」は破られることとなるので、頭が混乱し、質問させていただいた次第です。

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1. Re: パートと社会保険

2007/06/18 15:17

おはつ

編集

 kamehenさん、kaibashiraさん、ありがとうございます。

 少ーし前(「今」ではありません)までは、「130万円以下なら、時間>=3/4且つ日数>=3/4であっても、当社で被保険者にならない」などと"誤解"していたことは確かです。
 今は、「3/4、3/4、130万円」の三者に係るフローチャートが明確に把握できています。

 で、質問させていただいたようなケースは別に珍しくもないとのこと、どうもありがとうございました。

(再度、蛇足で恐縮ですが)
 それにしても、130万円の判定は、所得税と比べて、細かいところではいかにも"ファジー"であることを改めて認識しました。

 kamehenさん、kaibashiraさん、ありがとうございます。

 少ーし前(「今」ではありません)までは、「130万円以下なら、時間>=3/4且つ日数>=3/4であっても、当社で被保険者にならない」などと"誤解"していたことは確かです。
 今は、「3/4、3/4、130万円」の三者に係るフローチャートが明確に把握できています。

 で、質問させていただいたようなケースは別に珍しくもないとのこと、どうもありがとうございました。

(再度、蛇足で恐縮ですが)
 それにしても、130万円の判定は、所得税と比べて、細かいところではいかにも"ファジー"であることを改めて認識しました。

返信

2. Re: パートと社会保険

2007/06/18 14:35

かめへん

神の領域

編集

あっ、確かに、条件的に、その方について、本来、会社として社会保険に加入させるべきですよね、kaibashiraさん、フォロー、ありがとうございました m(__)m

あっ、確かに、条件的に、その方について、本来、会社として社会保険に加入させるべきですよね、kaibashiraさん、フォロー、ありがとうございました m(__)m

返信

3. Re: パートと社会保険

2007/06/18 14:22

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

Aさんの雇用条件(週5日・35時間、期間8ヶ月)
では、小規模の個人事業の使用人でもない限り
健保・厚生年金に強制加入なので、
いかに収入を低く抑えようと
社会保険の上では夫の扶養に
入りようがないですよね。

俗に「130万円の壁」というのは勤務形態上
事業所の社会保険に加入しない短時間労働の人が
気にするものであって、Aさんのように
ほぼ正社員と同じ労働時間の人は
意識する実益の無いものだと思いますよ。
年収の壁と強制加入とは次元の異なる問題ですので。

>↓kamehenさん
いや、元々jyamadaさんもこの点は百も承知だ
ということに、私も書き込んでから気づきました。
要は「よくあること」というか、この場合
年収の多寡が問題ではない(だから、順序として
103万超えてから130万という並びにもならない)
ということなのですが、文章にするのが難しい・・・

Aさんの雇用条件(週5日・35時間、期間8ヶ月)
では、小規模の個人事業の使用人でもない限り
健保・厚生年金に強制加入なので、
いかに収入を低く抑えようと
社会保険の上では夫の扶養に
入りようがないですよね。

俗に「130万円の壁」というのは勤務形態上
事業所の社会保険に加入しない短時間労働の人が
気にするものであって、Aさんのように
ほぼ正社員と同じ労働時間の人は
意識する実益の無いものだと思いますよ。
年収の壁と強制加入とは次元の異なる問題ですので。

>↓kamehenさん
いや、元々jyamadaさんもこの点は百も承知だ
ということに、私も書き込んでから気づきました。
要は「よくあること」というか、この場合
年収の多寡が問題ではない(だから、順序として
103万超えてから130万という並びにもならない)
ということなのですが、文章にするのが難しい・・・

返信

4. Re: パートと社会保険

2007/06/18 13:58

かめへん

神の領域

編集

所得税と社会保険の扶養については、単に金額基準が違うだけではありません、まずは、それぞれについて説明してみます。

所得税の扶養については、1月〜12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースに直せば103万円以下)であれば、扶養に入る事ができ、この所得には、譲渡所得や一時所得等の臨時的な所得も含まれる事となり、非課税となる失業給付や遺族年金等については、所得に含まれない事となります。

一方の社会保険(健康保険)の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入れる事とされており、1月〜12月という区切りは関係なく、あくまでもこれから先1年の年換算での収入見込みにより判定すべきもので、ここでいう収入とは、恒常的な収入すべてを指しますので、所得税で非課税とされる失業給付や遺族年金等も収入に含まれる事となりますが、臨時的な収入は、収入に含まれない事となりますので、譲渡所得や一時所得等については除外される事となります。

ですから、ご質問のケースは、社会保険の扶養は年換算で130万円ですから、月に直せば108,333円で、これを上回っている訳ですから、例え8ヶ月間の限定であっても、その間は社会保険の扶養には入れない事となります。

一方の所得税の方は、1〜12月までで103万円以下となるのであれば扶養に入れる事となります。

以上に書いたように、所得税と健康保険の扶養は、認定基準が違いますので、いずれか片方だけ扶養という事は、ありえる話しですし、実際に該当する方もいらっしゃると思います。
(特に多いのは、配偶者が年の中途で退職して失業給付を受けているケースで、健康保険の扶養には入れないが、所得税の扶養には入れる、というケースは良くあります。)

それに伴うデメリット、というのは特にはないと思います。

稀に、ご主人の会社の方で、それを嫌う会社もあったりすると思いますが、あくまでも正しく処理すべきものではありますから。

所得税と社会保険の扶養については、単に金額基準が違うだけではありません、まずは、それぞれについて説明してみます。

所得税の扶養については、1月〜12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースに直せば103万円以下)であれば、扶養に入る事ができ、この所得には、譲渡所得や一時所得等の臨時的な所得も含まれる事となり、非課税となる失業給付や遺族年金等については、所得に含まれない事となります。

一方の社会保険(健康保険)の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入れる事とされており、1月〜12月という区切りは関係なく、あくまでもこれから先1年の年換算での収入見込みにより判定すべきもので、ここでいう収入とは、恒常的な収入すべてを指しますので、所得税で非課税とされる失業給付や遺族年金等も収入に含まれる事となりますが、臨時的な収入は、収入に含まれない事となりますので、譲渡所得や一時所得等については除外される事となります。

ですから、ご質問のケースは、社会保険の扶養は年換算で130万円ですから、月に直せば108,333円で、これを上回っている訳ですから、例え8ヶ月間の限定であっても、その間は社会保険の扶養には入れない事となります。

一方の所得税の方は、1〜12月までで103万円以下となるのであれば扶養に入れる事となります。

以上に書いたように、所得税と健康保険の扶養は、認定基準が違いますので、いずれか片方だけ扶養という事は、ありえる話しですし、実際に該当する方もいらっしゃると思います。
(特に多いのは、配偶者が年の中途で退職して失業給付を受けているケースで、健康保険の扶養には入れないが、所得税の扶養には入れる、というケースは良くあります。)

それに伴うデメリット、というのは特にはないと思います。

稀に、ご主人の会社の方で、それを嫌う会社もあったりすると思いますが、あくまでも正しく処理すべきものではありますから。

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