平成14年の所得税の関係です。
手元に、当時の勤務先から発行された平成14年分源泉徴収票があります。そこに記載された「給与所得控除後の金額」は980万円でした。
一方、その年の医療費は110万円で、医療費控除を申請するのを失念していましたので、このたび、まだ5年以内なので還付のための確定申告をしようと思いました。
扶養控除等の諸控除があります(配偶者特別控除もありました)ので税率20%の世界として、おおむね(110-10)×0.2=20万円ほど還付されるものと期待しました(ここで、問題単純化のため定率減税のことは度外視します)。
ところが、同年、会社からとは別の収入があることをすっかり忘れていました。所得にして40万円です。となると、控除額は100万円から60万円に目減りするので少しがっかりしましたが、さらに考えてみると、忘れていた所得40万円を加算することにより所得は1000万円を超え、配偶者特別控除が適用されないことに気がつきました。
そうすると、控除額は60万円からさらに38万円目減りし、22万円となり、結局還付額は44,000円程度(=220,000円×0.2)に縮小されるので、なお一層落ち込みながらも、それでも確定申告しないのは損だとばかり、申告書を取り寄せた次第です。
ところが、新たな疑念が私を襲いました。平成14年当時に所得40万円を加算申告しなかった"罪"が問われるのではないかと。一応、還付金44,000円は自分の口座に振込まれるとして、所得40万円と、控除できないはずの配偶者特別控除分38万円に対応する税額156,000円(=780,000円×0.2)に係る延滞税として、
156,000円×14.3%×約4年=約89,000円
の請求書が後日届くのではないかと。
還付を期待して確定申告するのに、差引きマイナスなんて泣くに泣けません。
非常に回りくどくなりましたが、上記のような場合、申告漏れしていた所得40万円分(遅れ馳せではありますが自発的に申出た40万円)と配特不適用分38万円に係る税額相当分について、単独に"罪(延滞税)"を問われる恐れはあるのでしょうか。もっとも、"自発的"ですので、過少申告加算税までは取られないと思いますが。
どうか、早く楽にしてください。
平成14年の所得税の関係です。
手元に、当時の勤務先から発行された平成14年分源泉徴収票があります。そこに記載された「給与所得控除後の金額」は980万円でした。
一方、その年の医療費は110万円で、医療費控除を申請するのを失念していましたので、このたび、まだ5年以内なので還付のための確定申告をしようと思いました。
扶養控除等の諸控除があります(配偶者特別控除もありました)ので税率20%の世界として、おおむね(110-10)×0.2=20万円ほど還付されるものと期待しました(ここで、問題単純化のため定率減税のことは度外視します)。
ところが、同年、会社からとは別の収入があることをすっかり忘れていました。所得にして40万円です。となると、控除額は100万円から60万円に目減りするので少しがっかりしましたが、さらに考えてみると、忘れていた所得40万円を加算することにより所得は1000万円を超え、配偶者特別控除が適用されないことに気がつきました。
そうすると、控除額は60万円からさらに38万円目減りし、22万円となり、結局還付額は44,000円程度(=220,000円×0.2)に縮小されるので、なお一層落ち込みながらも、それでも確定申告しないのは損だとばかり、申告書を取り寄せた次第です。
ところが、新たな疑念が私を襲いました。平成14年当時に所得40万円を加算申告しなかった"罪"が問われるのではないかと。一応、還付金44,000円は自分の口座に振込まれるとして、所得40万円と、控除できないはずの配偶者特別控除分38万円に対応する税額156,000円(=780,000円×0.2)に係る延滞税として、
156,000円×14.3%×約4年=約89,000円
の請求書が後日届くのではないかと。
還付を期待して確定申告するのに、差引きマイナスなんて泣くに泣けません。
非常に回りくどくなりましたが、上記のような場合、申告漏れしていた所得40万円分(遅れ馳せではありますが自発的に申出た40万円)と配特不適用分38万円に係る税額相当分について、単独に"罪(延滞税)"を問われる恐れはあるのでしょうか。もっとも、"自発的"ですので、過少申告加算税までは取られないと思いますが。
どうか、早く楽にしてください。