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不動産を購入した場合の支払手数料の科目

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不動産を購入した場合の支払手数料の科目

2007/05/15 09:20

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

お世話になります。
立て続けの質問ですみません。宜しくお願いします。

簿記の問題で

「500万の不動産を手形で購入し、手数料の15万円を現金で支払った」仕訳について

建物勘定 515万 / 支払手形 500万
         / 現金   15万

とありました。
こちらも科目選択肢に「支払手数料」があったのですが、

建物勘定 500万 / 支払手形 500万
支払手数料 15万 / 現金   15万

としてはいけない理由(根拠)があるのでしょうか?

どのような時に「支払手数料」とするのか、
わからなくなってしまいました。

ご教授ください。
宜しくお願いします(><)

お世話になります。
立て続けの質問ですみません。宜しくお願いします。

簿記の問題で

「500万の不動産を手形で購入し、手数料の15万円を現金で支払った」仕訳について

建物勘定 515万 / 支払手形 500万
         / 現金   15万

とありました。
こちらも科目選択肢に「支払手数料」があったのですが、

建物勘定 500万 / 支払手形 500万
支払手数料 15万 / 現金   15万

としてはいけない理由(根拠)があるのでしょうか?

どのような時に「支払手数料」とするのか、
わからなくなってしまいました。

ご教授ください。
宜しくお願いします(><)

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1. Re: 不動産を購入した場合の支払手数料の科目

2007/05/15 11:51

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

junpi様、こぱぱ様

ありがとうございました!
不動産系はさっぱり知だったので、
すごく勉強になりました!

感謝感謝です。

junpi様、こぱぱ様

ありがとうございました!
不動産系はさっぱり知だったので、
すごく勉強になりました!

感謝感謝です。

返信

2. Re: 不動産を購入した場合の支払手数料の科目

2007/05/15 11:35

junpi

おはつ

編集

copapaさん

私も参考になりました。
ありがとうございます。 :lol:

copapaさん

私も参考になりました。
ありがとうございます。 :lol:

返信

3. Re: 不動産を購入した場合の支払手数料の科目

2007/05/15 11:27

編集

毎度です。
捨ててあったキーボードを使い、叩いてます(笑)。

>理由(根拠)があるのでしょうか?

簿記会計における根拠は、企業会計原則の貸借対照表原則5−Dに

「有形固定資産については、その取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。有形固定資産の取得原価には、原則として当該資産の取引費用等の付随費用を含める。」

とありまして、後段に付随費用についての処理が示されております。

付随費用とは、その固定資産等の取得にあたり、その支出がなければ資産として機能しないという、取得において絶対的に必要な支出のことを言います。

事例では、不動産取得にあたり仲介手数料等を支払ったものと推定できますが、仲介業者が買主と売主の間にはいるときは、仲介業者の法定事務を経て、不動産売買が成立することになっていますので、仲介手数料は取得に必要な支出といえることになります。

毎度です。
捨ててあったキーボードを使い、叩いてます(笑)。

>理由(根拠)があるのでしょうか?

簿記会計における根拠は、企業会計原則貸借対照表原則5−Dに

「有形固定資産については、その取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。有形固定資産の取得原価には、原則として当該資産の取引費用等の付随費用を含める。」

とありまして、後段に付随費用についての処理が示されております。

付随費用とは、その固定資産等の取得にあたり、その支出がなければ資産として機能しないという、取得において絶対的に必要な支出のことを言います。

事例では、不動産取得にあたり仲介手数料等を支払ったものと推定できますが、仲介業者が買主と売主の間にはいるときは、仲介業者の法定事務を経て、不動産売買が成立することになっていますので、仲介手数料は取得に必要な支出といえることになります。

返信

4. Re: 不動産を購入した場合の支払手数料の科目

2007/05/15 11:15

junpi

おはつ

編集

昨年から不動産業の経理をしています。

最近、会社の保養施設としてマンションを購入したのですが、
そのときに教わったのは、
建物(マンション)を購入した際にかかった費用は、
租税公課以外は建物勘定(資産)に入れるそうです。

また、余談かもしれませんが、
建物および購入に掛かった費用は、
減価償却ができる建物勘定と償却できない土地勘定に
分けなければいけないそうです。

参考になりますか・・・?

昨年から不動産業の経理をしています。

最近、会社の保養施設としてマンションを購入したのですが、
そのときに教わったのは、
建物(マンション)を購入した際にかかった費用は、
租税公課以外は建物勘定(資産)に入れるそうです。

また、余談かもしれませんが、
建物および購入に掛かった費用は、
減価償却ができる建物勘定と償却できない土地勘定に
分けなければいけないそうです。

参考になりますか・・・?

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