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還付申請(確定申告)の悪夢

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還付申請(確定申告)の悪夢

2006/12/20 21:45

おはつ

回答数:2

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 平成14年の所得税の関係です。
 手元に、当時の勤務先から発行された平成14年分源泉徴収票があります。そこに記載された「給与所得控除後の金額」は980万円でした。
 一方、その年の医療費は110万円で、医療費控除を申請するのを失念していましたので、このたび、まだ5年以内なので還付のための確定申告をしようと思いました。
 扶養控除等の諸控除があります(配偶者特別控除もありました)ので税率20%の世界として、おおむね(110-10)×0.2=20万円ほど還付されるものと期待しました(ここで、問題単純化のため定率減税のことは度外視します)。
 ところが、同年、会社からとは別の収入があることをすっかり忘れていました。所得にして40万円です。となると、控除額は100万円から60万円に目減りするので少しがっかりしましたが、さらに考えてみると、忘れていた所得40万円を加算することにより所得は1000万円を超え、配偶者特別控除が適用されないことに気がつきました。
 そうすると、控除額は60万円からさらに38万円目減りし、22万円となり、結局還付額は44,000円程度(=220,000円×0.2)に縮小されるので、なお一層落ち込みながらも、それでも確定申告しないのは損だとばかり、申告書を取り寄せた次第です。

 ところが、新たな疑念が私を襲いました。平成14年当時に所得40万円を加算申告しなかった"罪"が問われるのではないかと。一応、還付金44,000円は自分の口座に振込まれるとして、所得40万円と、控除できないはずの配偶者特別控除分38万円に対応する税額156,000円(=780,000円×0.2)に係る延滞税として、
156,000円×14.3%×約4年=約89,000円
の請求書が後日届くのではないかと。

 還付を期待して確定申告するのに、差引きマイナスなんて泣くに泣けません。

 非常に回りくどくなりましたが、上記のような場合、申告漏れしていた所得40万円分(遅れ馳せではありますが自発的に申出た40万円)と配特不適用分38万円に係る税額相当分について、単独に"罪(延滞税)"を問われる恐れはあるのでしょうか。もっとも、"自発的"ですので、過少申告加算税までは取られないと思いますが。

 どうか、早く楽にしてください。

 平成14年の所得税の関係です。
 手元に、当時の勤務先から発行された平成14年分源泉徴収票があります。そこに記載された「給与所得控除後の金額」は980万円でした。
 一方、その年の医療費は110万円で、医療費控除を申請するのを失念していましたので、このたび、まだ5年以内なので還付のための確定申告をしようと思いました。
 扶養控除等の諸控除があります(配偶者特別控除もありました)ので税率20%の世界として、おおむね(110-10)×0.2=20万円ほど還付されるものと期待しました(ここで、問題単純化のため定率減税のことは度外視します)。
 ところが、同年、会社からとは別の収入があることをすっかり忘れていました。所得にして40万円です。となると、控除額は100万円から60万円に目減りするので少しがっかりしましたが、さらに考えてみると、忘れていた所得40万円を加算することにより所得は1000万円を超え、配偶者特別控除が適用されないことに気がつきました。
 そうすると、控除額は60万円からさらに38万円目減りし、22万円となり、結局還付額は44,000円程度(=220,000円×0.2)に縮小されるので、なお一層落ち込みながらも、それでも確定申告しないのは損だとばかり、申告書を取り寄せた次第です。

 ところが、新たな疑念が私を襲いました。平成14年当時に所得40万円を加算申告しなかった"罪"が問われるのではないかと。一応、還付金44,000円は自分の口座に振込まれるとして、所得40万円と、控除できないはずの配偶者特別控除分38万円に対応する税額156,000円(=780,000円×0.2)に係る延滞税として、
156,000円×14.3%×約4年=約89,000円
の請求書が後日届くのではないかと。

 還付を期待して確定申告するのに、差引きマイナスなんて泣くに泣けません。

 非常に回りくどくなりましたが、上記のような場合、申告漏れしていた所得40万円分(遅れ馳せではありますが自発的に申出た40万円)と配特不適用分38万円に係る税額相当分について、単独に"罪(延滞税)"を問われる恐れはあるのでしょうか。もっとも、"自発的"ですので、過少申告加算税までは取られないと思いますが。

 どうか、早く楽にしてください。

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1. Re: 還付申請(確定申告)の悪夢

2006/12/20 23:01

おはつ

編集

 kamehenさん、早々にありがとうございます。

(1)仰せの論理、よく理解できました。誠に合点であります。
(2)ただし、還付申請が遅くなったのは私の勝手な都合ゆえ、還付加算金(14年からの現在までの利息のことでしょうか?)は付かないのではないでしょうか。

 また、ご心配いただきましたが、
(3)私は老人ではありません。まだまだ若輩者のつもりです。
(4)40万円と同様の所得は平成14年以外にはありません。

 ともあれ、これで今夜はゆっくり眠れます。
 ありがとうございました。

 kamehenさん、早々にありがとうございます。

(1)仰せの論理、よく理解できました。誠に合点であります。
(2)ただし、還付申請が遅くなったのは私の勝手な都合ゆえ、還付加算金(14年からの現在までの利息のことでしょうか?)は付かないのではないでしょうか。

 また、ご心配いただきましたが、
(3)私は老人ではありません。まだまだ若輩者のつもりです。
(4)40万円と同様の所得は平成14年以外にはありません。

 ともあれ、これで今夜はゆっくり眠れます。
 ありがとうございました。

返信

2. Re: 還付申請(確定申告)の悪夢

2006/12/20 22:49

かめへん

神の領域

編集

結論から言えば、心配ないと思います。

申告漏れしていた所得40万円並びにそれに伴って誤って控除していた配偶者特別控除については平成14年分のものですが、医療費控除100万円も間違いなく平成14年分のものですから、当初から双方について申告していなかった、というだけの事ですから、所得の申告漏れだけを抜き出す事は不可能ですし、所得控除の方が事後的なものであれば話は別ですが、申告していないだけで当初から確定していたものですから、全てを正しく申告する事により、結果として還付となるのであれば、むしろ還付加算金がついてくるだけの話だと思います。

蛇足になりますが、所得金額1千万円と言えば、もちろん違うとは思いますが、jyamadaさん自身が65歳以上で老年者控除を受けられていた場合には、その控除もなくなりますので、計算がまた違ってくるものと思います。

それと、申告漏れしていた40万円というのは、同様の所得は翌年以降は無かったのですよね。
翌年以降もあるようなものであれば、税務署から尋ねられる可能性はあるものとは思います。

結論から言えば、心配ないと思います。

申告漏れしていた所得40万円並びにそれに伴って誤って控除していた配偶者特別控除については平成14年分のものですが、医療費控除100万円も間違いなく平成14年分のものですから、当初から双方について申告していなかった、というだけの事ですから、所得の申告漏れだけを抜き出す事は不可能ですし、所得控除の方が事後的なものであれば話は別ですが、申告していないだけで当初から確定していたものですから、全てを正しく申告する事により、結果として還付となるのであれば、むしろ還付加算金がついてくるだけの話だと思います。

蛇足になりますが、所得金額1千万円と言えば、もちろん違うとは思いますが、jyamadaさん自身が65歳以上で老年者控除を受けられていた場合には、その控除もなくなりますので、計算がまた違ってくるものと思います。

それと、申告漏れしていた40万円というのは、同様の所得は翌年以降は無かったのですよね。
翌年以降もあるようなものであれば、税務署から尋ねられる可能性はあるものとは思います。

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