•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

所得控除 教えてください

質問 回答受付中

所得控除 教えてください

2007/01/13 13:52

hatarakima

おはつ

回答数:4

編集

はじめまして
配偶者控除と配偶者特別控除について、色々調べてみたのですが、
国税局はどうも難しくて理解できませんでした。
配偶者控除は、専業主婦の方や103万以下の方が38万の控除を受けるもので、配偶者特別控除は103万超え141万以下の方が段階的に控除されるもの。どちらかの控除しか受けられない。
そう考えて良いでしょうか?

たとえば、120万のパート収入があった場合、配偶者控除は受けられず配偶者特別控除になる。
120万−65万=55万 控除額21万
給与所得控除の計算の仕方が分からないので、教えていただけませんでしょうか?

はじめまして
配偶者控除と配偶者特別控除について、色々調べてみたのですが、
国税局はどうも難しくて理解できませんでした。
配偶者控除は、専業主婦の方や103万以下の方が38万の控除を受けるもので、配偶者特別控除は103万超え141万以下の方が段階的に控除されるもの。どちらかの控除しか受けられない。
そう考えて良いでしょうか?

たとえば、120万のパート収入があった場合、配偶者控除は受けられず配偶者特別控除になる。
120万−65万=55万 控除額21万
給与所得控除の計算の仕方が分からないので、教えていただけませんでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 所得控除 教えてください

2007/01/13 18:15

ron

すごい常連さん

編集

パートさんの年末での所得調整には何処も頭を悩ませているところかと思います。
一つの解決策としては
給与所得は支払うから給与所得であって支払わなければその利子給与所得には基本的になりません、
よくある方法としてはパートさんの時給を下げておいて、ポイント制などを導入し、退職金として支給するなどの方法が取られております。
後払いになるので、一部のパートさんに理解を得られづらいですが、退職金を用意することでパートの長期固定化にも繋がりますので、一つの方法かと思います。

パートさんの年末での所得調整には何処も頭を悩ませているところかと思います。
一つの解決策としては
給与所得は支払うから給与所得であって支払わなければその利子給与所得には基本的になりません、
よくある方法としてはパートさんの時給を下げておいて、ポイント制などを導入し、退職金として支給するなどの方法が取られております。
後払いになるので、一部のパートさんに理解を得られづらいですが、退職金を用意することでパートの長期固定化にも繋がりますので、一つの方法かと思います。

返信

2. Re: 所得控除 教えてください

2007/01/13 17:48

hatarakima

おはつ

編集

ZELDA様 shika-shika様
ありがとうございます。

こちらは、パートさんが主の会社です。
よく、年末になるとご主人の扶養内でいたいと、丸々仕事を休まれてしまって、胃が痛い日々です。

パートの皆さんに、いっそ扶養を外れて思いっきり働いて、ご主人の控除は減るけど家庭的には潤いますからと、個別に相談に乗れたらいいなぁと思います。
そのためには、税金の勉強をがんばらねば・・・

ありがとうございます。

ZELDA様 shika-shika様
ありがとうございます。

こちらは、パートさんが主の会社です。
よく、年末になるとご主人の扶養内でいたいと、丸々仕事を休まれてしまって、胃が痛い日々です。

パートの皆さんに、いっそ扶養を外れて思いっきり働いて、ご主人の控除は減るけど家庭的には潤いますからと、個別に相談に乗れたらいいなぁと思います。
そのためには、税金の勉強をがんばらねば・・・

ありがとうございます。

返信

3. Re: 所得控除 教えてください

2007/01/13 16:43

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね。
詳しくはZELDAさんの書かれているとおりですが、
蛇足ながらちょっとだけ付け足すと、

(1)給与所得控除額と、
(2)所得控除(配偶者控除や配偶者特別控除などなど)
は、全然別物です。

〜控除という言葉は、所得税の計算上いろいろでてきますが、それぞれ似ていますが全然違うものが少なくありません。

ざっと解説すると、
(1)給与所得控除額
のグループには、「給与所得控除額」「退職所得控除額」「公的年金等控除額」があります。
これらは、所得税の計算第一ステップである、「各種所得の金額」の計算上使うものです。

たとえば、サラリーマン(給与所得者)の場合、「給与所得の金額」をまず最初に求めます。

 1.給与の収入金額(年間給与総額)
 2.給与所得控除額
 3.差引:給与所得の金額

この2.給与所得控除額は、「1.給与の収入金額」の応じてあらかじめ決められています。
そのため、「1.給与の収入金額」に応じて、「3.差引:給与所得の金額」もまた自動的に決まってきますね。
そのため、実務上は、「1.給与の収入金額」に応じて一覧表を使って、「3.差引:給与所得の金額」を直接求めてしまうのです。
(実務上はいちいち2.給与所得控除額を計算しないのです。)

ここで使う一覧表が、既にZELDAさんがお書きになられている
「平成18年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」
です。
この表では、「3.差引:給与所得の金額」のことを、「給与所得控除後の給与等の金額」と言っていますが、両者はどちらも同じものです。

もしどうしても「2.給与所得控除額」がいくらなのか知りたいのでしたら、一覧表を使って、1.給与の収入金額−3.給与所得の金額として計算すれば求められます。


こうして求めた「給与所得の金額」(給与所得控除後の金額)から、計算の第二ステップとして、(2)「所得控除」を差し引きます。
ここでいう「所得控除」には、配偶者控除や扶養控除、基礎控除などなどがあります。
これらを合計して「所得控除」合計を求め、これを最初に求めた「給与所得の金額」からマイナスします。
(ここで千円未満切捨てします。)

あとは税率をかけて所得税額を計算します。(以下省略。)

このように両者は、所得税の計算上どこで使うのかが全く違うものなのです。

そうですね。
詳しくはZELDAさんの書かれているとおりですが、
蛇足ながらちょっとだけ付け足すと、

(1)給与所得控除額と、
(2)所得控除(配偶者控除や配偶者特別控除などなど)
は、全然別物です。

〜控除という言葉は、所得税の計算上いろいろでてきますが、それぞれ似ていますが全然違うものが少なくありません。

ざっと解説すると、
(1)給与所得控除
のグループには、「給与所得控除額」「退職所得控除額」「公的年金等控除額」があります。
これらは、所得税の計算第一ステップである、「各種所得の金額」の計算上使うものです。

たとえば、サラリーマン(給与所得者)の場合、「給与所得の金額」をまず最初に求めます。

 1.給与の収入金額(年間給与総額
 2.給与所得控除
 3.差引:給与所得の金額

この2.給与所得控除額は、「1.給与の収入金額」の応じてあらかじめ決められています。
そのため、「1.給与の収入金額」に応じて、「3.差引:給与所得の金額」もまた自動的に決まってきますね。
そのため、実務上は、「1.給与の収入金額」に応じて一覧表を使って、「3.差引:給与所得の金額」を直接求めてしまうのです。
(実務上はいちいち2.給与所得控除額を計算しないのです。)

ここで使う一覧表が、既にZELDAさんがお書きになられている
「平成18年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」
です。
この表では、「3.差引:給与所得の金額」のことを、「給与所得控除後の給与等の金額」と言っていますが、両者はどちらも同じものです。

もしどうしても「2.給与所得控除額」がいくらなのか知りたいのでしたら、一覧表を使って、1.給与の収入金額−3.給与所得の金額として計算すれば求められます。


こうして求めた「給与所得の金額」(給与所得控除後の金額)から、計算の第二ステップとして、(2)「所得控除」を差し引きます。
ここでいう「所得控除」には、配偶者控除や扶養控除、基礎控除などなどがあります。
これらを合計して「所得控除」合計を求め、これを最初に求めた「給与所得の金額」からマイナスします。
(ここで千円未満切捨てします。)

あとは税率をかけて所得税額を計算します。(以下省略。)

このように両者は、所得税の計算上どこで使うのかが全く違うものなのです。

返信

4. Re: 所得控除 教えてください

2007/01/13 16:10

ZELDA

神の領域

編集

配偶者控除は、専業主婦の方や103万以下の方が38万の控除を受けるもので、配偶者特別控除は103万超え141万以下の方が段階的に控除されるもの。どちらかの控除しか受けられない。
配偶者控除は「専業主婦の方や103万以下の配偶者」を扶養している方が受ける控除です。

配偶者特別控除は「103万超え141万未満の配偶者」を扶養している方が受ける控除です。
控除を受ける人の所得金額が1千万円以下であることが条件です。

また、どちらかの控除しか受ける事は出来ません。

給与所得控除の計算の仕方が分からないので、教えてい・ただけませんでしょうか?
給与所得控除は控除額を算出しなくても給与所得控除後の給与等の金額が計算できますよ。
660万円未満であれば「給与所得控除後の給与等の金額」が一覧表から金額が分かります。

参考:国税庁ホームページ
平成18年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/nencho.pdf

660万円以上の方は以下の様になります。
・6,600,000円以上〜10,000,000円未満
  収入金額×90%−1,200,000円
・10,000,000円以上
  収入金額×95%−1,700,000円

参考:国税庁タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

配偶者控除は、専業主婦の方や103万以下の方が38万の控除を受けるもので、配偶者特別控除は103万超え141万以下の方が段階的に控除されるもの。どちらかの控除しか受けられない。
配偶者控除は「専業主婦の方や103万以下の配偶者」を扶養している方が受ける控除です。

配偶者特別控除は「103万超え141万未満の配偶者」を扶養している方が受ける控除です。
控除を受ける人の所得金額が1千万円以下であることが条件です。

また、どちらかの控除しか受ける事は出来ません。

給与所得控除の計算の仕方が分からないので、教えてい・ただけませんでしょうか?
給与所得控除は控除額を算出しなくても給与所得控除後の給与等の金額が計算できますよ。
660万円未満であれば「給与所得控除後の給与等の金額」が一覧表から金額が分かります。

参考:国税庁ホームページ
平成18年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/nencho.pdf

660万円以上の方は以下の様になります。
・6,600,000円以上〜10,000,000円未満
  収入金額×90%−1,200,000円
・10,000,000円以上
  収入金額×95%−1,700,000円

参考:国税庁タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています