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年末調整を一括徴収した場合

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年末調整を一括徴収した場合

2006/12/28 21:44

nontaka

おはつ

回答数:2

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個人経営の小さな会社の経理を担当しています。雇われ従業員は私を含め二人です。

毎月、給与からは所得税や保険料など何も差し引かずに、総支給額をもらって、所得税は年末調整で1月に一括して支払っています。

納付書は商工会からもらっているのですが雇われ従業員2人分の納付額が1枚になっています。そして、会社が納めるような記載がされています。ですので、それぞれの負担額を2人で出し合い納付しています。
そのようなケースの場合の、伝票の書き方を教えて頂きたいのです。一度、2人から所得税を預かり、会社が支払ったような書き方をしないといけないと思うのですが…

また、去年はそういった経理のイキサツについて、うとかった為、それぞれ所得税を出し合い1枚の納付書で支払ったあと、個人の問題だと思い、特に経理処理はしていないのですが問題ないでしょうか?

個人経営の小さな会社の経理を担当しています。雇われ従業員は私を含め二人です。

毎月、給与からは所得税や保険料など何も差し引かずに、総支給額をもらって、所得税は年末調整で1月に一括して支払っています。

納付書は商工会からもらっているのですが雇われ従業員2人分の納付額が1枚になっています。そして、会社が納めるような記載がされています。ですので、それぞれの負担額を2人で出し合い納付しています。
そのようなケースの場合の、伝票の書き方を教えて頂きたいのです。一度、2人から所得税を預かり、会社が支払ったような書き方をしないといけないと思うのですが…

また、去年はそういった経理のイキサツについて、うとかった為、それぞれ所得税を出し合い1枚の納付書で支払ったあと、個人の問題だと思い、特に経理処理はしていないのですが問題ないでしょうか?

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1. Re: 年末調整を一括徴収した場合

2006/12/30 23:50

nontaka

おはつ

編集

ご回答ありがとうございました。

経営者は経理の事は全くわかっておらず、何でも押し付けてくるので、本当に困っています…(涙)もう、全て、税理士に任せて欲しいのですが…グチってしまい、申し訳ないです。

納期の特例の申し込みなどは行っていませんが、年末調整の計算などは、商工会のかたが計算してくれるので、納付額などに間違いはないはずですし、延滞金は加算されていないので、おかしいなあと思って頭をかかえてしまうのです。商工会の人が手続きをしてくれてるのでしょうか?

商工会の人は年末調整の時期に一括してお金を準備するよりは、毎月給与から所得税は差し引いて、1月まで事務所で保管しておいて、まとめて払った方が一括してお金を準備するよりは、気分的に楽ではないか?といわれますが…

ご回答、本当にありがとうございました。

ご回答ありがとうございました。

経営者は経理の事は全くわかっておらず、何でも押し付けてくるので、本当に困っています…(涙)もう、全て、税理士に任せて欲しいのですが…グチってしまい、申し訳ないです。

納期の特例の申し込みなどは行っていませんが、年末調整の計算などは、商工会のかたが計算してくれるので、納付額などに間違いはないはずですし、延滞金は加算されていないので、おかしいなあと思って頭をかかえてしまうのです。商工会の人が手続きをしてくれてるのでしょうか?

商工会の人は年末調整の時期に一括してお金を準備するよりは、毎月給与から所得税は差し引いて、1月まで事務所で保管しておいて、まとめて払った方が一括してお金を準備するよりは、気分的に楽ではないか?といわれますが…

ご回答、本当にありがとうございました。

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2. Re: 年末調整を一括徴収した場合

2006/12/29 11:01

ZELDA

神の領域

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う〜ん、専門家ではないので詳しい事は分かりませんが、この様な所得税の支払い方は問題があると思うのですが…。

毎月給与を支払う場合は必ずその年の源泉徴収税額表に則って差し引かなければならない事になっています。
差し引いた所得税は、毎月(納期の特例を受けている場合は半年)納付しなければならない事になっていますので、納付していない場合は延滞金が付くと思われます。

経営者の方に、所得税の納期の期限の特例を受けているかどうか確認して、毎月又は半年ごとに納付するようにして下さい。
※源泉所得税が0円でも0円だという給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を管轄税務署に提出しなければなりません。


経理処理としては、社員から差し引いた所得税を「給与/預り金」として処理、金融機関で支払った場合に「預り金/現金・預金など」の処理をします。


給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の記入の仕方については、国税庁ホームページに詳細がありますのでご参照下さい。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/2152/03.htm

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2010/pdf/58.pdf

う〜ん、専門家ではないので詳しい事は分かりませんが、この様な所得税の支払い方は問題があると思うのですが…。

毎月給与を支払う場合は必ずその年の源泉徴収税額表に則って差し引かなければならない事になっています。
差し引いた所得税は、毎月(納期の特例を受けている場合は半年)納付しなければならない事になっていますので、納付していない場合は延滞金が付くと思われます。

経営者の方に、所得税の納期の期限の特例を受けているかどうか確認して、毎月又は半年ごとに納付するようにして下さい。
※源泉所得税が0円でも0円だという給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を管轄税務署に提出しなければなりません。


経理処理としては、社員から差し引いた所得税を「給与/預り金」として処理、金融機関で支払った場合に「預り金現金・預金など」の処理をします。


給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の記入の仕方については、国税庁ホームページに詳細がありますのでご参照下さい。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/2152/03.htm

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2010/pdf/58.pdf

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