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えーと、内容を知り合いに相談したら、以下のような答えが返ってきましたので、参考になれば幸いです。
「2年間の勤務」について
・ 借入日を第1日目とするのか、借入日の翌日を第1日目とするのか
・ 借入日が既にはっきりしているのなら
「何年何月何日まで勤務した場合には」とするほうが明確
・ 有給休暇、忌引、夏季休暇、産前産後休暇・育児休暇等の長期休暇など、
休暇取得をした場合には勤務期間から除くのか含めるのか
・ 休職をした場合にはどうするのか
・ 労災認定のされた休職の場合はどうか
「中途退職」について
・ 自己都合・会社都合一切の場合を含むのか
・ 会社都合の場合でも、リストラ解雇、懲戒解雇など様々なものを一律に扱う
のか
・ 本人行方不明などの場合に退職を待たずして支払請求が出来るようにすべく
「退職またはそれと同等の場合(産前産後休暇・育児休暇・有給休暇・
会社の認めた休職など法令または就業規則等の社内規程に基づく
正当な理由のある場合を除く)」などとして、退職に限定しないほうがよ
い
債務の弁済方法について
・ 一括弁済でよいのか
・ 利息はどうするのか
・ 「直ちに」は退職後何日以内を想定しているのか
・ 「退職日より何日以内に」などとするほうが明確
・ 期限までに支払わなかった場合にどう対応するのか
えーと、内容を知り合いに相談したら、以下のような答えが返ってきましたので、参考になれば幸いです。
「2年間の勤務」について
・ 借入日を第1日目とするのか、借入日の翌日を第1日目とするのか
・ 借入日が既にはっきりしているのなら
「何年何月何日まで勤務した場合には」とするほうが明確
・ 有給休暇、忌引、夏季休暇、産前産後休暇・育児休暇等の長期休暇など、
休暇取得をした場合には勤務期間から除くのか含めるのか
・ 休職をした場合にはどうするのか
・ 労災認定のされた休職の場合はどうか
「中途退職」について
・ 自己都合・会社都合一切の場合を含むのか
・ 会社都合の場合でも、リストラ解雇、懲戒解雇など様々なものを一律に扱う
のか
・ 本人行方不明などの場合に退職を待たずして支払請求が出来るようにすべく
「退職またはそれと同等の場合(産前産後休暇・育児休暇・有給休暇・
会社の認めた休職など法令または就業規則等の社内規程に基づく
正当な理由のある場合を除く)」などとして、退職に限定しないほうがよ
い
債務の弁済方法について
・ 一括弁済でよいのか
・ 利息はどうするのか
・ 「直ちに」は退職後何日以内を想定しているのか
・ 「退職日より何日以内に」などとするほうが明確
・ 期限までに支払わなかった場合にどう対応するのか
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