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助け合い

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前払費用

質問 回答受付中

前払費用

2007/04/04 21:43

faith

ちょい参加

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。

どなたか教えてください。

私の会社が今期から消費税の課税事業者(原則課税)となりました。

3月決算で前期3月の末に4月分の事務所家賃を支払い
(借)前払費用 (貸)現金 315,000円
と処理しました。

今期首に前払費用の振替をしたいのですが
このとき消費税は課税仕入として
(借)地代家賃  (貸)前払費用 300,000円
(借)仮払消費税 (貸)前払費用 15,000円
としていいのでしょうか?

それとも免税時期に支払ったものですから不課税仕入となるのでしょうか?

どなたかご教示ください。
根拠条文等の参考資料があると助かります。
お願いします。

いつもお世話になっております。

どなたか教えてください。

私の会社が今期から消費税の課税事業者(原則課税)となりました。

3月決算で前期3月の末に4月分の事務所家賃を支払い
(借)前払費用 (貸)現金 315,000円
と処理しました。

今期首に前払費用の振替をしたいのですが
このとき消費税は課税仕入として
(借)地代家賃  (貸)前払費用 300,000円
(借)仮払消費税 (貸)前払費用 15,000円
としていいのでしょうか?

それとも免税時期に支払ったものですから不課税仕入となるのでしょうか?

どなたかご教示ください。
根拠条文等の参考資料があると助かります。
お願いします。

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1. Re: 前払費用

2007/04/11 22:07

faith

ちょい参加

編集

返信が遅くなりましてすみません。

棚卸資産の特例は調べることができたのですが前述の前払費用の件がどうしても解決できずにいました。

ありがとうございます。

これからもよろしくお願いします。

返信が遅くなりましてすみません。

棚卸資産の特例は調べることができたのですが前述の前払費用の件がどうしても解決できずにいました。

ありがとうございます。

これからもよろしくお願いします。

返信

2. Re: 前払費用

2007/04/07 23:21

yumeyume

ちょい参加

編集

1つだけ補足させてください。

既にご存じかもしれませんが、
期首の棚卸資産については
特別な取扱いをしますので、
国税庁タックスアンサーの該当箇所を
ご紹介しておきます。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/6491.htm


1つだけ補足させてください。

既にご存じかもしれませんが、
期首の棚卸資産については
特別な取扱いをしますので、
国税庁タックスアンサーの該当箇所を
ご紹介しておきます。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/6491.htm


返信

3. Re: 前払費用

2007/04/07 20:32

faith

ちょい参加

編集

ありがとうございます。

助かりました。

今後もよろしくお願いします。

ありがとうございます。

助かりました。

今後もよろしくお願いします。

返信

4. Re: 前払費用

2007/04/05 21:55

yumeyume

ちょい参加

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こんにちは。

課税仕入れとしていいと思います。
お金を払ったのは前期でも役務の提供を
受けたのは当期だからです。

課税仕入れとするのはいつかというのは、
原則として法人税での費用計上時期と
同じになります。ですので、4月分家賃は
当期の費用ですから当期の課税仕入れで
いいと思います。
お金を払った時期はあまり気にされなくても
いいのではないでしょうか。
(逆に前期末未払金計上した費用を当期に払っても
 当期の課税仕入れになりませんよね?)

課税仕入れの時期についての参考条文等としては
基本通達があります。
・消費税法基本通達11−3−1

また、短期前払費用を使った場合の取扱いについて
書かれた箇所も参考になると思います。
・消費税法基本通達11−3−8

こんにちは。

課税仕入れとしていいと思います。
お金を払ったのは前期でも役務の提供を
受けたのは当期だからです。

課税仕入れとするのはいつかというのは、
原則として法人税での費用計上時期と
同じになります。ですので、4月分家賃は
当期の費用ですから当期の課税仕入れで
いいと思います。
お金を払った時期はあまり気にされなくても
いいのではないでしょうか。
(逆に前期末未払金計上した費用を当期に払っても
 当期の課税仕入れになりませんよね?)

課税仕入れの時期についての参考条文等としては
基本通達があります。
消費税法基本通達11−3−1

また、短期前払費用を使った場合の取扱いについて
書かれた箇所も参考になると思います。
消費税法基本通達11−3−8

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