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役員報酬と未払金

質問 回答受付中

役員報酬と未払金

2006/12/27 18:06

NOVAKO

おはつ

回答数:9

編集

初めてです。諸先輩方のお知恵を拝借いたしたく・・・

入社1年ですが、前任者より引き継いだとおりに、毎月末日に給与と同様、役員報酬/未払金として計上し、翌月初旬の支給日に戻し処理をしております。当期(3月決算)中に役員報酬の改訂があり、今度の年末調整において税理士より指摘を受けました。

役員報酬に未払金という考え方はなく、給与のように支払ベースで源泉徴収簿を作成するのは間違っているとのことでした。つまり、計上ベースということになり、1ヶ月ずれていたことになります。税理士事務所の方は、毎月の処理も間違っていることになりますねえ、と毎月伝票を見ているくせに憤懣もののご回答しかくれませんでした。

年末調整自体は済んだのですが、未払金という考え方がないとなると、毎月の仕訳はどのようにしたらよいでしょうか?末日ではなく、翌月支払時に役員報酬を計上すると、1ヶ月空いてしまいますし。。

どなたかご指導のほどよろしくお願いいたします!!

初めてです。諸先輩方のお知恵を拝借いたしたく・・・

入社1年ですが、前任者より引き継いだとおりに、毎月末日に給与と同様、役員報酬/未払金として計上し、翌月初旬の支給日に戻し処理をしております。当期(3月決算)中に役員報酬の改訂があり、今度の年末調整において税理士より指摘を受けました。

役員報酬に未払金という考え方はなく、給与のように支払ベースで源泉徴収簿を作成するのは間違っているとのことでした。つまり、計上ベースということになり、1ヶ月ずれていたことになります。税理士事務所の方は、毎月の処理も間違っていることになりますねえ、と毎月伝票を見ているくせに憤懣もののご回答しかくれませんでした。

年末調整自体は済んだのですが、未払金という考え方がないとなると、毎月の仕訳はどのようにしたらよいでしょうか?末日ではなく、翌月支払時に役員報酬を計上すると、1ヶ月空いてしまいますし。。

どなたかご指導のほどよろしくお願いいたします!!

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| 1 |

1. Re: 役員報酬と未払金

2007/01/08 15:19

NOVAKO

おはつ

編集

ふわぉ。年末年始なのにレスどうもレス。
今日が仕事始めです。
毎月の仕訳処理は変えずにやってみます。
ありがとうございました。

ふわぉ。年末年始なのにレスどうもレス。
今日が仕事始めです。
毎月の仕訳処理は変えずにやってみます。
ありがとうございました。

返信

2. Re: 役員報酬と未払金

2007/01/01 20:30

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なるほどなるほど。
大変参考になります。
abcdさんどうもありがとうございます。

なるほどなるほど。
大変参考になります。
abcdさんどうもありがとうございます。

返信

3. Re: 役員報酬と未払金

2007/01/01 05:42

おはつ

編集

訂正すべき点がございます。前々述にて支払猶予期間のある確定債務のことを停止条件付債務としておりましたが、正しくは期限付債務(※1)です。お詫びして訂正いたします。

※1 民法135条1項、同412条1項

訂正すべき点がございます。前々述にて支払猶予期間のある確定債務のことを停止条件付債務としておりましたが、正しくは期限付債務(※1)です。お詫びして訂正いたします。

※1 民法135条1項、同412条1項

返信

4. Re: 役員報酬と未払金

2006/12/31 14:14

おはつ

編集

締め日翌日(例えば締め日20日の場合の21日)より当月末日までの期間の従業員給与は、確かに会社にとっての労働債務には違いありませんが、確定債務ではなく不確定債務となります。けだし、計算日が到来していないからです。
すなわち、労働債務は残業や懲戒、所得税の源泉徴収等によって増減するところ、これを計算する計算日がいわゆる締め日です。このとき、残業時間や懲戒処分の有無等は当該計算日到来まで事実の有無や数量等が確定しない不確定要素です(※1)。そのため、労働債務の額も同日まで確定しません。ゆえに、計算日未到来の時点での労働債務は金額未確定の不確定債務となります。
私法上このように取り扱われるため、税法上も、計算日未到来の時点での当該労働債務は不確定債務として取り扱われることになります。この場合に、税務上は未払費用として取り扱われます(※2)。したがって、締め日翌日より当月末日までの期間の従業員給与を税務上の損金に算入させるには、未払費用の算入要件を満たす必要があります。
無論、計算日未到来の時点で従業員が退職すれば、不確定要素の確定計算が可能となるため同人の労働債務は確定債務となります。会社倒産の場合も同様です。

※1 翌月1日から締め日までの間に給与計算規程改訂により基本給が改定される可能性まで考慮すると、基本給も含めたすべての要素が不確定要素といえます。もっとも、労働法を考慮すると当回支払分よりの基本給等の一律減額は非常に困難であり、会社規模や労働組合の組織力等を勘案すれば実質的に減額不可能といえる場合もあるかと思われます。そのような場合には、実務上、実質的減額不能である金額については計算日未到来でも確定債務として取り扱うことが可能と考えられます。もっとも、実質的減額不能の金額と減額可能の金額とを分離計算するのは、実務上煩雑であり厳格な基準を設けることも困難です。そのため、当局の者が必ずしも私法に精通していない事実を勘案すると、この場合でも原則に戻ってその全額を不確定債務とし未払費用による損金算入を検討するか、実質的減額不能の範囲を狭く解釈して当局に認容させるかといった対応が実戦的ではないでしょうか。

※2 会計上も未払費用の計上要件を満たします。この点については、前述しています。

締め日翌日(例えば締め日20日の場合の21日)より当月末日までの期間の従業員給与は、確かに会社にとっての労働債務には違いありませんが、確定債務ではなく不確定債務となります。けだし、計算日が到来していないからです。
すなわち、労働債務は残業や懲戒、所得税の源泉徴収等によって増減するところ、これを計算する計算日がいわゆる締め日です。このとき、残業時間や懲戒処分の有無等は当該計算日到来まで事実の有無や数量等が確定しない不確定要素です(※1)。そのため、労働債務の額も同日まで確定しません。ゆえに、計算日未到来の時点での労働債務は金額未確定の不確定債務となります。
私法上このように取り扱われるため、税法上も、計算日未到来の時点での当該労働債務は不確定債務として取り扱われることになります。この場合に、税務上は未払費用として取り扱われます(※2)。したがって、締め日翌日より当月末日までの期間の従業員給与を税務上の損金に算入させるには、未払費用の算入要件を満たす必要があります。
無論、計算日未到来の時点で従業員が退職すれば、不確定要素の確定計算が可能となるため同人の労働債務は確定債務となります。会社倒産の場合も同様です。

※1 翌月1日から締め日までの間に給与計算規程改訂により基本給が改定される可能性まで考慮すると、基本給も含めたすべての要素が不確定要素といえます。もっとも、労働法を考慮すると当回支払分よりの基本給等の一律減額は非常に困難であり、会社規模や労働組合の組織力等を勘案すれば実質的に減額不可能といえる場合もあるかと思われます。そのような場合には、実務上、実質的減額不能である金額については計算日未到来でも確定債務として取り扱うことが可能と考えられます。もっとも、実質的減額不能の金額と減額可能の金額とを分離計算するのは、実務上煩雑であり厳格な基準を設けることも困難です。そのため、当局の者が必ずしも私法に精通していない事実を勘案すると、この場合でも原則に戻ってその全額を不確定債務とし未払費用による損金算入を検討するか、実質的減額不能の範囲を狭く解釈して当局に認容させるかといった対応が実戦的ではないでしょうか。

※2 会計上も未払費用の計上要件を満たします。この点については、前述しています。

返信

5. Re: 役員報酬と未払金

2006/12/31 01:51

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なるほど、面白いですね。

給料については、いわゆる締め日で債務確定OKなのですね。
支払期日こそ未到来ですが、しかし将来の給料日には支払わなくてはならない法的義務は間違いなく生じているわけですから、それは確かにおっしゃるとおり、給与計算締め日で債務確定OKな感じが私もしてきました。

しかし、たとえば20日締め切りで、その月25日支払の会社ではどうでしょうか?

決算日においては、決算の月の締め日20日の翌日(21日)から決算日までの部分の給料については、締め日(翌月20日)はまだ到来していませんし、給料支払日(翌月25日)もまだ到来していません。
しかし、その期間においても労働者が実際に労働した事実があれば、これは未払給料(労働債務)であり、レッキとした法的債務です。

よって債務確定主義により、たとえ給与計算締め日や支払期日前であっても、本当は法人税法においても当然費用計上が認められるべきだと思いますがいかがでしょうか?

実務的には、この締め日後・決算日までの未払給料を決算で費用計上した場合、税務調査があると非常にうるさく調査官にあれこれ言われます。
散々ねばって交渉したところ、基本給部分は費用として認められたが残業手当部分は認めてもらえなかった、などという話はよく聞きます。
実際、私もそれで税務署から未払給料を否認された苦い経験があります。

もしも会社が倒産した場合、前回の給与締め日の翌日から倒産日までの給料は、法的債務ではないから労働者に支払わなくてよい、ということはないと思いますがいかがでしょうか?

私は締め日後から決算日までの給料であっても、労働の事実がタイムカード等により証明できれば、債務確定主義により費用計上することは、当然に認められるべきだと思うのですが、いかがでしょうか?

このあたりの理屈については、正直言って、私の中ではどうも納得がいきません。
いまでもモヤモヤしたままです。
(なんだか便乗質問ですいません。)

なるほど、面白いですね。

給料については、いわゆる締め日で債務確定OKなのですね。
支払期日こそ未到来ですが、しかし将来の給料日には支払わなくてはならない法的義務は間違いなく生じているわけですから、それは確かにおっしゃるとおり、給与計算締め日で債務確定OKな感じが私もしてきました。

しかし、たとえば20日締め切りで、その月25日支払の会社ではどうでしょうか?

決算日においては、決算の月の締め日20日の翌日(21日)から決算日までの部分の給料については、締め日(翌月20日)はまだ到来していませんし、給料支払日(翌月25日)もまだ到来していません。
しかし、その期間においても労働者が実際に労働した事実があれば、これは未払給料(労働債務)であり、レッキとした法的債務です。

よって債務確定主義により、たとえ給与計算締め日や支払期日前であっても、本当は法人税法においても当然費用計上が認められるべきだと思いますがいかがでしょうか?

実務的には、この締め日後・決算日までの未払給料を決算で費用計上した場合、税務調査があると非常にうるさく調査官にあれこれ言われます。
散々ねばって交渉したところ、基本給部分は費用として認められたが残業手当部分は認めてもらえなかった、などという話はよく聞きます。
実際、私もそれで税務署から未払給料を否認された苦い経験があります。

もしも会社が倒産した場合、前回の給与締め日の翌日から倒産日までの給料は、法的債務ではないから労働者に支払わなくてよい、ということはないと思いますがいかがでしょうか?

私は締め日後から決算日までの給料であっても、労働の事実がタイムカード等により証明できれば、債務確定主義により費用計上することは、当然に認められるべきだと思うのですが、いかがでしょうか?

このあたりの理屈については、正直言って、私の中ではどうも納得がいきません。
いまでもモヤモヤしたままです。
(なんだか便乗質問ですいません。)

返信

6. Re: 役員報酬と未払金

2006/12/30 22:07

おはつ

編集

なるほど、税法は債務確定主義を採用しています。この場合の「債務確定」の時期は、税法で特則を置いていない限り民法などの私法に基づきます。
さて、役員報酬の債務確定日は税法に特則が無く、私法上はいわゆる締め日がそれに当たるという解釈で判例・学説・実務ともに一致しています。従業員給与の債務確定日も同様です。また、締め日と支払期日とが異なる場合には、やはり税法には規定が無く、私法上、当該債務は締め日にて債務の額が確定し支払につき支払期日を停止条件とする停止条件付債務となります(※1)。この解釈も、判例・学説・実務ともに一致しています。
すなわち、私法上も税法上も、債務確定日は締め日であり、締め日から支払期日までは債務確定した後の契約に基づく支払猶予期間であって、支払期日に債務確定するのではありません。
以上より、税法の債務確定主義による損金算入日と会計の発生主義による費用計上日とは、役員報酬および従業員給与について同一日となります。この場合に、説明上は「発生主義」の用語にてなされる場合が多く見られます。前述では、その用法に従いました。
なお、未払費用についてはおっしゃるとおりです。前述でも税法にてその計上を要求されているとは述べておりませんが、要求されないとも述べていなかったため、紛らわしく感じられたのかもしれません。

※1 民法127条1項。

なるほど、税法は債務確定主義を採用しています。この場合の「債務確定」の時期は、税法で特則を置いていない限り民法などの私法に基づきます。
さて、役員報酬債務確定日は税法に特則が無く、私法上はいわゆる締め日がそれに当たるという解釈で判例・学説・実務ともに一致しています。従業員給与の債務確定日も同様です。また、締め日と支払期日とが異なる場合には、やはり税法には規定が無く、私法上、当該債務は締め日にて債務の額が確定し支払につき支払期日を停止条件とする停止条件付債務となります(※1)。この解釈も、判例・学説・実務ともに一致しています。
すなわち、私法上も税法上も、債務確定日は締め日であり、締め日から支払期日までは債務確定した後の契約に基づく支払猶予期間であって、支払期日に債務確定するのではありません。
以上より、税法の債務確定主義による損金算入日と会計の発生主義による費用計上日とは、役員報酬および従業員給与について同一日となります。この場合に、説明上は「発生主義」の用語にてなされる場合が多く見られます。前述では、その用法に従いました。
なお、未払費用についてはおっしゃるとおりです。前述でも税法にてその計上を要求されているとは述べておりませんが、要求されないとも述べていなかったため、紛らわしく感じられたのかもしれません。

※1 民法127条1項。

返信

7. Re: 役員報酬と未払金

2006/12/30 11:34

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

会計理論的には、おおむねおっしゃっていることは間違っていないのですが、税法うんぬんという点は、ちょっと違うように思います。

法人税法は、経理の前提として、「・・・一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。」(法人税法第22条第4項)とあります。

したがって、発生主義により費用を計上しなくてはならない、とabcdさんはおそらく解釈していらっしゃるのだろうと推測しますが、費用の認識基準(計上基準)については、会計と税法ではややこしいことにちょっぴり違います。

会計でいう費用の認識基準である「発生主義」では、費用の認識(計上)は、財貨又は用役の費消時点(モノを使ったりサービスの提供を受けた時点)です。
したがって、役員や従業員が働いて会社が労働サービスの提供を受けた時点で費用計上するべきであり、その対価(役員報酬や給料賃金)がまだ支払われていないのであれば、それは未払費用などの負債とするべきです。

これに対して税法上の費用の認識基準(計上基準)は、「債務確定主義」です。
費用とは発生しただけではダメで、その支払債務が確定しないと税法上は計上できません。
したがって、役員や従業員が働いて会社が労働サービスの提供を受けた時点では、原則としてまだ費用に計上できません。
その支払日(つまり給料日)がきてようやく支払義務が確定(債務確定)しますから、給料日にならなければ原則として費用に計上できません。

ちなみに給料日前の時点で未払費用として費用計上する方法は、この債務確定主義からは外れるものであり、例外処理として条件付で税法はその計上を認めているにすぎません。

よって、給料日前の時点で役員報酬や給料賃金を未払費用として計上する方法は、税法上は例外処理ですから、それをやらなくてはならない、という規定は税法上存在しません。

また、法人が青色申告をしたいのであれば、未払部分の人件費を未払費用として計上しなくてはならない、とお考えになっているのであれば、それは法人税法第22条第4項を拡大解釈しすぎです。

月末までに未払いとなっている人件費を未払費用として費用計上しなかったとしても、会計上はともかくとして、法人税法上は何の問題もありません。

未払費用を計上していないからといって、それによって税務署から修正を要求されたり青色申告を取り消されることは絶対にないのです。

参考にしてください。

会計理論的には、おおむねおっしゃっていることは間違っていないのですが、税法うんぬんという点は、ちょっと違うように思います。

法人税法は、経理の前提として、「・・・一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。」(法人税法第22条第4項)とあります。

したがって、発生主義により費用を計上しなくてはならない、とabcdさんはおそらく解釈していらっしゃるのだろうと推測しますが、費用の認識基準(計上基準)については、会計と税法ではややこしいことにちょっぴり違います。

会計でいう費用の認識基準である「発生主義」では、費用の認識(計上)は、財貨又は用役の費消時点(モノを使ったりサービスの提供を受けた時点)です。
したがって、役員や従業員が働いて会社が労働サービスの提供を受けた時点で費用計上するべきであり、その対価(役員報酬や給料賃金)がまだ支払われていないのであれば、それは未払費用などの負債とするべきです。

これに対して税法上の費用の認識基準(計上基準)は、「債務確定主義」です。
費用とは発生しただけではダメで、その支払債務が確定しないと税法上は計上できません。
したがって、役員や従業員が働いて会社が労働サービスの提供を受けた時点では、原則としてまだ費用に計上できません。
その支払日(つまり給料日)がきてようやく支払義務が確定(債務確定)しますから、給料日にならなければ原則として費用に計上できません。

ちなみに給料日前の時点で未払費用として費用計上する方法は、この債務確定主義からは外れるものであり、例外処理として条件付で税法はその計上を認めているにすぎません。

よって、給料日前の時点で役員報酬や給料賃金を未払費用として計上する方法は、税法上は例外処理ですから、それをやらなくてはならない、という規定は税法上存在しません。

また、法人が青色申告をしたいのであれば、未払部分の人件費を未払費用として計上しなくてはならない、とお考えになっているのであれば、それは法人税法第22条第4項を拡大解釈しすぎです。

月末までに未払いとなっている人件費を未払費用として費用計上しなかったとしても、会計上はともかくとして、法人税法上は何の問題もありません。

未払費用を計上していないからといって、それによって税務署から修正を要求されたり青色申告を取り消されることは絶対にないのです。

参考にしてください。

返信

8. Re: 役員報酬と未払金

2006/12/30 01:22

おはつ

編集

税理士の説明が誤っています。
そもそも、役員報酬に関して計上出来ないのは未払費用であって、未払金ではありません。役員報酬の発生などからNOVAKOさん所属の組織を法人と推定した上で、法人が青色申告をしたいのであれば発生主義会計を要求されます。そのため、NOVAKOさんは原則として各月の締め日に未払金を計上しなければなりません(※1)。
もっとも、上場会社でもなく上場会社の連結対象法人でもないなど月次決算に気を遣う必要のない法人であれば、決算期に未払金を計上している限り税務上は問題ありません。NOVAKOさんの法人が月次決算に気を遣う必要のないものであれば前任者から引き継いだ処理で大丈夫ですし、税務上はその処理を止めてはなりません。
すなわち、税理士のいう決算期に未払金計上をしない処理は、青色申告を前提とすれば基本的に誤りです。
なお、各月の役員報酬計上額が小さいのであれば、未払金計上をしなくても構いません(※2)。この処理は、税務上も運用裁量として認められるものと思われます。実例も少なくありません。

参考までに、従業員給与手当についても、同じ根拠規定により未払金計上を要求されます。
ただし、従業員給与手当は未払費用計上も要求されますから(※3)、例えば当月20日締め翌月10日支払の場合に当月末日の仕訳を厳格におこなうと、当月1日〜20日分につき(借方)給与手当(貸方)未払金、当月21日〜末日につき(借方)給与手当(貸方)未払費用をそれぞれ計上することになって仕訳処理が煩雑となります。この場合には、まとめて未払費用としても構いませんし(※4)、合計額が小さいのであればそもそも未払いの計上をしなくても構いません(※5)。

※1 『金融商品会計基準注解』注3:中小企業にも適用されます。『中小企業の会計に関する指針』8参照。
※2 『企業会計原則注解』注1:中小企業にも適用されます。『中小企業の会計に関する指針』8参照。
※3 『企業会計原則』第二 損益計算書原則 一A後段、『同注解』注5(3)、『中小企業の会計に関する指針』30(3)、同31(1)。
※4 『企業会計原則注解』注1。『中小企業の会計に関する指針』8参照。
※5 『企業会計原則注解』注1。『中小企業の会計に関する指針』8参照。『中小企業の会計に関する指針』31(2)も参照のこと。

税理士の説明が誤っています。
そもそも、役員報酬に関して計上出来ないのは未払費用であって、未払金ではありません。役員報酬の発生などからNOVAKOさん所属の組織を法人と推定した上で、法人が青色申告をしたいのであれば発生主義会計を要求されます。そのため、NOVAKOさんは原則として各月の締め日に未払金を計上しなければなりません(※1)。
もっとも、上場会社でもなく上場会社の連結対象法人でもないなど月次決算に気を遣う必要のない法人であれば、決算期に未払金を計上している限り税務上は問題ありません。NOVAKOさんの法人が月次決算に気を遣う必要のないものであれば前任者から引き継いだ処理で大丈夫ですし、税務上はその処理を止めてはなりません。
すなわち、税理士のいう決算期に未払金計上をしない処理は、青色申告を前提とすれば基本的に誤りです。
なお、各月の役員報酬計上額が小さいのであれば、未払金計上をしなくても構いません(※2)。この処理は、税務上も運用裁量として認められるものと思われます。実例も少なくありません。

参考までに、従業員給与手当についても、同じ根拠規定により未払金計上を要求されます。
ただし、従業員給与手当は未払費用計上も要求されますから(※3)、例えば当月20日締め翌月10日支払の場合に当月末日の仕訳を厳格におこなうと、当月1日〜20日分につき(借方)給与手当(貸方)未払金、当月21日〜末日につき(借方)給与手当(貸方)未払費用をそれぞれ計上することになって仕訳処理が煩雑となります。この場合には、まとめて未払費用としても構いませんし(※4)、合計額が小さいのであればそもそも未払いの計上をしなくても構いません(※5)。

※1 『金融商品会計基準注解』注3:中小企業にも適用されます。『中小企業の会計に関する指針』8参照。
※2 『企業会計原則注解』注1:中小企業にも適用されます。『中小企業の会計に関する指針』8参照。
※3 『企業会計原則』第二 損益計算書原則 一A後段、『同注解』注5(3)、『中小企業の会計に関する指針』30(3)、同31(1)。
※4 『企業会計原則注解』注1。『中小企業の会計に関する指針』8参照。
※5 『企業会計原則注解』注1。『中小企業の会計に関する指針』8参照。『中小企業の会計に関する指針』31(2)も参照のこと。

返信

9. Re: 役員報酬と未払金

2006/12/27 21:16

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

まあ、「毎月毎月、役員報酬の仕訳伝票をみていらっしゃったときにもっと早く言ってくだされば助かったんですけどねェ、伝票に「未払金」ってちゃんと科目まで書いておいたのにねェ。」
くらいのことは言ったほうがいいかもしれません。(笑)

それはともかくとして、厳密には、給料(役員報酬を含む)という費用は、通常は「債務確定日」すなわち「給料の支払日として定められた日」に計上するものです。
(決算の場合は、債務確定日前でも未払費用として費用計上することがあります。)

たとえば、その月の20日締めの25日支払いの約束ならば25日に、月末締めの翌月5日支払いならば、翌月5日の支払いの時に、役員報酬・給与手当・賃金給料といった費用を計上します。

もしもこれが支払約束日よりも遅れるのでしたら、未払金を使って仕訳しておく必要があります。

会社にお金がないので、給料日(支払約束日)には半分しか支払えない、といった場合には、支払えなかった残りの部分については未払金として仕訳するしかないでしょう。

給料日に支払うべき金額を全額支払っているのでしたら、役員報酬だろうと従業員給与だろうと、そもそも未払金を使う必要はないのではないかと思います。


もう少し細かく解説すると、月末締めの翌月5日支払いの場合、

(1)月末
 将来(翌月5日)に支払うべき給料の金額が確定します。
 しかし、法律上の支払義務日はまだ到来していませんから、会社には支払義務はまだありません。
 よって未払金という債務(負債)は計上しません。

(2)翌月5日
 給料の支払義務日が到来しました。
 よって法律上、未払債務(負債)が確定します。
 もしもここで直ちに給料が支払われなければ、会社はこれから給料の未払金という債務(負債)を抱えていくことになります。
 ですから、もしも支払いが行われなかった場合には、未払金を使って仕訳しておくことになります。

とはいえ、もしも原価計算などの都合上、労働した月に労務費用(給料賃金)を計上したい、という場合には、月末に未払金あるいは未払費用という負債科目を相手科目として、給料賃金を費用計上しておく必要があります。
(そうしないと、労務費原価が発生月に把握できなくなる。)

まあ、「毎月毎月、役員報酬の仕訳伝票をみていらっしゃったときにもっと早く言ってくだされば助かったんですけどねェ、伝票に「未払金」ってちゃんと科目まで書いておいたのにねェ。」
くらいのことは言ったほうがいいかもしれません。(笑)

それはともかくとして、厳密には、給料(役員報酬を含む)という費用は、通常は「債務確定日」すなわち「給料の支払日として定められた日」に計上するものです。
(決算の場合は、債務確定日前でも未払費用として費用計上することがあります。)

たとえば、その月の20日締めの25日支払いの約束ならば25日に、月末締めの翌月5日支払いならば、翌月5日の支払いの時に、役員報酬・給与手当・賃金給料といった費用を計上します。

もしもこれが支払約束日よりも遅れるのでしたら、未払金を使って仕訳しておく必要があります。

会社にお金がないので、給料日(支払約束日)には半分しか支払えない、といった場合には、支払えなかった残りの部分については未払金として仕訳するしかないでしょう。

給料日に支払うべき金額を全額支払っているのでしたら、役員報酬だろうと従業員給与だろうと、そもそも未払金を使う必要はないのではないかと思います。


もう少し細かく解説すると、月末締めの翌月5日支払いの場合、

(1)月末
 将来(翌月5日)に支払うべき給料の金額が確定します。
 しかし、法律上の支払義務日はまだ到来していませんから、会社には支払義務はまだありません。
 よって未払金という債務(負債)は計上しません。

(2)翌月5日
 給料の支払義務日が到来しました。
 よって法律上、未払債務(負債)が確定します。
 もしもここで直ちに給料が支払われなければ、会社はこれから給料の未払金という債務(負債)を抱えていくことになります。
 ですから、もしも支払いが行われなかった場合には、未払金を使って仕訳しておくことになります。

とはいえ、もしも原価計算などの都合上、労働した月に労務費用(給料賃金)を計上したい、という場合には、月末に未払金あるいは未払費用という負債科目を相手科目として、給料賃金を費用計上しておく必要があります。
(そうしないと、労務費原価が発生月に把握できなくなる。)

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