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法人への支払と源泉税

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法人への支払と源泉税

2007/04/13 10:06

takki

おはつ

回答数:1

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いつもここではお世話になっております。
小さな公益法人の経理をやっております。

当法人は昨年度から集団住民健診を行い、会員である医師に診察をおこなってもらっています。医師は持ち回りで、1回あたりの報酬を10,000円としているのですが、年度終了後の今、まとめて支払うことになりました。
個人の医療機関には問題なく、個人へ支払い、源泉税を10%差し引くことになっていますが、問題は大きな病院(医療法人)で複数の医師が出ているところに振込むときです。医療法人でも個人に振込む金額を取り纏めて医療法人に振込むと考えれば全体の10%の源泉税を差し引いて振込むこともできるのでしょうか。法人に振込む場合はすべて源泉税は差し引いてはいけないのでしょうか。
ちなみに今回は、とりまとめて振込む旨の同意書にサインをいただくつもりです。

お時間があられる方、至急ご教授いただければ幸いです。

いつもここではお世話になっております。
小さな公益法人の経理をやっております。

当法人は昨年度から集団住民健診を行い、会員である医師に診察をおこなってもらっています。医師は持ち回りで、1回あたりの報酬を10,000円としているのですが、年度終了後の今、まとめて支払うことになりました。
個人の医療機関には問題なく、個人へ支払い、源泉税を10%差し引くことになっていますが、問題は大きな病院(医療法人)で複数の医師が出ているところに振込むときです。医療法人でも個人に振込む金額を取り纏めて医療法人に振込むと考えれば全体の10%の源泉税を差し引いて振込むこともできるのでしょうか。法人に振込む場合はすべて源泉税は差し引いてはいけないのでしょうか。
ちなみに今回は、とりまとめて振込む旨の同意書にサインをいただくつもりです。

お時間があられる方、至急ご教授いただければ幸いです。

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1. Re: 法人への支払と源泉税

2007/04/13 14:17

dasrecht

さらにすごい常連さん

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医療法人に勤務する医師に検診を委託する際の契約を医師個人と締結したのであれば源泉徴収した上でその個人に支払うべきであるし、医療法人と締結したのであれば源泉徴収せずに法人に支払うべきだと思います。

医療法人に勤務する医師に検診を委託する際の契約を医師個人と締結したのであれば源泉徴収した上でその個人に支払うべきであるし、医療法人と締結したのであれば源泉徴収せずに法人に支払うべきだと思います。

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