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配偶者控除は、専業主婦の方や103万以下の方が38万の控除を受けるもので、配偶者特別控除は103万超え141万以下の方が段階的に控除されるもの。どちらかの控除しか受けられない。
配偶者控除は「専業主婦の方や103万以下の配偶者」を扶養している方が受ける控除です。
配偶者特別控除は「103万超え141万未満の配偶者」を扶養している方が受ける控除です。
控除を受ける人の所得金額が1千万円以下であることが条件です。
また、どちらかの控除しか受ける事は出来ません。
給与所得控除の計算の仕方が分からないので、教えてい・ただけませんでしょうか?
給与所得控除は控除額を算出しなくても給与所得控除後の給与等の金額が計算できますよ。
660万円未満であれば「給与所得控除後の給与等の金額」が一覧表から金額が分かります。
参考:国税庁ホームページ
平成18年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/nencho.pdf
660万円以上の方は以下の様になります。
・6,600,000円以上〜10,000,000円未満
収入金額×90%−1,200,000円
・10,000,000円以上
収入金額×95%−1,700,000円
参考:国税庁タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
配偶者控除は、専業主婦の方や103万以下の方が38万の控除を受けるもので、配偶者特別控除は103万超え141万以下の方が段階的に控除されるもの。どちらかの控除しか受けられない。
配偶者控除は「専業主婦の方や103万以下の配偶者」を扶養している方が受ける控除です。
配偶者特別控除は「103万超え141万未満の配偶者」を扶養している方が受ける控除です。
控除を受ける人の所得金額が1千万円以下であることが条件です。
また、どちらかの控除しか受ける事は出来ません。
給与所得控除の計算の仕方が分からないので、教えてい・ただけませんでしょうか?
給与所得控除は控除額を算出しなくても給与所得控除後の給与等の金額が計算できますよ。
660万円未満であれば「給与所得控除後の給与等の金額」が一覧表から金額が分かります。
参考:国税庁ホームページ
平成18年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/nencho.pdf
660万円以上の方は以下の様になります。
・6,600,000円以上〜10,000,000円未満
収入金額×90%−1,200,000円
・10,000,000円以上
収入金額×95%−1,700,000円
参考:国税庁タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
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